○内閣安全保障・危機管理室 それは、私が理解している限りでは、運輸省とも話
をしておりますが、施設の使用許可は省略されているケースがありますけれども、米
軍の艦船であっても施設の使用許可をとっていただいているケースというのはあると
理解しております。
※山口県 山口県の認識では、省略できるという解釈をしておりませんで、10年
7月2日に外務省の地位協定室に、県としては県条例に基づいた岸壁の使用。実際に
は、岩国港から岩国の市街地を通りまして、米軍基地内に軍事物質の搬送が行われて
おります。県の港湾管理者の立場とすれば、取り扱い荷物の安全、危険物が含まれて
いるかの有無の確認と、危険物が含まれている場合には、必要な安全対策が講じられ
ている確認をしたいということで、船舶代理店を通じて米軍側に県の港湾管理施設に
基づいた手続をとるようにという指導をしたところ、米軍側から、日米地位協定で、
通告で足りるのだということで、外務省に確認しましたら、日米地位協定そのものと、
港湾管理条例そのものを単純に比較して、どちらが上とか下とかということは言えな
いけれども、岸壁の接岸使用の部分については、地位協定第5条に基づく港の出入り
に該当するということで、その部分については地位協定が優先されて、県条例に基づ
く手続を米軍側が行わないということで、拒否できないという回答を当時いただいて
おります。山口県では引き続き、議会等で問題になっておりますけれども、米軍側に
対しては、県の港湾管理条例に基づいた手続を行うようー手続が行われなければ、県
条例の趣旨に沿った、尊重された行為をとるようにということで進めております。今、
説明がありました地位協定の入港で、県が勝手に港湾条例の手続を省略されていると
いう認識をとってもらうと、うちの県としても非常に困った事態になっておりまして、
これについては、5月18日の渉外知事会と国との意見交換で、外務省の担当者の方
と運輸省の港湾の方の見解がちょっと違ったという印象を持っておりましたので、渉
外知事会を通じて、そこらの事実確認をお願いして、回答を得られなくて、最初の2
ページのところで、先ほど神奈川県さんが言われたように、私も、通常と同様、地位
協定の入港であっても、岸壁の使用については許可が必要なのだという統一見解にな
ったのかなと思って、最初にお聞きしたのです。地位協定で、通告で、県条例の手続
が必要でない部分はある、それは周辺事態でもそうだと言われたと聞きましたので、
理解した部分があったのですけれども、改めて説明をいただけるでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 今おっしゃられたことを前提に申しますと、接岸の
場合には通告だけでやっていらっしゃるということですね。
※山口県 というように外務省から説明を受けたということなのです。
○内閣安全保障・危機管理室 したがいまして、接岸の場合については、周辺事態
においても通告だけということになるのだと理解しております。それ以外の施設の使
用のある場合、施設使用許可という手続が出てくる場合、そこは必ず使用許可をしな
ければいけないのか、あるいは省略をしている場合があるのかという問題がございま
すが、そういった施設の使用許可が通常であって出てくる場合については、周辺事態
においても許可を得るということで、協力を求める対象になってくるということなの
だと考えております。
※青森県 それでは、きょう、運輸省さんがお見えになっていない。それと、恐ら
く各県さんも、例えば、土木部だとか、港湾管理者の事務をやっている方々もほとん
ど見えていないところが多いと思うのです。例えば、今の解説書のこの部分に、単に
通常と同様というような表現をするのではなくて、通常はどうやっているのかという
ことを具体的に、現在、このようにやっていますよ、外務省の公的解釈も含めて、こ
うやっているはずだから、周辺事態でもそれと何ら変わりなく扱ってほしいというよ
うな記載をしたらいかがでしょう。
○内閣安全保障・危機管理室 2ページ目というよりは、むしろ8ページのあたり
がいいのかもしれません。質問と答えのような形でそういうものを入れて、きちんと
文書で整理するというのは、私個人としてはいいのではないかと思いますので、それ
は持ち帰って検討させていただきたいと思います。
いずれにしても、できる限り、この解説書の中に入れるという方向で検討したいと
思いますが、仮にそうでない場合においても、文書の形できちんと整理して、きょう、
ここに御出席の皆さんには、少なくともお示しをするということにした方がいいのか
なと思いますけれども、外務省もそれでいいですか。
○北米局日米安全保障条約課 私限りでは何ともお答えはできませんが、そういう
御意見があるということは承りまして、これはあくまでも解説書と、今、原さんも一
