「JCO臨界事故調査についての質問書」に対する回答 平成12年2月 科学技術庁事故調査対策本部 (1) 発がんについては、しきい線量がない確率的影響であるとの考え方に立っています。従って「科学技術庁が、がん発生の敷居値が約200ミリシーベルトであり、それ以下の実効線量ではがんは生じないとの見解を持っていることの表明」ではありません。 (2) 国際放射線防護委員会1990年勧告第(64)項の「95%レベルで統計学的に有意ながんの過剰は約0.2Sv以上の線量でのみみられる」との記述をもとにしています。なお、遺伝的影響については、同勧告第(87)項で「人では確認されていない」とされています。 (3) 現行法令における線量の限度として、実効線量当量が使用されているためです。 国際放射線防護委員会1990年勧告の国内関係法令への取入れについては、現在、関係省庁の放射線障害の防止に関する技術的基準の改正案が放射線審議会において調査審議されているところであり、放射線審議会の答申を踏まえて、関係省庁が各法令への取入れを行う予定です。科学技術庁所管のものも含め、これらの改正案では、「実効線量当量」にかえて「実効線量」を採用することとしています。 |