詳しい発言の文脈や、どういう立場としての発言か分からないのですが、とに
かくこの記事がこのコメントを讃えていることは間違いありません。
>産経新聞8月26日
>
> 全国基地協議会会長を務める神奈川県の沢田秀男横須賀市長は二十五日、周
>辺事態法施行に際し「この法律が日本の平和と安全の確保に質するものである
>と認識している」とのコメントを発表した。
>沢田市長のコメントは、自治体協力を円滑に得るため態勢が徐々に整いつつあ
>る現状を示しているといえる。
これと対比する意味で、同じ横須賀市の市職労が市長に対して行った「事態法」
での非協力宣言を転載しておきます。同様の宣言はこれよりも早く舞鶴市職労も
あげているそうです。神戸市職労は事態法拒否マニュアルを作っているようです。
お近くで同様の宣言やマニュアルができているようなら紹介をお願いします。
反対に、事態法に喜んで協力する、つまり「命は鴻毛よりも軽し。米軍のため
に身命を賭す覚悟です」という宣言を上げた組織はあるのでしょうか?
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申入書
1999年6月18日
横須賀市長 沢田秀男様
自治労横須賀市職員労働組合
中央執行委員長 早坂公幸
日頃、市民生活の安全等に関する、諸施策の取り組みに敬意を表します.ま
た、非核宣言に基づく平和行政の一層の推進に心から期待申し上げます。
さて、政府は周辺事態法(周辺事態安全確保法)を5月24日、多くの国民の
反対を押し切って強行に成立させました.
この法律は、米軍のアジア地域における戦争行為に、日本国内の諸施設や機
能を提供し、米軍の作戦行動に協力する後方支援を課したものです。私たちは
周辺事態法そのものが、憲法9条の「戦争放棄規定」に背反する違憲性の強い
法律であると理解しています。同時に、周辺事態法第9条が定める地方自治体
への「協力」とは、地方自治法第2条第3項の定め(「住民及び滞在者の安全、
健康及び福祉を保持すること」)を犯し、地方自治体の本旨を揺るがすもので
す。法律が制定された今、周辺事態法に基づく要請に地方自治体がどのように
対応するかは、当核自治体にとって重大な判断と責任を問われるものであり、
米軍基地を抱える本市では、とりわけ重大な問題です。もとより同法の発動に
よる「協力」の受け入れは、自治体職員のみならず、地域市民が戦争に巻き込
まれる危険性を負うものであります。
自治労横須賀市職員労働組合は、この周辺事態法そのものに反対であり、自
治体職員として、この法律如何にかかわらず、一切の戦争協力に反対すること
を方針としています。
このような立場に立ち、周辺事態法にかかわる申し入れを下記のとおり行い
ますので、7月16日までに文書によるご回答をお願い申し上げます。
記
1.地方自治法の本旨と、市民の命・生活を守る立場からこの法律に反対し、
同法の撤廃を求めて国に申し入れること。
2.かりに、この法律が発動され、貴職に 要請があっても、あらゆる「協
力」には決然と拒否すること。
3.同時に、自治体職員への同法にかかわる業務命令は 行わないこと。
4.同法の運用に関する自治体の「協力」態勢についての事前調査は、これを
拒否し調査に応えないこと。
(以上)
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Masahiko Aoki
青木雅彦
btree@pop06.odn.ne.jp
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