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541 CXQ04025 08/29 住民投票>【本】名護市民投票報告集
542 CXQ04025 08/29 住民投票>名護市民投票裁判第8回公判10/5
543 CXQ04025 08/30 住民投票>名護市民投票裁判傍聴記
544 CXQ04025 09/02 住民投票>名護市民投票裁判結審?緊急署名
*- FACTIVE MES( 5):●分科会 政治 自治 情報公開
*541 CXQ04025 WAKAX
住民投票>【本】名護市民投票報告集
( 5) 99/08/29 18:21 407へのコメント
【タイトル】 名護市民燃ゆ
【サ ブ】 市民投票報告集〜新たな基地はいらない〜
【編 集】 名護市民投票報告集刊行委員会
【発 行】 海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会
(ヘリ基地反対協)
〒905-0012 沖縄県名護市字名護2497-1
TEL 0980-53-6992 FAX 0980-53-6993
【発行年月】 1999年5月15日
【ページ数】 263ページ
【判 型】 A4判
【定 価】 2500円(本体価格2381円)
【ISBN】 なし
【種 別】 記録
【分 野】
【検索キー】 住民投票
【目 次】
●市民投票勝利までの市民の姿(グラビア)
「報告集」刊行にあたって 仲村 善幸
さらなる団結を! 新城 春樹
軍事基地のない21世紀の沖縄をめざして 安次富 浩
市民投票を忘れず、新たなたたかいを切り開こう 宮城 康博
讃・名護市民、沖縄県民 玉城 義和
基地のない平和で豊かな21世紀の沖縄を創るために 崎山 嗣幸
今こそ、「沖縄の平和の心」の真価を発揮しよう! 比嘉 正夫
全国の住民投票運動における名護市民投票の意義 今井 一
住民投票の意義と役割について 宮城 保
●名護市民たたかいの軌跡
名護市の概況
市民投票実現に向けて
市民投票をめぐるたたかい
名護・やんばるに基地はつくらせない
市民投票条例/原案と修正箇所
「キャンプ・シュワブ水域代替ヘリポート海上施設に係る事前調査及び建設」
について(久志13区の区民総会における意志確認)
●平和な名護への思いひとつに〜幹事団体メッセージ
命を守る会
二見以北10区の会
一坪反戦地主会北部ブロック
名護市平和委員会
名護民商
新婦人名護支部
みんなの会
北部地区労
連合北部地協
自治労北部総支部
名護市職労
沖縄社会大衆党名護支部
社民党名護支部
日本共産党北部地区委員会
ウーマンパワーズ
やんばる女性ネット
市民の会
名護市民投票裁判原告団
医療生協(3者協)
●資料編
市民投票推進協の宣伝物
ヘリ基地反対協の手づくりビラ
ヘリ基地反対協のニュース
ヘリ基地反対協の宣伝物
推進協・反対協の決議・宣伝等
海上基地反対各団体のビラ
海上基地賛成派の宣伝物
政府の宣伝物
●名護市民のたたかいの記録(年表)
支援・協力団体一覧
【コメント】
95年〜98年の、日米両政府、名護市と沖縄県、名護市民と沖縄県民の動きが
事細かに書き込まれた、90ページにもわたる年表が圧巻です。
[入手方法]ヘリ基地反対協までお問い合わせください。
〒905-0012 沖縄県名護市字名護2497-1
TEL 0980-53-6992 FAX 0980-53-6993
【紹 介】 WAKAX(CXQ04025)
*542 CXQ04025 WAKAX
住民投票>名護市民投票裁判第8回公判10/5
( 5) 99/08/29 23:40 407へのコメント
名護市民投票裁判の第8回公判が10月5日に行われます。原告団から輿石正さ
ん、真志喜トミさん、宮城保さんの3名が証人として法廷にたちます。
日時:10月5日(火) 午後1:30〜4:30頃
場所:那覇地方裁判所(沖縄県那覇市)
事前集会、報告集会が予定されています
名護ヘリポート基地に反対する会から届いた傍聴の呼びかけを紹介します。
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ヘリ基地反対・名護市民投票
第8回公判のお知らせ
●10月5日(火)午後1:30〜4:30頃 那覇地方裁判所(沖縄県那覇市)
事前集会・報告集会等も開かれる見込みです
−傍聴を呼びかけます!−
米軍海上ヘリ基地建設の是非を問う名護市民投票の結果を無視し建設受入れ表
