仲田です。
「行政処分取消」訴訟における国側の準備書面一部です。本文は近いうちに
アップします。
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(三)沖縄における駐留軍提供の合理性
沖縄において駐留軍用地として本件土地を提供する合理性は、以上の
ほかにも、次のものがある。
(1)沖縄は、複数の島々から成り、アジア大陸に近く、日本列島の南西
端にあるため、日本の安全と極東における国際の平和と安全に寄与す
るという日米安保条約6条の目的達成のために駐留軍施設及び区域を
設けることにつき優れた地理的条件を満たしており、それが我が国政
府の認識である。
(2)従前駐留軍用地として提供されていた土地をそのまま提供すること
は、新たに同種同規模の土地を確保して提供する方法(新しい土地の
確保に係る経費、施設及び区域の建設・設置が別途必要になる。)に
比べ財政的な負担が少ない。
(3)……中略……。
そうすると、従前提供されていた駐留軍用地をそのまま提供するこ
とは、新たに同種同規模の土地を確保して提供することに比べ、はる
かに実現可能性・容易性があるだけでなく、基地提供により失われる
利益も小さい。
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我が国政府の(沖縄に対する)認識、これほど露骨に明快にしたのは初めて
ではないか。「在沖米軍基地」ではなく、「沖縄」に対する認識である。
「同種同規模」と強調することは、基地の整理縮小ということは国の沖縄政
策にとって一考だに値するものではないということか。
仲田博康
nakada_h@jca.apc.org