仲田です。
本日(10/14)の沖縄タイムスに、地籍不明地の却下採決不服審査に関連
する記事があります。建設大臣は、差し戻し確実とあり、その前に地主が意見
陳述することになりました。地主側の意見陳述は初めてです。
以下、建設大臣から代理人宛の通知書です。
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建設省経収発第621号
平成11年9月27日
参加代理人
阿波根 昌秀 殿
(以下別紙のとおり)
建設大臣 関谷勝嗣
口頭による意見陳述の期日等について(通知)
貴殿は、平成10年5月19日付けで沖縄県収用委員会がした日本国とアメ
リカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並
びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用
等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)に基づく権利取得裁決及
び明渡裁決に対する那覇防衛施設局長による当職宛審査請求について、参加人
として、口頭による意見の陳述(以下「意見陳述」という。)を行う旨の申立
てをされました。
つきましては、貴殿に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第25条第1項ただし書きの規定に基づき、下記のとおり、意見陳述の機会を
設けることとしましたので、通知いたします。
記
1 日時 平成11年11月29日9時30分から10時30分まで
2 場所 沖縄県中頭郡北谷町砂辺282−1
沖縄総合事務局南部国道事務所嘉手納国道出張所
(時間に余裕をもってお越し下さい。)
3 当日御持参いただくもの
(1)この通知書
(2)印鑑
(3)代理人の方は、代理人の資格を証する書類
4 注意事項
(1)指定した日時及び場所にて意見を述べられない場合は、意見陳述の権
利を放棄されたものと認めて審査手続を進めることとなりますので、御注意下
さい。
(2)意見陳述ができるのは、御本人(代理人を選任されている場合は、代
理人又は御本人のいずれかお一人)です。
(3)意見陳述は非公開ですので、意見陳述される方以外は入場できません。
(4)意見陳述の趣旨は、書面では書き尽くせない意見、口頭で説明しない
と言い表せない意見等について陳述していただくことにあり、それを聴聞人
(当職が意見の陳述を聞くことを命じた職員)が聴取した上で録取書を作成し、
陳述人の御確認をいただきますので、あらかじめ陳述される意見を整理され、
当日は、わかりやすく簡潔こ陳述され、上記時間内で録取書が作成できますよ
う御協力お願いいたします。
なお、この録取書は、既に提出された意見書等とあわせ当職が審査するこ
ととなります。
連絡先 建設省建設経済局総務課土地収用管理室収用係
〒100−8944 東京都千代田区霞が関2−1−3
電話 03−3580−4311(内線2626,2635)
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仲田博康
nakada_h@jca.apc.org