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552 PXU03612 09/08 情報公開>知る権利ネット>谷町ツアーその後
553 PXU03612 09/08 情報公開>知る権利ネット>政令への意見書訂正
554 PXU03612 09/08 情報公開>大阪府新情報公開制度大綱
555 PXU03612 09/09 新刊>使い倒そう!情報公開法
556 PXU03612 09/11 情報公開>政令>パブリックコメント要望書
*- FACTIVE MES( 5):●分科会 政治 自治 情報公開
*552 PXU03612 高木 理子 情報公開>知る権利ネット>谷町ツアーその後
( 5) 99/09/08 02:06 536へのコメント
「知る権利ネットワークNEWS」1999年9月1日号より転載。
(HPアドレス http://www.threeweb.ad.jp/~sakuragi/Axs/top.html)
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◆前回(8/3)運営委員会で話し合われた主な内容、報告等について
(2) 近畿管区行政監察局に請求した結果の報告がありました。
各省庁の文書管理規定の状況について請求した。総務庁でまとめた書類をくれた。
多くの省庁で訓令で定めていた。
文書受付簿(受発信簿)も請求したが、各省庁との調整に手間どったようだ。コピー
を見せてくれたが、「見せるだけです。」と言い、くれなかった。
また、公共事業の評価について、国が各自治体に調査した結果について請求した。
出してきた書類は自治体名が墨塗りだった。
(4) 防衛施設局に交際費の文書の公開請求をした結果について、土産代も含め交際費は
存在するが、書類を見せることはできないという回答だった。
*553 PXU03612 高木 理子 情報公開>知る権利ネット>政令への意見書訂正
( 5) 99/09/08 02:07 538へのコメント
「知る権利ネットワークNEWS」1999年9月1日号より転載。
(HPアドレス http://www.threeweb.ad.jp/~sakuragi/Axs/top.html)
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◆前号の訂正
(1) 4ページ上から1行目「法による開示請求の対象にしないようにして下さい。」を
「法による開示請求の対象にしないことのないようにして下さい。」に訂正して下さ
い。
転載者註:#538 意見書の「記」第2項の最後の部分、「特に公文書館に行政文書とし
て移管することで、」の後
*554 PXU03612 高木 理子 情報公開>大阪府新情報公開制度大綱
( 5) 99/09/08 02:07 004へのコメント
「知る権利ネットワークNEWS」1999年9月1日号より転載。
(HPアドレス http://www.threeweb.ad.jp/~sakuragi/Axs/top.html)
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大 阪 府 が 新 情 報 公 開 制 度 大 綱 を 承 認
――――9月府議会に公文書公開条例改正案を提出へ
7月26日、大阪府は、情報公開推進会議の「大阪府公文書公開条例改正等について
の提言」に基づいて、公文書公開条例の改正案や公開制度の改善策からなる新情報公開
制度大綱(以下「大綱」という。)を承認しました。
その主な点は、
(1) 「知る権利」に加え、新たに行政の「アカウンタビリティー(説明する義務)」が盛り込まれた、
(2) 請求権者の範囲が「何人も」に拡大された、
(3) 公安委員会(府警察本部)について、適切な時期から実施機関に含めるとした、
(4) 請求書に形式上の不備があるとき、実施機関は請求者にその補正を求めることが
できるが、その場合、実施機関は請求者に補正に必要な情報を提供するよう努めな
ければならないとした、
(5) 対象文書の拡大、非公開規定の整備、存否応答拒否、事案の移送、第三者保護に
関する手続等、国の情報公開法の公布や機関委任事務の廃止に伴う制度の改訂、
また、制度の利用方法の主な改善点として、
(6) 郵便、ファクシミリでの公開請求が可能となった、
(7) 「写しの作成」等に要する費用額を他府県や市場の動向を考慮して実費の引下げ
に努めることとした、
大綱について、私たち市民のこれまでの意見が盛り込まれていると評価できますが、
いくつかの問題点や不備な部分もあります。それは、@議会を実施機関に加えず、また
議会の情報公開の推進について何も触れていないこと、A出資法人の情報公開について、情報の収集と公開の努力規定に止まり、府の事務事業と特に密接な関係を有する出資法
人についても必要な措置を講ずるに止まり、「府の事務事業と特に密接な関係」の定義
も曖昧(あいまい)です。
大綱の条例改正案は9月議会に提案、可決の上、来年の4月に施行される予定です。
*555 PXU03612 高木 理子 新刊>使い倒そう!情報公開法
( 5) 99/09/09 00:37 004へのコメント
中島 昭夫 著
「使い倒そう!情報公開法 FOIA(米国情報自由法)もこうして使える」 229P
日本評論社 \1900+消費税
ISBN4-535-51186-1 C3032
(目次)
[第1章]情報は国境を越える……………………………………………………
1
1 米国から、韓国から……請求、提訴相次ぐ!?
