◆美浜3号機の配管破断事故
  旧若狭支社長は「知らなかった」
  ─責任をどうとるのか─
  2次系配管「管理指針」で4億円超のコスト削減
  ─安全管理のためではなかったのか─
◆水力発電所での大規模な違法行為
  超過取水したから、データ改ざん「せざるをえない」
  ─免罪は当然と主張するのか─
質問書と電話回答(4月12日)

関西電力(株)社長 森 詳介 様

2007年3月8日

1.美浜3号機の配管破断事故での書類送検について
 美浜3号機の配管破断事故で、福井県警は現場の保修担当者ら計6名を業務上過失致死傷容疑で書類送検しました。しかし、旧若狭支社長については、未点検に関する情報を知らされていなかったとして送検見送りとなりました。「旧若狭支社長は知らなかった」というのは、これまで貴社が主張してきたことでもあります。しかし、「知らなかった」ですまされるのでしょうか。ご遺族はインタビューの中でこのことについて、「責任を負うべきは経営陣」と述べられています。マスコミ報道でも「経営陣の責任がなぜ問われないのか」が大きな論調となっています。「知らなかった」ことの責任が問われているのです。
(1)今回の送検について
[1]関西電力という会社自体の責任が問われていると認識していますか。
答:今回略式起訴、略式命令を受けていますけれども極めて厳粛に受けとめております。4名の当社従業員が略式起訴、略式命令をされていますが、美浜3号機事故は運転開始以来28年間当該部位が未点検であった結果として起こったものであり、従業員個人の問題というよりも、むしろ組織あるいは会社として問題があったと認識しております。

[2]この事故に対する経営トップの責任を改めて明らかにしてください。
答:美浜3号機事故に対してはすでに関係役員等の経営責任を明らかにしております。これは、16年8月の27日に発表させていただいた、役員、担当役員を含めた報酬月額の返上もしくは譴責、減棒等の話、また平成17年3月25日には、役員層の秋山会長の18年6月末の退任とか、いうようなことを発表させていただいております。さらに、17年5月10日には株主総会の株主提案として、役員賞与の50%減額の方、発表させていただいております。

(2)旧若狭支社長について
[1]大飯1号での大幅減肉を受けた点検を指示していたのは旧若狭支社長ですか。
答:平成16年7月の大飯1号機のその他部位、主給水管でございましたけれども、減肉トラブルを受け、若狭支社は未点検箇所を含め次回定期検査で追加点検すべき箇所を抽出するよう各発電所に指示しております。次回定検に追加すべき箇所を調査するようにと本店原子力事業本部長は若狭支社長に指示を出し、それに基づいた指示を若狭支社長から各発電所長に出しております。

[2]その点検結果が旧若狭支社長には報告されていなかったのですか。
答:美浜発電所からの報告については、事故時点では美浜発電所において調査結果をまとめていた段階であったため若狭支社、本店にも報告されていませんでした。

[3]旧若狭支社長はなぜ点検結果の報告を求めなかったのですか。
答:報告を求めておりました。点検結果を策定したら報告するようにという形になりましたので、そのまとめている最中に事故が起こったということでございます。

[4]点検結果を「知らなかった」こと自体の責任をどう考えているのですか。
答:事故時点では美浜発電所において調査結果をまとめている段階だったため、若狭支社、本店にも報告されていなかった。しかし、美浜3号機事故は当該部位が28年間未点検だった結果、起こったものであり、会社として問題があったと認識しております。

(3)貴社の2次系配管の管理指針等について
 報道によれば、1990年に貴社の2次系配管管理指針について国の了承を受けた際、「管理指針運用について」という社内文書を作成しています。そして、その社内文書は、「安全面については一切触れず、当時9基あった原発の点検対象箇所計約3万か所を8割近く削ることで、費用が4億3600万円圧縮できると試算する内容だった」とされています。
[1]この「管理指針運用について」の内容はその通りですか。
答:当社は50年代前半より2次系炭素鋼配管の減肉現象に着目し、配管の肉厚調査を進めていたが、昭和58年に高浜発電所2号機において、エロージョン・コロージョンによる減肉トラブルを経験したことを契機に、体系的な肉厚調査を開始した。PWR管理指針は、この調査により得られたデータ並びに、それまでの諸外国における運転経験等を含めた当時の技術知見を集大成し、平成2年5月に策定されています。当社は2次系配管管理の重要性を認識して、これを社内運用に取り込むための文書として策定されたものが「管理指針の運用について」であり、コストダウンを目的としたものではありません。

