MOXを核兵器に転換する容易さはプルトニウム酸化物と同等(IAEA) |
11月24日の定例記者会見において、日本原燃の兒島社長は「MOX燃料から(プルトニウムを)もう一回分離することは、理屈の上では可能だが、現実にはまず不可能だ」と述べた。同社長の発言は、IAEA(国際原子力機関)の定めた基準を机上の空論と否定する暴論である。ここでは、IAEAの示した基準において、MOXがどう位置づけられているのかを具体的に見ていこう。 IAEAは、「IAEA保障措置用語集(2001年版)」の中で、「核変換又はそれ以上の濃縮なしに核爆発装置の製造に用いることのできる核物質」を「直接利用核物質」と呼んでいる。そして、「この物質[直接利用核物質]には、プルトニウム238含有量が80%未満のプルトニウム、高濃縮ウラン及びウラン233が含まれる。直接利用核物質の化合物、混合物(例えば、混合酸化物(MOX))並びに使用済核燃料中のプルトニウムがこの区分に入る」「MOXは特殊核分裂性物質及び直接利用核物質と見なされる」としている(下図)。 さらにIAEAは、「異なった形態の核物質を核爆発装置の金属構成要素に転換するのに必要な時間」を「転換時間」と呼び、物質の形態毎の「転換時間」を挙げている(下表)。この表を見るとMOXは、核兵器に用いることのできる形態に「週のオーダー(1〜3週間)」で転換できるというカテゴリーに入っている。これは、金属状態のプルトニウム等に次いで転換時間の短いカテゴリーであり、また、プルトニウム酸化物が属するのと同じカテゴリーである。 つまり、IAEAの基準に基づけば、最終製品の形態がプルトニウム酸化物であろうが、MOXという形であろうが、核兵器への転用の容易さという観点、すなわち核拡散性の観点からすれば同等の危険性を持つということになる。 すでに六ヶ所再処理工場は、核兵器に転用しうるような核物質の生産を開始している。このような機微物質の生産・蓄積は、核拡散の危険性を高めるものである。兒島社長の発言は、その危険性を軽視するものであり、到底容認できない。
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