明をした、比嘉前名護市長と名護市を訴える標記の裁判も、提訴から1年半が経
過し、公判を重ねております。第8回公判は原告3名の証人尋問となります。普天
間基地県内移設の動きからも重要な局面と考えられます。法廷の内外が人であ
ふれるほど、全国から裁判所に詰めかけることを呼びかけます。
■那覇地方裁判所への交通手段
那覇空港→那覇バスターミナル:13番、111番、120番、124番、125番のバス
那覇バスターミナル→那覇高校前:34番、35番、39番、40番、89番のバス
那覇高校前バス停→那覇地裁:徒歩5分
※那覇空港からバス+徒歩で30分〜45分、タクシーなら20分ほど。
※那覇バスターミナルからはバス+徒歩で10分ほどです。
呼びかけ:名護ヘリポート基地に反対する会
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂18-19 石原気付
TEL:090-1544-9350(原) 03-3329-4578(野口)
FAX:03-3707-5073
Eメール:nihao@alles.or.jp
★事務局メンバーが傍聴に行きます。
航空券、宿泊先の手配など、青崎(TEL:090-3913-6353)までお問合せください。
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WAKAX
*543 CXQ04025 WAKAX
住民投票>名護市民投票裁判傍聴記
( 5) 99/08/30 23:13 407へのコメント
名護市民投票裁判第6回、第7回公判の傍聴記を転載します。書かれたご本
人に許可をいただきました。改行位置、機種依存文字を訂正しました。
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出典:名護ヘリポート基地に反対する会(*)発行
「美ら海通信」13号(1999年7月24日)
ヘリ基地反対・名護市民投票裁判 第6回・第7回公判
青崎百合雄(会員)
標記裁判の第6回公判(5月25日)と第7回公判(7月6日)を傍聴した。
傍聴者は第6回公判が20名ほど、第7回公判は13名ほど、全員原告もしく
は原告の支援者であったようだ。
ここ何回かの公判は、双方の準備書面等についての確認が中心となっている。
第5回公判で被告側が「(ヘリ基地建設)受入れ表明は不知」ということに
固執していたことは既にお伝えしたが、その後すぐに準備書面において事実上
受入れ表明を認めた。
第6回公判では、被告側答弁書の「原告が名護市民かどうか不知」というこ
とについて、原告側が追求した。のらりくらりとした被告側を非難する声が傍
聴席からも飛び、裁判官から制される一幕もあった。
第7回公判では、原告側が申請した比嘉鉄也前名護市長の証人尋問について、
これが認められるかどうかが焦点となった。原告側は発言に至る経緯も含め立
証したいと主張したが、裁判官3人の合議によって「現段階では必要ない」と
いうことになった。残念な結果ではあるが、原告としては、今後証拠申請書等
により必要性を主張し、認められなければ裁判官の忌避申し立てをすることも
視野に入れている。
被告の受入れ表明という行為により→平和的生存権、思想・信条の自由等を
侵害され→精神的苦痛を受けたという損害に対し→賠償請求をするこの裁判、
まず原告の権利が侵害されたことの立証を積み上げていくことが重要になる。
それとともに、被告の行為が違法であるということを明らかにしなければなら
ない。
この被告の行為の違法性について、琉球大の高作正博さんは『週刊金曜日2
34号』で、(1)市民投票結果の尊重義務(「特段の合理的な理由」がない限り
従わなければならない)違反、(2)信義誠実の原則(過去の言動に対する信頼の
保護)、(3)裁量の逸脱、をあげている。
高作さんは、尊重義務の「法的拘束力」の有無が論議になっている旨述べて
いるが、私は、市民投票条例は法規である以上、少なくとも条文にある「賛否
いずれか過半数の意志を尊重する」ことについて「法規としての拘束力」があ
ると考える。また、トーンダウンはあったものの、建設「反対」を公言し続け
た前市長が、「受入れ」を表明したということは、市民投票での「反対という
過半数の意思」を「尊重」していないということは疑いようもない。
このような違法行為を立証するためにも、前市長の証人尋問は不可欠のはず
だが。
