御崎逮捕令状国賠 |
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原告
御崎直人・御崎勝江原告代理人
大口昭彦弁護士 他2名被告
国/東京都事件の概要
1981年1月13日、原告の御崎直人は前年10月30日に起きた事件の犯人として、殺人罪などで全国指名手配された。御崎直人には事件当時、確かなアリバイがあり、2ヶ月後には裁判所でアリバイ証拠・証言が証拠保全された。ところが、裁判所と警察はアリバイを無視して15年後の事項まで逮捕令状を出し続け、御崎直人は15年間の潜行生活を強いられた。提訴内容
家族、友人は、「救う会」を結成して、その15年間、逮捕令状の撤回を求めて毎月毎月、裁判所への抗議行動を続けた。 時効後の96年9月21日、それまでの「救う会」を発展的に解消して「逮捕令状問題を考える会」を結成。98年7月2日、東京地裁に提訴。確かなアリバイがあって犯人ではありえない者について、警察が逮捕令状を請求し、裁判所が発付した違法性、責任をめぐって争っている。強固なアリバイ証拠・証言の存在に追い詰められた警視庁は、99年12月7日、これまで多くの国賠では拒否していた逮捕令状請求に係わる疎明資料を、ついに提出させられた。現在、警視庁が“アリバイの存在”という争点を隠すため行おうとしている「目撃」証言の持ち込みをめぐって、準備手続き段階から激しい攻防が続いている。裁判経過
現在、一審継続中連絡先
E-MAIL:reijo@mx4.mesh.ne.jp
御崎直人(逮捕令状問題を考える会)
ホームページ(http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/menu.htm)があります。