2
2 とっくに国境を越えている
6
3 情報の流れは双方向に
11
[第2章]使ってみた先輩・米国FOIA……………………………………………
17
1 "any person":世界の誰でも請求できる
18
2 公開された厚生省の「秘密文書」
20
3 空母「インディペンデンス」小樽寄港と新ガイドライン情報も
29
4 フロッピーに秘密解除3000文書名
40
5 やりやすかったFOIA請求
43
[第3章]「黒船」恐るべし………………………………………………………
57
1 「使い勝手」に配慮するFOIA
58
2 政治資金のチェックをコンピューターで
68
[第4章]さて、わが日本では―「法」成立前夜の記録………………………
81
1 「請求」を「お願い」にかえて
82
2 コピー禁じる「国民の監視」とは
92
[第5章]運用で試される情報公開法……………………………………………
97
1 「情報非公開法」だった!?
98
2 情報公開法の使い勝手は 102
3 非公開特例:どこまで貫ける「原則公開」
128
4 米国から見た情報公開法 155
[第6章]秘密主義との闘い30年―米国の経験………………………………165
1 「強い裁判官」、訴訟経過を自ら説明
166
2 またもや議会が乗り出す 174
[第7章]残された問い:「主役はだれか」……………………………………185
――あとがきに代えて
[資 料]情報公開法………………………………………………………………193
1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
194
2 1996年電子情報自由法改正、情報自由法
211
[参考文献] 226
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以下は「知る権利ネットワークNEWS」1999年9月1日号より転載。
(HPアドレス http://www.threeweb.ad.jp/~sakuragi/Axs/top.html)
書 評
「使い倒そう!情報公開法」
中島昭夫著 日本評論社刊
本書には、中島さんがこれまでアメリカにおける情報自由法の経験に基づいて、日本
の情報公開制度の問題点を各地の事例を追いながら具体的に追究しています。
本書は、まず、第4章、第5章でわが国の情報公開制度の現状と問題点、さらにアメ
リカ情報自由法との相違を、次に第1章から第3章、第6章のアメリカの情報公開制度
の経験を、最後に第7章という具合に読んでみたらいいと思います。
「第4章 さて、わが日本では」では、情報公開法がない中で、各省庁へ情報を求めた
経過が実況されている。本来「請求」なのに、「お願い」としたのは中島さんらしい気
配り。結果は89ページ以降に整理されています。
この本には、知る権利ネットワーク関西がでてくるところあります。「第5章運用で
試される情報公開法」がそれで、昨年12月の「霞ヶ関情報公開体験ツアー」の様子、
今年2月の「市民が利用しやすい情報公開法の早期成立を求める市民公聴会」の寸劇が
紹介されています。
また、情報公開法の問題点である(1)知る権利の明記、(2)裁判管轄の拡大、(3)手数料
の公益減免、(4)特殊法人の情報公開、(5)文書不存在、(6)文書の存否応答拒否、(7)非
公開特例と原則公開との関係を自治体における経験などを通して、論点を整理し、ある
べき制度の姿を明らかにしています。
アメリカと日本の情報公開の相違の根幹に、よく日本の「おまかせ民主主義」という
言葉を引き合いに出して、日本国民のお上崇拝、役所の奉行所的体質を挙げて説明する
場合が多い。私もかなりの程度までそうだと思いますが、果して100%と言い切れる
のでしょうか。本書第7章に「役人というのは放っておけば、秘密をつくりたがるもの
だ。」それは、「いくら意識改革を叫んでみても変わらない。」だから、アメリカでも
長年の闘いが必要だったのです。 (事務局 船谷)
*556 PXU03612 高木 理子 情報公開>政令>パブリックコメント要望書
( 5) 99/09/11 00:44 538へのコメント
情報公開法の政令づくりにパブリック・コメントを求めましょう!
