「号外新聞」不敬罪ガサ国賠 |
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原告
水田ふう&向井孝・江口由起子原告代理人
中北竜太郎・井上二郎・上原康夫被告
国および東京都事件の概要
1988年7月頃、東京都荒川区のマンションに号外新聞が投入される。犯人不詳、建造物不法侵入罪ということで、88年11月8日、その新聞発行人、向井&水田宅、および友人江口宅が家宅捜索される。提訴内容
1989年1月、提訴。ビラ入れが建造物不法侵入という理由で新聞発行人まで家宅捜索するのは、「天皇を誹謗する号外新聞」に対する不敬罪的取り調べであるのは明らかで、違法である。国および東京都は、百万円を支払え。裁判経過
91年3月22日大阪地裁判決は、原告の請求を棄却。理由−ビラの内容で建造物侵入の成否が決められることはない。が、本件ビラ配布は深夜0時頃行われたものと認められ、このような時間帯の立ち入り行為は建造物侵入罪の嫌疑がないとは断定できない。故に本件のガサ許可状の請求発行・執行が著しく合理性を欠くとは言えない。
91年10月、大阪高裁控訴審始まる。
92年敗訴。控訴せず、確定。連絡先
〒484 愛知県犬山市鵜飼町666
向井孝&水田ふう TEL0568−61−5850