[2]管理指針の導入は安全管理のためではなく、コスト削減のためだったということですか。
答:当社は、2次系配管管理の重要性を認識して、これを社内運用に取り込むための文書として作成したものが「管理指針の運用について」であり、コストダウンを目的としたものではありません。

[3]報道によれば、事故が起きる6日前の2004年8月3日に急遽、管理指針を保守管理規定に盛り込んだとされています。これは事実ですか。
答:原子力設備2次系配管肉厚管理指針、これはPWR管理指針と呼んでいるものですけれども、PWR管理指針については平成2年に制定され、同年11月6日に社内標準、原子力発電所補修業務要項にひも付けされています。関連づけています。その後、平成15年4月にPWR管理指針を社内標準保全指針諸則に規定している保全指針にひも付け、関連づけて運用していたが、平成16年8月3日にその位置づけをより明確にするため、PWR管理指針に大飯1号機の主給水管減肉トラブルを反映したものを当社の管理指針2次系配管肉厚管理指針として社内標準原子力発電所補修業務要領指針に追加したものである。これらの社内標準は保安規定の品質マネージメントシステム文書体系に位置づけられているものであり、2次系配管肉厚管理指針は従前から保安規定に盛り込まれていたものであります。

[4]1990年に作成された管理指針が、14年間も保守管理規定に盛り込まれることもなく放置されていたのはなぜですか。
答:PWR管理指針は制定後速やかに社内標準にひも付けされており、放置していない。

[5]2002年の東電不正事件後、保安規定の中に品質保証に関する規定を盛り込むことが定められ、保安規定の変更が行われました。貴社は2004年5月13日に保安規定の変更認可を受けました。新しい保安規定では、管理指針は保安規定の下部規定として位置づけられていたはずです。認可を受けてから8月3日まで、保守管理規定に盛り込まなかったのはなぜですか。
答:[3]の答と同じで、従前から保安規定に盛り込まれておりました。

[6]報道によれば、日本アームは事故前年の2003年に、若狭支社の複数の保修担当者に対して美浜3号機ではその後破断した箇所を含む30箇所、全原発で700箇所以上未点検箇所があることを報告したとされています。これは事実ですか。
答:平成15年7月に日本アームから2次系配管全体の調査計画の提案を受けていたのは事実です。しかし、その際に点検リスト漏れで追加していること等、主要点検部位に未点検があるとの情報はありませんでした。


2.水力発電所での大規模なデータ改ざんと違法行為について
 水力発電所での大規模なデータ改ざんと違法行為について、前回の交渉では「違法の可能性がある」とするだけで、違法行為を行ったという認識や、反省はありませんでした。また、貴社としてどのように責任をとるのかについても明確にされませんでした。

(1)貴社は2月14日に国土交通省近畿地方整備局へ「自主点検追加調査等に関する報告書」を提出しました。この報告書で川合発電所(奈良県)のデータ改ざんについて記載しています。「取水量報告データ改ざんが継続して行われていた根本的な原因」(P8)の一つとして「データの整理は年1回の作業であるため、超過取水が明らかになった時点では、既に超過取水を抑制するための対策を実施することもできず、データ整理を行う担当者は改ざんせざるをえない状況であったこと」をあげています。
[1]「データ改ざんの根本的な原因」は、違法に超過取水していたこと自体にあるのではないですか。
答:2月14日の報告書は、最終的な根本原因のみを記載していますが、過取水となっていたこともデータ改ざんが行われるキッカケになったと認識しております。
 さらに、過取水する問題に対して設備面の問題やコンプライアンスの問題などを根本的な原因としています。

[2]超過して取水したから、データ改ざん「せざるをえない」とは、自らの免罪を当然のこととして規制当局に認めさせようする姿勢ではありませんか。
答:改ざんを始めた根本原因を追求するために使った表現であり、そもそもそのような状況になってしまった仕組みに問題があったとしています。そのほかにも改ざんをせざるを得ないと思ってしまう点について、コンプライアンス意識の欠如も根本原因としています。
 質問にあるような規制当局に対して認めてもらうという姿勢は一切なく、今回の事象を深く反省し、今後、監督官庁のご指導の下、改善に取り組んでまいります。