裏面の「要望書」に賛同してください
情報公開法に御関心のある皆さまへ
情報公開を求める市民運動
事務局長 奥津茂樹
[事務局]東京都新宿区愛住町3 貴雲閣ビル108号
Tel.03-5269-0943 Fax.03-5269-0944
今年5月に情報公開法が制定され、関係する政令の策定作業が進められています。裏
面の「要望書」にもあるように、政令は情報公開の範囲や利用しやすさに影響する事項
を定めるため、その内容は私たちとしても大いに関心のあるところです。政令づくりは
密室で進められていますが、情報公開の範囲が不当に狭められ、法律が利用しづらいも
のにならないようチェックする必要があります。
そこで、今年3月23日に閣議決定されたパブリック・コメント手続を、情報公開法の
政令についてもとるよう求める要望書を提出することにしました。
パブリック・コメント手続が採用されれば、情報公開法に係る政令案がインターネッ
トその他の方法で公表され、それに対して私たち市民が意見を提出することができます。私たちの意見は政令づくりの際に「考慮」され、これに対する当該行政機関の考え方が
取りまとめられ、公表されます。閣議決定されてからの半年の間にも、いろいろな政令
や規則についてパブリック・コメント手続がとられてきました。
なお、パブリック・コメント手続についての詳細は、総務庁行政管理局のホームペー
ジ(http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/a_07.htm/)に掲載されています。
総務庁は情報公開法とともにパブリック・コメント手続も所管しています。そこで、
総務庁長官あてに裏面の要望書をまとめました。個人、団体として@賛同者に名を連ね
るか、A同旨の要望書を独自に提出するかしてくださる方は、下記の用紙で私たちの事
務局までお知らせください。締切は9月12日とさせていただきます。
 ̄ ̄ ̄ ̄
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※該当するものをチェックしてください
□裏面の要望書に賛同する ―→ □個人として □団体として
□独自に要望書を出す
個人名・団体名
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
連絡先
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
送付先は FAX 02−5269−0944
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1999年9月○○日
情報公開法に係る政令の策定に際して
パブリック・コメント手続をとるよう求める要望書
総務庁長官 太田誠一 殿
呼びかけ団体:情報公開を求める市民運動
賛同団体・個人:○○○○、△△△△…
本年5月、情報公開法(正式名称)が制定されました。同法42条は「この法律に定
めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」としており、
現在、関係する政令の策定作業が進められていると思われます。
情報公開法は条文中で、制度の対象外となる「歴史的若しくは文化的な資料又は学術
研究用の資料(第2条2項2号)、電磁的記録の開示方法(第14条)、手数料(第16
条)、審査会の調査審議の手続(第35条)等について政令で定めるとしています。また、これとは別に、同法第36条にいう「行政文書の管理」や不開示情報などの解釈運用基準
の類も政令で定められるものと思われます。
これらの政令はいずれも、情報公開(開示請求権の保障)の範囲、権利行使の利便性、権利救済の実効性等に関係し、それぞれの内容によって情報公開法を利用する個人、法
人の権利利益に大きな影響を及ぼすものです。そうした政令の策定作業が何ら公開され
ないまま、従来どおり密室で進められることは、「政府の有するその諸活動を国民に説
明する責務が全うされるようにする」という情報公開法の目的にも反します。
幸いにして、政府は本年3月にパブリック・コメント手続(正式名称:規制の設定又
は改廃に係る意見提出手続)に関する閣議決定をしました。これによれば、「規制の設
定又は改廃に伴い政令・省令等を策定する過程において、国民等の多様な意見・情報・
専門的知識を行政機関が把握するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図
ることが必要である」とのことであり、先に述べたような情報公開法に係る政令の性格
と内容を考えるならば、パブリック・コメント手続を当然とるべきです。
パブリック・コメント手続の実態把握等は総務庁が所管しています。その総務庁が情
報公開法に係る「政令」についてすらパブリック・コメント手続を取らないようでは、
他の省庁に対する示しもつきません。閣議決定されたパブリック。コメント手続を各省
庁で普及、定着させるためにも、総務庁が率先してこれを行うべきと考えます。
以上のことから、趣旨に賛同する個人、団体の連名の下に、下記のことを要望します。
・情報公開法に係る政令の策定に際して、パブリック・コメント手続をとってく
ださい。
なお、閣議決定によれば、パブリック・コメント手続の採否は政令の事務を所掌する行政機関が「手続の趣旨に基づいて判断し、また、その判断の説明責任を負う」とのことです。したがって、パブリック・コメント手続をとるか否かについて判断した際には、その趣旨と理由を文曹ナ説明、回答してくださるようお願いします。
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