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【緊急】名護から全国の皆さんにお願い
( 3) 99/12/14 20:57
コメント数:1
名護市東海岸の「ヘリ基地いらない、二見以北10区の会」事務局長の成田さ
んから、緊急のお願いが届きました。岸本建男・名護市長に移設を受け入れな
いようお願いして欲しいという内容です。
呼びかけには岸本市長の自宅連絡先が記されています。私個人としては自宅
に電話するという手法はあまり好きではないのですが、そのまま紹介します。
名護市役所の連絡先を最後に加えておきます。
また、名護市議会では、12月議会最終日である20日にも移設賛成議員が移設
容認決議を提案、可決すると見られています。名護市議会と賛成議員宛に移設
容認決議をしないようにお願いする意見を、また、反対している議員には励ま
しのお手紙を送っていただけるよう、お願いいたします。
機種依存文字、改行位置などに手を加えました。転載大歓迎です。
=====ここから=====
【緊急】全国の皆さんにお願い
今、沖縄は(いや、日本の最重要の問題)は名護市長岸本氏が基地の受け入
れ表明をするかどうか固唾を飲んでみまもってます。一人の人間が、yesといっ
たら僕らのところに巨大米軍基地がきてしまうのです。彼はyesの流れの人です
が、なんとかnoと言うように僕らは今全力で活動しているところです。
そこで、皆さんにお願いがあります。彼が基地を受け入れないように、手紙
か、電話をかけて欲しいのです。今全国で運動を展開してます。電話も留守電
になっています。彼が直接でることはないので(出たらチャンス)、安心して
かけてください。何百とゆう手紙・電話が彼の心を動かすはずです。
どうか、どうか、どうか、よろしくお願いします。
銃剣とブルドーザーでむりやり基地を押し付けられてきた沖縄が、自ら振興
策と引き換えに基地を受け入れるのかどうか、戦後50数年、最大の岐路に今、
沖縄は直面しています。
あなたの一枚の葉書で、一本の電話で、沖縄の未来を、21世紀の平和の扉
をともに開く行動に参加できます。どうか、力をかしてください。
●宛先/名護市長・岸本建男
自宅 〒905ー0006 名護市宇茂佐256ー1
電話 0980ー53ー1616
●皆さんにお願いした人
(もし、御協力いただけましたら、お手数ながら、下記にご一報ください)
成田正雄 3人の子どものいる車いすのお兄さん 46才
海上基地予定地の地元住民団体(ヘリ基地いらない、二見以北10
区の会)事務局長
民宿(海と風の宿)を経営
趣味/昼寝本酒canoe旅株洋弓コンビニ
自宅 〒905ー2266 名護市瀬嵩182
電話 0980ー55ー8581
e-mail umikaze@cosmos.ne.jp
URL http://www.shinra.co.jp/~umi-kaze/
●メールの転送
このメールを丸ごと、皆さんのお知り合いに伝えてください
●初めての人にカンパのお願い(前に送った人はだめよ)
(協力頂いた方は、お手数ながら成田まで連絡お願いします)
郵便振替口座 01730ー9ー9673
名称 「ヘリ基地いらない、二見以北10区の会」
=====ここまで=====
・名護市長 岸本建男
〒905-8540 沖縄県名護市港1-1-1 名護市役所
TEL:0980-53-1212(代表)
FAX:0980-53-6210
・名護市議会
〒905-8540 沖縄県名護市港1-1-1 名護市役所
TEL:0980-52-3256
FAX:0980-53-6906
・名護市議会議員名簿[氏名(政党・会派)/選挙区/備考]
【移設賛成】
屋部幹男 (無・和の会)/東江/元新風21会長
我那覇隆樹(無・和の会)/東江
小濱守男 (無・和の会)/真喜屋
具志堅興作(無・和の会)/名護
長山一則 (無・和の会)/屋部
我喜屋宗弘(無・和の会)/大南
比嘉康雄 (無・和の会)/宮里
宮城慶三 (無・和の会)/港/和の会会長
渡具知武豊(無・新風21)/宇茂佐
長山隆 (無・新風21)/安和
吉元義彦 (無・新風21)/屋部
宮城弘子 (無・新風21)/伊差川
東江新公 (無・新風21)/屋部
島袋権勇 (無・新風21)/辺野古
宮城義房 (無・新風21)/済井出
新城盛康 (無・新風21)/我部祖河/新風21会長
比嘉祐一 (無・新風21)/宮里
島袋吉和 (無・新風21)/数久田/議長
【移設反対】
神山敏雄 (無・市民クラブ)/呉我
宮里繁 (無・市民クラブ)/大東
荻堂盛光 (無・市民クラブ)/大西
屋比久稔 (無・市民クラブ)/振慶名
大山政照 (無・市民クラブ)/稲嶺
宮城康成 (社民・市民クラブ)/大西
山城義雄 (無・市民クラブ)/汀間
宮城康博 (無・自治の風)/宇茂佐
大城敬人 (無・自治の風)/幸喜
具志堅徹 (共産・無会派)/大東
大城秀樹 (公明)/山入端
宮城里子 (公明)/名護
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住民投票>名護市民投票裁判,裁判官忌避回答
( 5) 99/12/01 19:15 407へのコメント
名護市民投票裁判で原告側が求めていた裁判官忌避の申し立てに対する決定
の文書を紹介します。
次回第9回公判は2000年2月頃ではないかとのことです。
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平成一一年(モ)第七九〇号 裁判官忌避申立事件
決定
申立人 別紙申立人目録記載のとおり
右代理人弁護士 前田 武行
同 池宮城 紀夫
同 永吉 盛元
同 三宅 俊司
主文
本件忌避の申立てを却下する。
理由
一 申立ての趣旨及び理由
申立人らは、当庁平成一〇年(ワ)第八二号損害賠償請求事件の原告らであるが、
右事件について、裁判官原敏雄、同松田典浩、同佐野信の忌避を申し立てた。
申立の理由は、別紙記載のとおりである。
二 当裁判所の判断
一件記録によれば、本件訴訟に、裁判官原敏雄を裁判長とする右三名の裁判官
による合議体で審理されているが、裁判所は、平成一一年一〇月五日の口頭弁論
期日において、原告らによる被告比嘉鉄也本人尋問の申請を却下する旨の決定を
したことが認められる。
忌避の理由となる裁判の公正を妨げるべき事情とは、裁判官と事件の関係から
見て、不公平な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる
客観的な事情をいい、証拠の採否等訴訟指揮に属する事柄については、原則とし
て、忌避の理由に当たらないと解するべきである。本件では、原告らの申請に基
づいて、書証の取調べや原告本人尋問が実施されたという訴訟の経過に鑑みると、
裁判所が、原告らの被告比嘉鉄也本人尋問申請を却下したことをもって、裁判の
公正を妨げるべき事情があるとは到底認められない。また、一件記録を精査して
も、他に裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。
よって、本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することとして、主文
のとおり決定する。
平成一一年一一月一日
那覇地方裁判所民事第一部
裁判長裁判官 喜如嘉 貢
裁判官 齊藤 啓昭
裁判官 瀬戸 さやか
申立人目録等略
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