1.について (1) 7名の方には両方の数値をお知らせしています。 (2) 436名については、行動調査結果に基づいて、それぞれの方が臨界事故発生時にいた場所における線量を算出しています。(一時滞在者のうち7名のように臨界発生時にどこにいたかがはっきりしていないわけではなく、二通りの評価にはなりません。) 2.について 54地点以外では、鰍iCO敷地内にて測定された事実はありますが、臨界状態抑止のための作業(沈殿槽の冷却水抜き取り及びホウ酸水注入作業)の終了を踏まえ、鰍iCOが独自に事業所内の安全の確認のため、中性子線及びガンマ線の測定を行ったものです。 3.について (1) JCO敷地周辺のモニタリング対応のため、モニタリング車等の配置換えを行ったために生じたものです。 (2) 定点測定のため、すべての測定地点は本米崎小学校であり、JCOから北西約700mの地点(別紙1参 照)です。 (3) 測定データのとりまとめ時点で核燃料サイクル開発機構からの報告がなかったため、事故調査委員会には報告されておりません。なお、核燃料サイクル開発機構が報告しなかった特段の理由はないとのことです。 (4) 転換試験棟から大気中に放出された放射性物質からの線量の影響が考えられます。 4.について (1) 「−」:採取せず(試料が得られないため採取出来なかったの意) 「*」:検出限界以下 (2) 別紙2参照(出典:茨城県 監視委員会評価部会報告書第109報) 5.について (1) 事故調査委員会報告にもあるように、線量評価において対象とする線量は以下の3つがあります。 @臨界継続時における転換試験棟からの中性子線及びガンマ線 A臨界終息後の転換試験棟からのガンマ線 B転換試験棟から大気中に放出された放射性物質からの線量(クラウドガンマ、呼吸摂取、経口摂取) ご指摘の県のデータはお作りいただいたグラフからも見て取れますように、転換試験棟の距離によらず、ほぼ一定レベルにあります。これは上記Bのγ線の寄与があるためと考えられます。 一方、今回のフィッティング式は事故調査委員会報告にあるとおり、上記@の線量評価に用いているものです。 なお、上記Aについては、同じく事故調査報告書委員会報告において、その線量を評価した結果、沈殿槽から100mの距離において、追加的な遮へいがなされなかったとした場合でも、事故後1年間の積算線量が0.1mSv以下であることから、十分に小さいと判断されています。 また、上記Bについては、同じく事故調査報告書委員会報告において、施設から大気に放出された放射性物質からの線量を評価した結果、周辺環境の中でも最も大きな線量となる地点の実効線量当量は0.1mSv程度であることから、十分に小さいと判断されています。 (2) (1)@の線量評価にあたっては、以下の理由から日本原子力研究所のモニタリング結果を採用するとしております。 @中性子及びガンマ線の両方が測定されている。 A測定点が22地点と多く、事故現場付近から740mの位置までの広範囲までカバーされているため、周辺住民の線量評価に適したデータである。 B同じ形式の測定器が用いられているため、モニタリング結果の系統性がある。 C原研のデータは明らかに建築物による遮蔽を受けていると思われる地点を除くと、他の事業者によるデータと全体的にほぼ同じ傾向を示しているため、代表性がある。 なお、(1)で述べましたように、フィッテング式による評価は上記(1)@に関するものであり、(1)ABについても別途評価されていることから、過小評価とはなりません。 6.について これまで回答してきたとおり、現在継続中の防災業務関係者等の線量評価のとりまとめにあわせて、集団線量等の扱いについて検討することとしています。 |