番初めに言われたように案ですので、いろいろな意見を盛り込んで、よりいいものに
しておこうということですので、今の御意見は持ち帰って検討させていただきたいと
思います。ありがとうございました。
※大分県 3ページ、第9条第1項の解説の部分で、一番最後の方です。「こうし
た協力の求めのあった場合、地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、
権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることになる。これを、
一般的な協力義務と呼んでいる」ということで、4ページをめくっていただいて、
「例えば、公共施設の使用許可であれば、施設能力を超える等の正当な理由のない限
り」となっているのですが、「施設能力を超える等」の「等」で、国において、どう
いうことをほかに想定されているか、何かお考えがあれば、まず教えていただきたい
のです。
○内閣安全保障・危機管理室 正当な理由に当たるか否かというのは、次の問1の
ところでも出てくるのですが、まさに個別の法令に従って判断ということですので、
基本的なお答えとしては、そこは個別の判断の問題なのですとしか言いようがないの
です。施設能力を想える以外ということですが、公共施設の使用許可について申し上
げれば、例えば、混雑していて入れない場合、能力を超えるに含まれてしまうのかも
しれませんが、そういった場合もあるだろうと思います。
※大分県 9条1項で、先ほどから御説明があるのは、法令に基づく権限の適切な
行使という言葉が使われておりますけれども、ここでは「施設能力を超える等」とい
う物理的な基準が書かれておりますので、そういったたぐいのものがほかにございま
したらということで、今の御質問をさせていただいたわけなのです。
○内閣安全保障・危機管理室 施設能力を超えるといっているのは、法令上の正当
な理由というのと別のことを言っているわけではなくて、若干切り口を変えて言って
いるだけなのですが、法令上、港湾であれば、港湾法、あるいは条例に基づいて、そ
ういった判断をしていけば、適正な管理という観点から、当然、施設能力を超えるよ
うなものについては協力を拒否されることになるのだろう。それが権限の適切な行使
に当たるのだろうということを言っているわけであります。
※大分県 それとまた関連して、地方公共団体の長、知事等がどうしても判断する
場合は、県民の生活とか生命といったものを非常に尊重した判断を下していかなけれ
ばならないということで、県民生活、あるいは県民の生命に明らかに不利とか、危害
がまさに及ぶ危険性が高いといった結論を知事が下した場合に、それは正当だという
解釈をしていただけるかどうかというところなのです。
○内閣安全保障・危機管理室 済みません。危害が及ぶ‥…・
※大分県 まさにリスクがあるとか、危険であるとか、そういった結論を地方公共
団体の知事が出したときに、それが正当な理由となるかどうか、考え方をお示しして
いただきたいのです。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、まさに18ページにある問3のところのお
答えと一緒になってしまうのだと思いますが、基本的に危害が及ぶということは、通
常は想定されないのだと思っておりますけれども、そこはあくまでも個別の判断の問
題として、本当にそういう問題があって、関係法令に基づいて、権限の適切な行使と
してそう判断すべきだということであれば、それは正当な理由に当たり得るというこ
とだと思います。
※大分県 それから、情報公開等の関連で、先ほど基本計画あたりの中で、具体的
な地域とか、そういうものもできれば挙げていきたいということになりましたけれど
も、例えば、米軍のオペレーションの関係で、情報を伏せておきたいといったことに
つきまして、要請があったか否かというものです。例えば、マスコミ等が、どうも大
分県に要請があるのではなかろうか、あるいは、あったのではなかろうかというよう
な質問を受けた場合に、国から情報として抑えておいてくれという要請があった場合
に、マスコミ機関等から問い合わせがあったときに、ありましたということは言える
かどうか。要請はありませんと言えるか。だから、内容ではなくて、有無について確
認された場合に、言えるかどうかというのを教えていただきたいのです。
○内閣安全保障・危機管理室 それはもう状況次第だと思いますので、要請があっ
たということを答えただけで、中身まで全部わかってしまうような場合も、ものによ
っては考えられるのでしょうし、そういうことも考えられると思います。
※大分県 どういう情報の出方をするか、わかりませんけれども、例えば、なけれ
ばないとはっきり言えるわけです。何のやましいこともないものですから。でも、そ