(2)この報告書の「おわりに」では、「データの改ざんならびに流水占用の許可申請漏れの可能性について報告致しました」と記しています。許可申請を出さずに違法行為を行っていたことを報告しているにも係わらず、なぜ「申請漏れの可能性」があると書いているのですか。報告書を提出した2月14日時点では、貴社自身としては「申請漏れ」=違法行為であるとは認識していないということですか。
答:取水ならびに流水の占用については、河川の占用時に許可を得るものあることから河川の占用に係わる河川法第23条、流水の占用の許可の違反になると認識しています。
 ただし、許可を受けた範囲内にあるのか、明確でない場合−放水後の取水による発電用冷却水など−を含め、今回不明確な事象を含め、すべからく調査・報告していることから申請漏れの可能性という表現を使っています。
 不明確な事象を含め、今後監督官庁のご指導に従って是正してまいります。

(3)盗水について
[1]盗水していたことを認めますか。
答:今回の事象は、監督官庁に対して、河川法に基づく流水占用許可(第23条)を得ていない管理上の違反であること、および、飲水、生活用水等の雑用水を除いた大部分は、河川へ返すことから水を盗むという言い方は当てはまらないと考えています。
 河川法違反という点では、明らかに河川から取水しているケースは、法令違反であることを厳粛に受け止め、監督官庁のご指導の下、改善に取り組んでまいります。

[2]これは河川法違反であることを認めますか。
答:河川法違反となると認識しております。
 ただ、今回報告した事象の中に、流水占用の許可を得ている範囲内であると当社が判断していたものもあり、監督官庁のご指導の下、改善に取り組んでまいります。

[3]また、認める場合、いつの時点で法律違反だと認識したのですか。
答:報告時点では、明らかに違反となる河川から直接取水しているケースだけでなく、その他のケースについても河川法違反の可能性があると認識して、報告しておりました。
 報告後、河川管理者との協議において、違法性を個別に判断していただいております。

(4)前回の交渉で、「標準機能」とされていた不正プログラム(リミッター)は、1973年頃から本社の指示で付けられ、2005年に外したとのことでした。不正プログラムの設置も解除も本社の指示だったのですか。
答:解除指示は、本店(本社)が出しています。

(5)この件について、データねつ造だと認識したのは、今年の2月2日に国交省に報告書を出した時点だとのことでした。2004年には貴社の火力発電所で大規模なデータ改ざん・ねつ造事件が発覚しました。それでも今年2月までデータねつ造だと認識しなかったのはなぜですか。
答:関空エネセン問題等を受け、社内でもCSRやコンプライアンスに取り組む中で、誤差の補正であるという認識であるとはいえ、生データを修正するような誤解を招くことは、止めることとし、解除を行ったものです。
 当時は、法令に違反しているという認識はなく、公表しなければならないという認識もありませんでした。
 現時点では、リミッターは、不都合なデータを整える改ざんであったと認識しており、これまでの認識は甘かったものと深く反省しています。

(6)これほどの大規模なデータ改ざん、違法行為を行った場合、通常の企業であれば、まず何よりも経営トップが辞任という形でその責任を取るのが常識です。貴社としてどう責任を取るつもりですか。
答:調査結果を踏まえ、処分の有無を含め検討中です。

(7)貴社は常日頃、品質保証に関するISOの認証を受けていることを誇らしげに語っています。
[1]取得している品質保証に関するISO9000系の認証について、本社、水力発電、原子力発電の各々について示してください。
答:電力システム技術センター(尼崎、主として送配電担当)だけです。

[2]これらISOの認証を返上すべきではありませんか。
答:コンプライアンスの徹底に努める中で、データ改ざんや許認可申請もれ等、不適切な取り扱いが確認されたことについては、重く受け止め、深く反省しております。
 コンプライアンス意識の浸透については、道半ばであると考えており、今後も継続的に取り組んでまいりたい。
そうしたコンプライアンス活動の展開の中で、事務所単位でISO(9000系)を取得する動きが出てきており、そうした品質保証手法も有効活用しながら、不適切な取り扱いをなくしていきたい。

