2011年7月5日 |
||||||||||||||||
福島市における放射能汚染の実態および避難区域設定に関する共同声明 |
||||||||||||||||
自治体による測定や市民団体による調査により、避難区域外でも、放射能汚染が面的に拡大していることが明らかになってきています。例えば、6月の中旬に福島市が実施した測定では、同市渡利地区では、毎時3.2マイクロシーベルトを超える高い汚染地域が面的に広がっていることがわかります。これは国が避難区域の基準としている年20ミリシーベルトを上回る可能性が高い値です。しかし、国が積算線量を算出するための測定ポイントは少ないために、このような地域は国の調査対象外となっています。 また、国の避難基準「年20ミリシーベルト」は、土壌汚染の実態を無視しています。 例えば、セシウムによる土壌汚染のレベルは、国の測定ポイントである福島県庁でチェルノブイリ事故後の「移住の義務区域」(555,000ベクレル/平方メートル以上)に匹敵するほか、5月26日に実施した市民団体による市内4地点における土壌汚染調査において、各地点がチェルノブイリ事故後の「移住の義務区域」「移住の権利区域」の基準に達しています。また文科省と米国エネルギー省(DOE)の航空機モニタリング調査によれば、80km圏内にも、チェルノブイリ事故後の「移住の権利区域」に相当する地域が存在します。土壌汚染という長期的な汚染を考慮すれば、福島県内はもとより広範囲な地域が極めて深刻な状況にあります。しかし、国はこれらの地域については避難拡大の措置などを行っていません。
さらに、「年20ミリシーベルト」を基準とした避難区域の設定については下記の問題があります。
福島には、放射性汚染のリスクとその不確実性を目の前に、自分や家族を守るために避難したいのに避難できないでいる人たちがたくさんいます。避難できない大きな理由の一つが、国が定めた避難区域の外に住んでいることです。避難区域の外であるだけで、避難は自己責任と認識されてしまい、補償や行政的なサポートが得られる保証がなく、職場や学校の理解も得ることができません。 私たちは、すべての住民は、自らの被ばくのリスクを正しく知り、自らの判断で避難をする権利、すなわち「避難の権利」を有していると考えています。 私たちはこの考えに基づき、以下を求めます。
|
||||||||||||||||
以上 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(11/07/05UP) |