れを答えないと、やはりあったのではないかと逆に指摘されるのではなかろうかとい
うところがあるのです。
○内閣安全保障・危機管理室 そういうところまでまだ検討しているわけではない
のですが、直感的に考えますと、あったかないかという質問を受けて、ないですとう
そをつくわけにもいかない。お答えできませんというと、それはあったと答えたのと
同じことになるのだろうという気はしますので、あったかないかという部分について
は、余り隠してもしようがないのかなという気はします。
※大分県 あと2点ほどお願いしたいのです。文書による要請が原則だということ
ですが、緊急を要する場合に、口頭によるということもございますけれども、口頭と
いうのはどういった感じになるのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 口頭というのは、実際上、電話だと思いますが、そ
の場まで赴いてというわけにもいかない‥‥‥
※大分県 その場合に、だれがだれに電話をするのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 法律上は、当然、大臣から知事にということであり
ます。ただ、そこは状況次第で下におりるということはあり得ると思います。
※大分県 それと、市町村に対する指導なのですが、県から市町村に対してはしな
くていいというか、第1回目の説明会で、国が直接説明しますというような御回答を
いただいたと思うのですけれども、それに関しては、どのようなぐあいになっており
ますでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 これについての説明会ということですか。
※大分県 ええ。
○内閣安全保障・危機管理室 それは別途やりたいと思っております。
※大分県 というのは、各市町村から県に問い合わせ等がどうしてもあるものです
から、その辺の対応に苦慮しておりますので、もし説明会等をされるのであれば、早
急に市町村までおろしていただきたいと考えております。
○内閣安全保障・危機管理室 はい。
※○大分県 以上です。
※兵庫県 何点かお伺いしたいと思います。
周辺事態が想定されるような場合、事前に地方公共団体にその状況などについて連
絡があるということはあるのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 それは、先ほどから何度か申し上げておりますよう
な、平素から情報交換、意見交換を行って、基本計画を策定する前の段階でも、でき
る限り御意見を伺っていくというプロセスの中で、恐らくやっていけるのかなという
ことだと思います。
※兵庫県 お伺いしていますのは、具体的にどこかの地域で周辺事態が発生しつつ
あるとか、そういう状況があったときに、地方公共団体としてのいろいろ準備作業と
いうようなことが関係する場合があると思うのです。ですから、そういう場合に、周
辺事態についての個々の説明です。今回、こういう状況で、こういうことが起こって
いるというような連絡が事前にあるかどうか。
○内閣安全保障・危機管理室 私もそういうつもりで申し上げたのですが、御協力
をいただく上では、それに必要な関連の情報というのは申し上げないと、協力のしよ
うがないということになるでしょうから、当然、関連の情報を含めてお話をするとい
うことだと思います。ただ、現状であっても、周辺事態というのか、何らかのそうい
う問題について、地方公共団体に対して、情報を国からシェアするという仕組みには
なっておりませんから、地方公共団体に国の持っている情報をすべて連絡するという
ことにはなかなかいかないのだろうと思っています。
※兵庫県 それと、基本計画が内閣で決定等された場合に、その内容について、例
えば、直接関係していない府県などにも、その内容については連絡があるのでしょう
か。
○内閣安全保障・危機管理室 基本計画でございますね。
※兵庫県 そうです。
○内閣安全保障・危機管理室 基本計画は、いったん策定されたら、全く公開とい
うか明らかに、一般に公表しますので、その意味では公開します。ただ、事前の御相
談をさせていただく段階では、全く関係ない県の方に、今、こういうことで隣の県と
調整しているのですよといってわざわざ御報告するということはないだろうと思いま
す。
※兵庫県 それと、確認なのですけれども、先ほど冒頭で説明があったと思うので
すが、法の施行の予定なのです。5月28目から3ヵ月ということなのですが、大体
いっぐらいになるかというのは、わかりませんでしょうか。
○防衛局防衛政策課 防衛庁の菅原と申します。法律がいつ施行されるかというこ
とについて、先ほど内閣安全保障・危機管理室からも冒頭で御説明したとおりで、皆
さん方も大体同じだと思うのですけれども、この種の質問に対して、どうしても役人
