精液事件国賠 |
---|
原告
武田信弘原告代理人
ナシ(本人訴訟)被告
埼玉県・他3名(元教頭、教諭)事件の概要
1993年、原告が学校の不正を追及していく中で県教育長から分限付きの精神科にかかれという職務命令が出された。それ以前に現金盗難事件が起こり、警察を呼んだにもかかわらずその記録が一切学校に残っていず、関係者が矛盾した発言をしているなど、警察がからんだ事件が起こっている。また、1995年9月体育館の女子更衣室に何者かが入り精液や小便を出すという事件が起こる。この事件も関係者の発言が互いに矛盾している。提訴内容
県教育長より出された、理由を述べず精神科にかかれという職務命令は不当である。また、現金盗難事件や精液事件なども学校側が原告を陥れるために起こしたことであり、不当である。よって被告等は880万円を損害賠償として支払え。また、PTA総会、生徒総会で事件の説明をし、原告の名誉を回復せよ。裁判経過
1996年4月に提訴。(97年2月現在、)その後6回の口頭弁論が開かれるが、本人訴訟ということもあり、まだ訴状に対する認否が完全には被告側から行われていない。裁判官は、職務命令の件については、証拠調べを行うと言っている。連絡先
〒278 千葉県野田市大殿井150−43
武田信弘 TEL0471−24−2454