第8回公判(10月5日)では原告の輿石正さん等が、証人として法廷に立
つことになる。一人一人の受けた精神的苦痛を、分かりやすく話していきたい
ということである。また、サミットに向けての日米両政府からの圧力により、
名護市域等への普天間基地移設もこの時期に動きだしかねない。そんな動きに
クサビをさすためにも、大切な公判になる。法廷の内外が人であふれるほど、
多くの皆さんの傍聴を呼びかけたい。
なお、訴状や準備書面、裁判についての解説などを収めた、「資料集」が完
成した(1500円、じんぶん企画・0980−51−1177まで)。ぜひ
ご購入ください。
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(*)
名護ヘリポート基地に反対する会
〒230-0014 神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂18-19 石原気付
TEL:090-1544-9350(原) 03-3329-4578(野口)
FAX:03-3707-5073
E-mail:nihao@alles.or.jp
年会費:一口2000円、高校生以下無料
郵便振替:00250-0-85676(加入者名:名護へリポート基地に反対する会)
*544 CXQ04025 WAKAX
住民投票>名護市民投票裁判結審?緊急署名
( 5) 99/09/02 19:32 407へのコメント
名護市民投票裁判が次回の第8回で結審する可能性が高くなってきたそうで
す。私はのんきなことにまだ続くものだと思っておりました。
名護市民原告団から緊急署名のお願いが届きました。市民投票の結果である
「海上基地建設反対」という民意を無視して、勝手に基地受け入れを決め、さ
っさと市長を辞めてしまった比嘉鉄也・前名護市長を法廷によび、経緯を明ら
かにするよう求める、という趣旨の署名です。
10/4までに名護市民原告団で集約し、10/5の第8回公判で那覇地方裁判所に
提出するそうです。
沖縄県外の方も署名でき、年齢制限も設けていません。
趣意書と署名簿をプリントアウトして、署名し、郵便かファックスで市民投
票原告団までお送りください。電子メールでは受け付けていないそうです。
本物の署名用紙は縦書きです。ネットワーク版は改行位置、機種依存文字に
訂正をくわえてあります。
印欄に印は必要ないそうです。(じゃぁ何であるんだろ?)
署名用紙が大量に必要だ、という方がいらっしゃいましたら市民投票裁判原
告団まで請求してください。
ぜひご協力ください。転載大歓迎です。
WAKAX
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●趣意書
比嘉鉄也(前名護市長)を証言台へ!
真実を裁判であきらかにしよう!
名護市民原告団
海上ヘリ基地建設の是非を問う名護市民投票(九七年十二月二一日)から、
約二年の歳月を迎えようとしています。市民投票が公職選挙法に該当しないこ
とをいいことに、保守系議員や土建業者などの誘致派とそれをバックアップす
る那覇防衛施設局職員や政府・自民党等中央からの応援組などが組織的な戸別
訪問と不在者投票、或いは、金銭と飲食による買収・供応などの醜悪な運動が
展開されました。しかし、良識ある一六、六三九人(投票総数の五三%)の名
護市民は「海上ヘリ基地建設はノー!」という審判を下し、絵に描いた餅が如
き振興策に惑わされず、子や孫達のため夢多き未来へ託しました。
残念ながら、当時の比嘉鉄也前市長は市民投票の結果をないがしろにし、そ
の三日後には、投票を行った三万一千人の市民の意志を無視し、二千四百万円
の予算をも無駄にして、あまつさえ、市民に直接向き合うことなく、首相官邸
で「苦渋の選択」と評しながら「海上ヘリ基地建設の受け入れ表明」とリコー
ル運動を回避するために「市長職の放棄=辞任」宣言する等民意を踏みにじっ
た暴挙の事は記憶に新しいことだと思います。
九八年一月二〇日、建設予定地である久志地域を中心とする五〇四人の市民
が、比嘉前市長を平和的生存権と思想信条の自由を侵害したことで告訴しまし
た。その理由は、海上ヘリ基地の建設の是非を問う二択の市民投票条例請求を
比嘉前市長みずからが条件付き四択案に改ざんし、市議会に提案・可決させた
責任と市民投票の結果を無視した責任を追及する目的で行いました。
この民事訴訟も第七回を数えました。この間の被告弁護団は、「門前払い」