的な答えをするしかなくて、その答えについては、8月の下旬までの間に政令で定め
る日で決めるということに尽きるということでございます。具体的に今、法律全体の
施行事務を担当している防衛庁で検討作業は行っておりますけれども、例えば、きょ
う、あすとか、急にというような状況にはないということだけは言えようかと思いま
すが、いずれにせよ、8月下旬までのしかるべき時期に施行日政令等々定めることに
よって施行されることになるということでございます。
※兵庫県 もう1点。例えば、協力要請に応じられないという場合、現行法に基づ
いて正当な理由であるかどうか判断されるということなのですが、その際に、地方自
治法に基づいて何らかの措置要求が国からある、政府からあるという場合は想定され
るのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、この資料でいいますと4ページの問2のと
ころで言っている問題だと思うのですが、この法律上の問題とは別として、地方公共
団体の長の対応が個別法令に違反するといった場合には、停止・変更命令等の措置を
とるということが考えられる。先ほど港湾法という例を申し上げましたが、もう1つ、
今、地方自治法という御質問でしたけれども、全く法理論上の問題として言えば、地
方自治法上で是正措置要求をとるということも、法律論としては考えられるというこ
とを国会でもお答えしております。
※兵庫県 最後に1点だけ。人的派遣についても全く想定していないわけではない
というようなことで、審議過程を聞いているのですけれども、その際に、例えば人選
です。地方公共団体にそういう要請があったときに人選の方法は、地方公共団体で主
体的に対応していくというようなことでよろしいわけですね。例えば、こういった基
準でこういった人というような指針が示されるということはないわけでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 人的派遺の問題というのは、この資料の中でも改め
て取り出しては書いておりませんし、そこからも御推測のつくように、具体的にそん
なに検討しているわけではないのですが、今おっしゃられた御質問について言えば、
まさに中身次第だろうと思います。協力の内容次第によっては、こういった人でなけ
れば対応できないという条件を国の側でかなりつくらないと仕方ないような場合もあ
るのではないかとは思います。
※兵庫県 ありがとうございました。
※岡山県 16ページの「問2の協力要請は誰に対して行われるのか」という質問
のところでございますが、一般的には、国から協力の実施主体に対して直接行われる
ということですけれども、後半の部分では、場合によって都道府県で調整するという
ことも考えられるというようになっているのです。この場合には、当然、都道府県に
もその内容が伝わるわけですが、一般的には直接なされるということで、こういう要
請をしたよというようなことは、都道府県には一切連絡がないということでございま
しょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは一般的な仕組みの問題として、市町村に協力
要請をした場合に、必ず地域にある都道府県に対しても連絡するということまでは考
えておりません。ただ、ものによっては、そういう情報の連絡が当然ないといけない
ような場合があるのではないかと思いますが、その場合について、国から御連絡をす
るのがいいのか、あるいは、市町村からやっていただくのがいいのか、そこは検討の
余地があるのだと思われます。
※岡山県 先ほど市町村等に対しては、別途説明会等が行われるとお聞きいたしま
したが、今回の場合、運送業者とか民間の病院とか、関係する民間の団体があると思
いますけれども、そういうところに対しては、これの周知措置といいますか、取り扱
いについてはどのような対応をされる御予定でございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 これもそれぞれ運輸省、あるいは厚生省からやって
もらうことにしております。説明会といったようなところまでやるのかどうか、そこ
は現時点で承知しておりません。
※岡山県 これは単なる字句の問題ですが、船会社の場合には民間船社、航空会社
の場合には民間航空会社というような使い分けがなされているように見受けられるの
ですが、これは何か意図があってのことなのでございましょうか。特にはないのでし
ょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 私も余り詳しくないのですが、運輸省でよく使われ
ている言葉のようです。
※岡山県 もう1つ、例えば、港湾条例等で、危険物を搭載している場合には入国
