子どもに年20ミリシーベルト基準の撤回を求める要請・質問書 | ||
厚生労働大臣細川律夫 様 |
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要 請 書 |
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3月28日の厚生労働省との交渉(「直ちに健康に影響のでるレベル」に関して)で、妊婦や乳幼児などの早期避難、被ばく限度として現行の年1ミリシーベルトを守るよう求める8項目の要求書を参加者一同で提出した。その後私たちは、この要求書に賛同する署名を呼びかけ、短期間にもかかわらず、全国から7,114名と210団体、海外から3,649名の賛同が寄せられた。多くの人々の声を踏みにじることなく、この要求内容を速やかに実施されることを強く要請する。 とりわけ現在、福島県の学校に対して年20ミリシーベルトを基準とする政府の方針に対し、撤回を求める声が非常に大きくなっている。厚労省は保育園を管轄している。そのため、子ども年20ミリシーベルトの基準を撤回することを強く求める。これに関して、下記の質問書を提出する。至急、文書で回答するよう求める。 |
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質 問 書 |
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原子力災害対策本部は4月19日に、福島県の学校について、年20ミリシーベルトを基準とする「暫定的考え方」を示した。そして、文部科学省と厚生労働省に対して、この「暫定的考え方」に基づき、「福島県に対し、適切に指導・助言を行われたい」と指示している。 文科省は同日(4月19日)、福島県教育委員会などに対し、福島県内における学校の基準として年20ミリシーベルトを適用する旨を通知した。 1.厚労省は、子どもに年20ミリシーベルトという基準に対して、どのような見解を示し、またどのような措置を取っているのか、具体的に示すこと。 2.4月19日の参議院厚生労働委員会で、福島みずほ議員の質問に対し、細川厚生労働大臣は次のように答弁している。
3.福島県が実施した県内学校の校庭の空間線量の測定値は、全学校の75%以上で放射線管理区域の基準(0.6マイクロシーベルト/時)を超えていた。また、全体の約2割の学校では、「個別被ばく管理」が必要なほどの測定結果となっている。 他方、労働基準法(第62条)では、18才未満の者に放射線管理区域で労働させることを禁じている。実際に、東京電力の原発の定期検査で、18才未満の労働者を管理区域内で労働させていたことについて、労働基準監督署等は東芝等を厳しく指導している。 (1)厚生労働省が監督する労働基準法に照らせば、子どもに年20ミリシーベルトの基準を適用することはあってはならないことだと考えるが、いかがか。 (2)保育園を管轄し、同時に国民の健康を守ることが厚生労働省の仕事であるが、子どもに年20ミリシーベルト基準を適用することが問題ないとの見解ならば、その理由を資料・法令等を示して明らかにすること。 4.子どもに年20ミリシーベルトを適用する基準は撤回すべきではないか。 2011年4月26日 グリーン・アクション 京都市左京区田中関田町22-75-103 TEL 075-701-7223 FAX 075-702-1952 福島老朽原発を考える会(フクロウの会) 東京都新宿区神楽坂2-19 銀鈴会館405 共同事務所AIR TEL/FAX 03-5225-7213 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会) 大阪市北区西天満4-3-3 星光ビル3階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581 |
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(11/04/27UP) |