2011年5月2日 |
20ミリシーベルトに関する政府交渉を踏まえた質問
|
1.厚労省
○事実関係
・ |
管理区域で子どもを遊ばせてはならないと認めた。
|
・ |
しかし、管理区域と同じ汚染レベルで子どもを遊ばせることの是非に関する判断については、示さなかった。 |
|
○質問
・ |
放射線管理区域と同レベルの汚染で子どもが遊ぶことについて、見解を明らかにし、文書で回答すること
(締切:5月6日の正午まで)
|
|
<文科省><原子力安全委員会>
除染作業について(文科省)
○事実関係
・ |
汚染のレベルを下げる必要はあると発言。しかし、具体的な低減策は示さなかった。
|
・ |
低減措置の必要は認めたものの、実施しているのはモニタリングのみ。 |
・ |
自治体の除染作業についてブレーキはかけないが、除染作業をやる必要がないと発言。 |
|
○質問(すべて文科省)
1. |
低減策をとる必要があるのに、除染作業が必要ないというのはなぜか。
|
2. |
ICRPの提言は、あらゆる防護策をとることを前提に1〜20ミリシーベルトとしているが、これにのっとれば、土壌の除染作業は必要なのではないか。 |
|
4月19日の会合について(原子力安全委員会)
○事実関係
・ |
4月19日の会合は正式な会議ではない。また、議事録もない。
|
・ |
委員長を含む4名の委員が出席した。 |
・ |
「20ミリシーベルト」を基準として認めていない。 |
|
○質問(すべて原子力安全委員会)
3. |
4月19日の会合は議事録がない。議事録のない会議で決定された助言は、正式な決定にならないのではないか。
|
4. |
4名の委員が出席し、議論をしているのに、なぜ正式な委員会・臨時会議としなかったのか。 |
5. |
原子力安全委員会は「20ミリシーベルト」を基準として認めていないと述べたが、それは正式な見解か。 |
6. |
上記の見解にも関わらず、4月19日の原子力災害対策本部からの助言要請に対して、差し支えなしとした理由はなにか。 |
|
専門家について
○事実関係
・ |
安全委員会は、安全委員会の委員全員および決定過程にかかわった専門家の中で、20ミリシーベルトを安全とした専門家はいなかったと述べた
|
・ |
文科省は、「20ミリシーベルト」に関する助言を求める際、文科省としての案を作成したが、その際、相談した専門家はいなかった。 |
|
○質問
7. |
<原子力安全委員会>決定過程にかかわった専門家で、20ミリシーベルトが安全とした専門家はいなかったことを公に表明すること。
|
|
内部被ばくについて
○事実関係
・ |
文科省は、ほこりなどの吸引は、全体の被ばく量の2%程度であり、軽微とし、内部被ばくを考慮に入れる必要はないと判断したと説明した。しかし、内部被ばくの評価の前提としたデータを示さなかった。
|
・ |
文科省は、内部被曝の評価に関しては、食べ物を考慮に入れていなかった。 |
・ |
文科省は、内部被ばくの影響を考慮する必要がないとした際の計算・判断を行うにあたって、特段、専門家に相談しなかった。 |
・ |
安全委員会は、内部被曝を重視すると文書で回答。一方で、交渉においては、モニタリングによって、実態を把握し、それによって評価を行うと述べた。 |
|
○質問
8. |
<文部科学省>「全体の被ばく量の2%程度」という評価の根拠となるデータ(セシウムを含む)、測定方法、計算手法を示すこと |
9. |
<文部科学省>内部被曝の評価に関しては、食べ物を考慮に入れていなかった理由を示すこと。
|
10. |
<原子力安全委員会>内部被ばくを考慮する必要性がないとした文科省の判断について、原子力安全委員会の見解を示すこと。 |
11. |
<原子力安全委員会>内部被ばくについてモニタリングによって実態を把握したあとの対処では、被ばくしたあとなので、子どもの健康を守れないのではないか。 |
|
大人と子ども相違
○事実
<原子力安全委員会>子どもには特別な配慮が必要と認めた。
<文科省>ICRPは大人と子どもを区別していないので、両者に違いを設ける必要はない。
|
○質問
12. |
<文科省>安全委員会の判断について、見解を示すこと。 |
|
その他
13. |
<文部科学省>原子力安全委員会の助言は「正式」決定とは言い難い。これを踏まえて、文部科学大臣としての見解を示すこと。
|
14. |
<文部科学省>文部科学は郡山市独自の土壌除染を必要なしとしたことを謝罪し、その発言を撤回すること。 |
15. |
<原子力安全委員会>福島県のアドバイザーの山下俊一・神谷健一氏は、「100ミリシーベルト」安全とふれまわっていることに関して、原子力安全委員会は、事実を調査し、これが事実であるならば、指導すると述べた。これについては、即刻結果を明らかにすること。 |
|
(11/05/02UP)
|