3.美浜1号機ECCS系配管での違法溶接について
 美浜1号機の第22回定検中に行われたECCS系配管(余熱除去系統サンプリングライン)の溶接工事で、国に許可申請を出さずに無許可で工事を行っていたことが明らかになりました。ECCSという重要な機器でありながら、三菱重工業の指摘を受けるまで、貴社は違法行為であることを知らなかったとされています。このような管理の実態は、貴社が事ある毎に口にしてきた「法令順守や品質保証活動の強化」がいかに中身のないものであり、今もって安全軽視の体質が変わっていないことを示すものです。また、違法溶接に至った経緯や原因も明らかにされていません。溶接をやり直して運転を再開するなど、違法行為の責任を隠蔽するものという他ありません。

(1)電気事業法では、当該部位の溶接工事にあたっては国に申請を提出し、原子力安全基盤機構による溶接事業者検査を受ける必要性があります。今回の溶接工事は、電気事業法違反であることを認めますか。
答:電気事業法第52条第1項に抵触しているものと考えております。

(2)違法溶接に至った経緯および原因に関する調査報告は公表されていますか。
答:3月16日に、原因と対策についてプレス発表しています。

(3)原因に関する報告も出していない段階で、早くも再溶接の工事に入るのは余りにもスケジュール優先ではありませんか。
答:溶接工事は、原因対策のプレス発表後に実施しています。

4.美浜1号機の複数の機器で発生したトラブルについて

 1月下旬に予定されていた美浜1号機の原子炉起動は、定検終了間際に複数の機器で発生したトラブルのため2月下旬に変更されました。「原子力発電所の運営状況について」という形で公表されましたが、湿分分離加熱器での細管破断をはじめ、いずれも深刻なトラブルです。

(1)A−湿分分離加熱器での細管破断について
 湿分分離加熱器は2次系のバイパスではなく本流に属し、美浜3号機の事故を受けて慎重に扱われるべき重要な機器であると考えます。そのA−湿分分離加熱器の細管が破断していました。
[1]細管破断がいつ起こったのかは把握できていなかったのですか。破断を検知する何らかの機能は働いていないのですか。
答:一昨年11月のトラブル(湿分加熱器ドレン管漏れ)後の再起動時に発生したものと推定しています。
 破断が発生すれば、湿分分離器加熱器出入口蒸気温度や加熱蒸気流量に影響が出ると考えるが、事象により困難な場合があります。(影響が出ない場合もあるとの意味)

[2]2005年9月17日にB−湿分分離加熱器ドレン管からの蒸気漏れが起こった時、出力を50%に下げて点検補修しています。そのとき出力を下げて運転したことが今回の細管破断の誘因になったとされています。B−湿分分離加熱器からの蒸気漏れが起こった時、なぜすぐに止めて点検しなかったのですか。
答:ドレン管温度計管台接合部において、ピンホール状の穴からわずかな蒸気が出ていることを確認した。この際、プラントパラメータに異常がなく、安定していることから、Bの湿分分離加熱器を隔離し、安全処置の後、出力を降下させた。その後、9月27日には、原因調査の結果、同様な溶接を行ったA系の点検も行うと公表しています。
 なお、今回の事象を踏まえ、当該ヒータを(次期の)第22回定期検査で取替る予定です。

(2)その他のトラブルについて
 細管破断だけではなく、他にも複数のトラブルが起こっています。これらは、老朽化の兆候を示すものであり、美浜1号は閉鎖すべきです。
[1]原子炉上ぶた温度計からの水漏れについてですが、シール部のパッキンには「変形や傷、異物などは認められませんでした」としているのに、なぜ水漏れが発生したのですか。原因を明らかにしてください。
答:組み立てした際では、問題はなかったがパッキンを取り出し、傷が無いかなどの調査を実施した。その結果、パッキンの端面なら金属製の筒と接触する部分なので、接触痕ができるが、一部、その接触痕と確認できない跡があり、この部分が漏えい経路となり、漏えいした可能性が否定できないと確認しています。

[2]加圧器逃し弁が閉まらなくなったのは、弁座と弁体との間に「微小な鉄錆が噛み込んでい」たためということですが、この鉄錆はどこから、どういう経路を通って来たものですか。
答:前回定期検査時での調整運転中(平成17年9月)、Aの一次冷却材ポンプのシール部の不調により原子炉手動停止後に、加圧器圧力上昇により、Bの加圧器の逃し弁が、瞬時に開閉動作し、Bの加圧器の逃し弁の下流の炭素鋼配管内面の微小な鉄さびがAの加圧器逃し弁の弁箱内に廻りこんだものと推定している。