から「不知、否認、争う」へと変わり、「名護市民投票はフィクション」「比
嘉前市長は基地受け入れ声明を出していない」等と名護市民への侮辱的弁論を
行うなど矛盾を引き起こしています。私たち原告・弁護団は当時の新聞報道な
どの証拠書類を提出し、被告弁護団の詭弁を追及した結果、実質審議をかちと
ってきています。しかしながら、前回の那覇地裁の審理から推測すると、一〇
月五日の第八回審理における原告団三人の証言で結審する可能性が強まってい
ます。前回の審理で、原告・弁護団からの比嘉前市長の証人申請に対して、裁
判所は「当面、比嘉前市長の証人採用は必要ない」との判断を示したからです。
私たちは訴えます!比嘉前市長は、市長就任時代に「(政府や知事でなく)
私に命令できるのは、市民と議会である」と広言していました。あまつさえ、
普天間基地の代替施設のキャンプ・シュワブ移設に反対する名護市実行委員会
の委員長として活躍した人物なのです。彼の変節の真意を引き出すことにより、
民主主義の根幹である「民意を尊重」する当り前の地方自治を創りあげて行き
たいのです。今、国会では国民に信を問う事なく、「ガイドライン関連法案」、
「盗聴法」、「国民総背番号制法」、「日の丸・君が代」などの重要法案が自
自公という政党間の「数の論理」で決定され、代議制間接民主主義が崩壊の一
途を辿っています。それ故、市民投票とはまさに住民(地方)自治のあらわれ
であり、民主主義の熟成度を占うものといえます。
那覇地裁に対する比嘉鉄也前市長の証人採用を要求する署名に是非ご協力し
て下さい。
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●署名簿
私達は比嘉鉄也前名護市長の証人採用を要求します。
一九九七年十二月二十一日、市民投票の結果、名護市民の海上ヘリ基地反対
の意志が決しました。しかし、三日後の二十四日比嘉前名護市長は海上ヘリ基
地の受け入れを表明しました。同時に、市長職を辞任する事により、市民の疑
問、不信に一切答えることをせず、あまつさえ、市民の追及の方途をも断って
しまったのです。
(1) 市民が直接請求した市民投票条例案をしりぞけ、あえて「四択」にする修
正意見をつけ、与党議員多数による強行可決によって成立したのが、この
市民投票条例ではなかったか。比嘉前市長が主動した条例にもとずいて施
行された市民投票の結果に、みずからそむく行為に出たことへの市民の疑
問に未だ答えていない。
(2) 二、三七二票の票差に、「予想外の大差である」といったんは基地建設断
念を示唆した比嘉前市長が、「受け入れ」表明に及んだわずか三日の間に、
彼個人の内面及び周辺で何が起こったのか?
以上、少なくともこの二点の重大な疑問を残したままでは、公正・公明な裁
判は望めません。ここに、比嘉鉄也前名護市長の証人採用を切に要求します。
那覇地方裁判所 殿
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│氏名 │住所 │印│
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ヘリ基地反対・市民投票裁判原告団
〒905-0017
沖縄県名護市大中1丁目18番35号 じんぶん企画気付
TEL:0980-51-1177 FAX:0980-51-1170
※郵便、FAXでも受け付けております。10月4日必着でお願いいたします。
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●署名集約について
(1) 署名収集期間:9月30日まで(10月5日が公判です)
署名用紙がうまらなくても必ずお送り下さい。
(2) 署名対象者:市外、県外の方いずれでもO.K。年齢制限はありません。
(3) 署名用紙:署名用紙はコピーをして増刷りしてもかまいません。
(4) 印の欄を設けてありますが、印は不要です。
(5) 送り先:郵便またはファックスでも受け付けています。
10月4日までに必着できるようにお願いいたします。
直接持ってきていただいても構いません。
〒905-0017 沖縄県名護市大中1丁目18番35号 じんぶん企画気付
ヘリ基地反対・市民投票裁判原告団
TEL:0980-51-1177 FAX:0980-51-1170
ご協力お願いします!!
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