拒否ということができるような規定があるのですが、積み荷については、なかなか明
らかにされないケースが多いのだろうと思いますけれども、そういう場合に、そうい
うことがあるという想定のもとに拒否ができるのかどうかということですが……。
○内閣安全保障・危機管理室 危除物を積んでいると拒否できるという規定がある
ということは、当然、入港する場合に積み荷を明らかにしないといけない仕組みにな
っているということですよね。
※岡山県 民間の場合には、その辺をはっきりしてもらうようにして、条例の中に
そういう規定があるということでございます。
O内閣安全保障・危機管理室 仮にそういう規定があれば、当然、周辺事態におい
ても明らかにされることになりますから、それに従って対応していただければいいの
だと……
※岡山県 わかりました。ありがとうございました。
※北海道 12ページなのですけれども、民間に対するお話の中で、マニュアルを
提供すると書いてあります。これは、今回の解説書とはまた違うマニュアルと思いま
すけれども。どのようなもので、どのような形で策定されるものなのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 これはまさに全く別のもので、民間の輸送業者に対
して協力を依頼する段階で、個別に協力の依頼を行う運輸大臣、あるいは運輸省から
提供するということを考えているものです。中身としましては、ここで書いてありま
すような安全確保のために必要な事項、情報提供をどういった形でやるとか、事業者
が途中で引き返したように損失をこうむることがないように、契約上、どういった規
定をしておくべきなのかといったようなことなどは恐らく入るのではないかと想定し
て、今、運輸省で検討しておりますけれども、いずれにしても、一般的にできるもの
ではなくて、個別の協力依頼をするときに、個々の状況に応じて出すという性格のも
のであります。
※北海道 そうしましたら、その場合は個別の契約業者に対して出すということに
なりますから、その者以外は、これは見られないということになりますよね。
○内閣安全保障・危機管理室 基本的には、渡す相手方は事業者だけということに
なると思います。秘密にすべきものなのかどうなのかというのは、また別途議論があ
ると思います。
※北海道 わかりました。
※北海道 同じく北海道でございます。まず1つ確認させていただきたいのですけ
れども、この法律の第12条に政令への委任事項という規定がございますが、この委
任された政令の中身は決まっているのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ありません。
※北海道 現在のところ、委任されるものがないということですか。
○内閣安全保障・危機管理室 ええ。
※北海道 もう1点なのですけれども、人員ですとか物資の輸送に伴いまして、民
間の業者の飛行機ですとか船舶を使う場合が想定されると思いますが、その場合、港
湾に入港する場合、地位協定の5条に基づく入港になるのか否か。
○北米局日米安全保障条約課 質問の趣旨が完全に理解できなかったのですけれど
も、もう一度、済みません。
※北海道 例えば、米軍が、ある運送業者の船舶に物資を輸送していただきたいと
いうことで契約を結ぶとしますよね。それがある都道府県の港に入る場合、それは日
米地位協定の5条に基づいて入港してくることになるのですか。
○北米局日米安全保障条約課 それは、個別のどういう契約を結んでいるかという
ことによって、その船が米軍の管理運営のもとにあるのか、そうではないのかという
ことを個々の船ごとに判断して、そうであれば、それは地位協定5条のもとの入港で
あるとみなされると思いますが、そうでなければ、それは一般の民間の契約ベースの
チャーター船ということになると思います。
※千葉県 たびたび質問させていただいているのですけれども、成田空港の軍事使
用についての点であります。また、今回、議会でも出ておりますので、再確認してく
れということでありますので、質問させていただきますけれども、この間、渉外知事
会で御質問した際に、過去からの国会答弁や地元との話し合いの経緯を尊重する必要
があることからも回答の変更はないということをいただきました。その後、法律が制
定されたということもあるのですけれども、この回答について変更はないでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ありません。
※千葉県 わかりました。
もう1点だけ、ちょっと変な質問になるかもしれませんけれども、この文書の性格
なのです。例えば、政省令がありまして、通達とか、いろいろ種類がありますが、ど
んな種類の文書と認識していればよろしいのか。
○内閣安全保障・危機管理室 政省令とか通達とか、そういうものではなく、解説