[3]使用済み燃料集合体に金属くずが付着していたことがプール内での点検で発見されています。最初に見つかった金属くずは行方不明になったとのことですが、他の2体の集合体でも金属くずの付着が確認され、この2個の異物については回収されたことになっています。この金属くずはどのようなもので、どこで付着したのか明らかにしてください。運転中に付着した可能性もあるのですか。
答:異物は、ステンレス系の成分を有する金属片と粒状の錆でした。
 燃料取替えクレーンの狭隘部に残留した金属の微小な切断片が、前回定期検査時に、圧力容器内、または、上部炉心構造物上に落下し、付着したものと推定しています。


以下は前回交渉での積み残し

5.フランスのアレバNC社の安全管理について
(1)メロックス工場に対する貴社の監査期間中の2004年6月16日、同工場では貯蔵建屋に許可された量以上のプルトニウムを含む廃棄物を持ち込むという違反が行われており、フランス原子力規制当局によると「当局が義務づけている規制を守らなかったため」、国際基準(INES)でレベル1のトラブルと評価されています。
[1]2004年7月12日の監査報告書にこのトラブルが書かれていないのはなぜですか。

[2]このトラブルをどのように評価して「メロックス工場の品質保証は良好」と結論を出したのですか。
<[1]と[2]をセットにして回答>
 当社は、監査において、ISO9001の要求事項に基づき、品質保証体制が構築、維持されているか、BNFL問題の再発防止対策を適切に反映する仕組みがあるかなどの監査基準を基に、メロックス工場の品質保証システムを監査し、その結果、メロックス工場の品質保証システムは、当社が要求するMOX燃料の製造業務を進めるにあたって、適切な仕組みであることを確認し、監査報告書として報告したものであります。
 監査においては、MOX燃料の製造の観点から、メロックス工場の品質保障システムを確認したものであり、ご指摘の廃棄物の貯蔵におけるトラブルは、MOX燃料の製造業務とは直接関係のない事象である。

(2)監査に反映させるのはアレバNC社の全体の品質保証体制ではなく、「MOX製造に影響を及ぼす部分のみ」との回答でした。アレバNC社全体の品質保証体制とMOX製造の品質保証体制は全く別だということですか。
答:メロックス工場は、アレバNCとは別の会社組織であり、工場長をトップマネージメントとする品質保障システムを構築し、アレバNCとは独立した品質保証システムとなっております。

6.コンクリートの劣化検査について
(1)コンクリート破壊検査について、原発名、実施した年月日、場所、結果等を全て示してください。
答:コンクリート破壊試験の実施状況・・・別紙美浜1〜3号、高浜1,2号

(2)非破壊検査について、原発名、実施した年月日、場所、結果等を全て示してください。
答:非破壊検査  美浜1、2号 高浜1,2号
 運転開始から30年警戒工長期保全計画に基づいて実施している。リバウンドハンマーによる非破壊試験を5年に1回程度、代表構造物において実施しており、問題は見られなかった。なお、美浜3号は今回の定期検査で実施予定。

(3)建設当時の各原発で打設したコンクリート強度の記録は残っていますか。その場合、各原発の建屋ごとの強度を示してください。
答:建設時のコンクリート工事に際して、コンクリート強度に関しても厳しい品質管理を実施しており、コンクリート強度については規制当局の検査も受検しています。
 (強度を示すことについて)今のところ公表することは考えていない。

(4)大飯3・4号、高浜3・4号については非破壊検査を一度も行っていないとのことでした。運転開始30年未満の原発で非破壊検査すらしないのはなぜですか。
答:大型改造工事を行う際に、破壊検査をしています。30年経過以降は、長期保全計画の中でやっていくことにしている。
 (大型改造とは、例えば機器の取替えなど・・明確な返答はなかった。)

2007年3月8日

  グリーン・アクション 代表:アイリーン・美緒子・スミス
    京都市左京区田中関田町22−75−103 TEL 075-701-7223 FAX 075-702-1952

  美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 代表:小山英之
    大阪市北区西天満4−3−3 星光ビル3階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581


別紙