1. @再処理の時期について別途協議したのか。 ↓ ・再処理の時期に関しては、日本原燃が定期的に再処理計画書を提出し、それを協議の上決定されていることになっている。 ・個別の燃料の再処理の時期については、今後の協議事項。 ・協議をしましょうというような話が出た実績はない。協議をやるという提案はない。 ・日本原燃から再処理計画は出てきていない。 ・97年12月の「再処理料金および前払等に関する覚書」には、個別燃料の再処理の時期に関する規定はない。 A協議した場合は、なんらかの「覚書」のようなものを作成したのか。 B作成した場合、その書面の名称、日付、当事者、その内容を明らかにすること。 2. @再処理前払金が10社合計で5000億円から1兆円に値上がりしたのはいつか。その値上がりの根拠を具体的に示すこと。 ↓ ・値上がりの時期 2001年2月 ・値上がりの根拠 日本原燃の再処理工場における工事費の増加・工期延長に伴う建設期間中の償還資金需要等があり、日本原燃から前払金追加による資金協力の要請があった。電力会社としては、日本原燃に対し、継続的かつ安定的に有利な資金提供することで、再処理事業の円滑、かつ、効率的な推進に資すると考えられることから、追加前払を受けることとしている。 3. @97年12月の「再処理料金及び前払等に関する覚書」の中で、再処理料金はいくらとなっているのか。料金の変遷がある場合には、具体的に明らかにすること。 ↓ ・再処理料金について覚書に記載しているが、内容に関しては契約上守秘義務があるため回答は差し控えさせていただきたい。 ・覚書の法的根拠は、契約書と同等の法的拘束力をもちます。 A具体的金額がない場合は、算定基準等はどうなっているのか。 A再処理費用に上限はあるのか。あるとすればいくらか。 ↓ ・価格については契約上の守秘義務があるため差し控えさせていただきたい。 4.98年7月29日に日本原燃、青森県、六ヶ所村が安全協定を締結した。その際「再処理事業の実施が著しく困難になった場合、使用済み燃料を施設外に搬出する」との「覚書」が同時に締結された。これを受けて、電力会社が、この「覚書」の効力を担保するために「確認書」を作成したと言われている。 @関西電力はこのような「確認書」を作成したのか。 A「確認書」がある場合、その書面の名称、日付、当事者、内容を明らかにすること。 ↓ ・電力の確認書は存在している。 ・安全協定の覚書を「十分尊重する」という内容の確認書 ・これは契約書と同等の法的拘束力がある。 ・日付は安全協定等と同じく、98年7月29日 ・電力9社+日本原電+日本原燃の間の確認書。 ・基本契約等は個別の契約だが、確認書は11社の名前が連なっている ・確認書は現在も拘束力がある ・再処理できなかった場合どこに搬出するのか等の具体的なことは「確認書」の中では書いていない。→書いてないと思われる。→そういう状況になった時考える。 ・確認書を見たわけではない→正直に言います。私は見ています。しかし見たことに基づいての回答はできない。見たかどうかは個人の話だから会社の回答には関係ない。 ・施設外に搬出するとは青森外のことか? ・安全協定の覚書が施設外だから、確認書もそうなると思う。 5.六ヶ所再処理施設の使用済み燃料プールの使用に関する協議あるいは「覚書」等があるか。あれば、その日時、書面の名称、内容を明らかにすること。 ↓ ・97年3月の「基本契約」に基づき、所定の場所に貯蔵するとなっている。 ↓ 交渉翌日の6月22日の電話回答では、プール使用に関する協議や「覚書」はないと回答。また、プール使用についての関電枠のようなものがあるのかについては、97年3月「基本契約」、97年12月「覚書」、98年7月「確認書」の中には記載はないとのこと。 |