2001年6月21日の交渉に基づく質問書


                                                               2001年7月2日
                                                            グリーン・アクション
                                              美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会

[使用済み燃料搬出・再処理に関するもの]

1.六ヶ所再処理施設の使用済み燃料プール使用に関して日本原燃等と協議を行ったり、またプール使用に関する「覚書」のようなものがあれば、その日時・当事者・内容等を公開すること。協議や「覚書」等がない場合、何を根拠に使用済み燃料搬出計画をたてているのか、明らかにすること。

2.六ヶ所再処理施設のプール容量は3000トンであるが、その内、関電使用枠があるか。あるとすればそれはいくらか。

3.98年7月29日付の日本原燃と電力9社+日本原電の「確認書」を公開すること。公開できない場合は、その理由を具体的に明らかにすること。

4.日本原燃、青森県、六ヶ所村の安全協定に関する「覚書」では、「再処理事業の実施が著しく困難になった場合、使用済み燃料を施設外に搬出する」となっている。このことを「十分尊重する」のが電力の「確認書」である。その場合
(1)運び出す場合、どこに、どういう手段で運び出すという確認になっているのか。
(2)「施設外」とはどこをさすのか。搬出元の原発サイトに返すということか。それとも青森県内の可能性も否定されていないのか。
(3)これらについて「確認書」で明記されているか。明記されていない場合は、そのような内容の協議が行われているのか。
(4)この「確認書」は法的拘束力があるはずである。具体的な搬出方法・搬出先が決められていない場合、どのように「法的拘束力」があるのか明らかにすること。

5.再処理前払金の値上がりの理由として、6月21日交渉で、「工期延長に伴う建設期間中の償還資金需要等があり」と述べられた。
(1)償還資金の中身として、利息が含まれるということであったが、利息以外に何があるのか。
(2)等とはなんのことか

6.再処理前払金は再処理費の何割になっているのか。再処理前払金の算定根拠は何か。

7.再処理費の上限について
(1)97年12月付「再処理料金および前払等に関する覚書」に記載されているのか。記載されている場合、上限はいくらか。
(2)記載されていても上限の金額を明らかにすることができない場合、その理由は何か。守秘義務にあたるとすれば、上限を明らかにすることがなぜ守秘義務にあたるのか、明らかにすること。
(3)再処理の上限が記載されていない場合、上限はないと解釈してよいか。

8.再処理費の算定基準は98年12月付「覚書」に書かれているのか。書かれている場合その算定基準はなにか。

9.再処理費の料金体系はどうなっているのか。
例えば、固定費と再処理の量に応じた費用というような区分があるのか

10.6月21日の交渉で、再処理前払金が5000億円から1兆円に値上がりした時期は2001年2月という回答であった。97年12月付「覚書」は、いつ改訂されたのか。その時期と改訂内容を明らかにすること。

11.再処理前払金は、関電の財務諸表のどの項目に入っているのか。その項目と金額を明らかにすること。

12.再処理前払金について、これまで支払った分の金額を年度ごとに明らかにすること。今後の支払い計画について年度ごとに明らかにすること。

13.高浜原発1・2号炉からの使用済み燃料搬出を秘密にした根拠という前科技庁の「通達」を公表すること。

14.高浜原発1・2号炉からの使用済み燃料搬出に関して、福井県・高浜町には、いつの時点で伝えたのか。その日時と内容を明らかにすること。

15.使用済み燃料搬出を含む、福井県・高浜町との安全協定を公開すること。


[高浜3・4号炉のMOX燃料に関するもの]

16.1999年12月9日に入手したという抜取検査の上・中・下データには高浜3号のものも含まれているか。

17.この抜取検査の上・中・下データの公開について、BNFLが開示制限をつけたといわれているが、
(1)開示制限とは文書によるものか口頭によるものか。
(2)全数データについては上・中・下のデータが公開されているのに、抜き取りデータだけなぜ開示制限なのか。
(3)政府には渡していいが、市民に渡してはいけないとBNFLから具体的に言われているのか。

18.抜取検査の上・中・下データを通産省の原子力発電安全管理課に渡したのは12月何日か。

19.抜取検査の上・中・下データの公開には、だれの合意が必要なのか。

20.抜取検査の上・中・下データを公開できないのはBNFLの意向ということだったが、貴社としては公開していいと考えているのか、貴社の判断を明らかにすること。

[BNFL社ソープ再処理工場での再処理契約について]
21.貴社がBNFL社ソープ再処理工場と結んでいる再処理ベースロード契約は、2004年に終了する予定だった。
(1)1年延期になるとBNFL社から告げられた日はいつか。
(2)延期の理由についてBNFL社はどのように伝えてきたのか。
(3)延期の期間は1年だと確約されているのか、それよりさらに延びる可能性もあるのか。
(4)BNFLでの、貴社の使用済み燃料の再処理は、現在何割まで終了しているのか。
以上の内容を具体的に明らかにすること。

22.イギリス・BNFL社とフランス・コジェマ社に対して、支払ってきた再処理費用をそれぞれ年ごとに明らかにすること。また、それは財務諸表のどの項目に記載されているか。

23.BNFL社のSMP施設に関するイギリス政府の第4回公聴会について、貴社として意見を出したのか。出したのであれば、その内容を明らかにすること。



トップ