文書であるというように御理解いただければいいと……
※千葉県 ということは、これ自体に法的な効果はもちろん‥‥‥
○内閣安全保障・危機管理室 ありません。これは、法律の解釈ですとか、そうい
ったものを明らかにしているだけの文書ですから。
※千葉県 明らかにしていると。要するに、マニュアルというか、これによって、
別に規制されないと。
○内閣安全保障・危機管理室 この中身からいっても、余りこれで規制されるとか、
そういうことではないと思うのですが……。
※千葉県 要するに、一般文書で、特に法的な拘束力はないということでございま
すか。
○内閣安全保障・危機管理室 ええ。
※千葉県 わかりました。
※神奈川県 たびたび恐絡です。確認させていただきたいところが数点ございます
ので、お願いいたします。ます8ページの関係のところでございますけれども、港湾
管理者が自ら民間船舶との調整を行うこともあり得ると書いてあるわけでございます。
当然、これは管理者が行うわけでございましょうけれども、これは法解釈上、失礼な
言い方をしますが、期待していると考えるのかということが1点でございます。逆に、
先ほどお話もございましたように、港湾管理者が調整を国に要望しない場合、要請し
ない場合にはしないというようにあるわけでございますが、その場合、何もしなけれ
ば、そのままの状態であるかどうかということを確認したいと思っております。それ
が1点目でございます。
○内閣安全保障・危機管理室 民間船舶との調整を行うことがあり得ると書いてお
りますのは、法令上、調整をしなければいけないとか、そういう規定は基本的にない
と理解しておりますので、そういった意味で、港湾管理者が御自分の判断でされるこ
となのだろうと思います。そういう意味において、法的に調整を行わなければならな
いということを言っているわけではなくて、まさに調整を行うことがあり得るのだろ
うと。強いて言えば、政府としてそれを期待していますと御理解いただければいいと
思います。
それから、管理者による要望を踏まえてというところは、まさに先ほど申し上げま
したとおり、港湾管理者が、国は協力の依頼をしないでほしいと考えていらっしゃる
場合であれば、そこはもうそれですべて終わりということになるのだと思っています。
※神奈川県 わかりました。
それと関連いたしまして、16ページになりますけれども、協力依頼の関係です。
複数の市町村、民間企業が協力の実施主体になる場合ということで、相互調整機能的
なものを都道府県にお願いといいますか、要請されているように思うわけでございま
すが、例えば、個別法で何かそのような権限が地方公共団体にあればいいのでござい
ますけれども、もし仮にないような場合、これはどういうところの観点から相互調整
機能があるのだと我々が言い得るのか。例えば、地方自治法には、市町村に対する連
絡調整という言葉があるわけですが、その辺、どのように考えているか、ちょっと確
認をさせていただければと思っております。
○内閣安全保障・危機管理室 済みません。そこは、私も、先ほどお答えした以上
のお答えができないのですが、法令上の権限、自治法などももう少し検討した方がい
いのかもしれませんが、先ほど申し上げましたとおり、どちらかというと、法令上の
というよりは、指導ベースのようなものを想定して書いていたというのが実情でござ
います。ここは、御指摘いただいたような点も含めて、もう少し考えさせていただき
たいと思います。
※神奈川県 ありがとうございます。
もう一度、また港湾管理者のところに戻りますが、端的に申し上げまして、神奈川
県で複数の港湾管理者がおります。そこの場合、A市の場合、B市の場合という取り
扱いが違ってきた場合、これは当然、港湾管理者の判断ということになりますから結
論的には、A市の場合は拒否、B市の場合はイエスということもあり得ますから、そ
ういうことは港湾管理者間での調整、もしくは県の調整というのは期待していないと
解釈してょろしゅうございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 全くそういうことです。それは、権限を持っている
方がそれぞれの条例に従って判断されることだと思います。
※神奈川県 ありがとうございます。
あと、火薬庫の設置の関係で、自衛隊が行う場合には、通産大臣の承認ということ
になっているようでございますが、その場合に、それに関連いたします地方公共団体、
もしくは市町村でも結構ですし、都道府県でも結構ですけれども、そういう場合の通
知みたいなものは、先ほどのケースからいうと考えておられましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、現状でどうやっているのか、私、承知して
おりませんが、いずれにしても、何度も繰り返しているように、周辺事態だから何か
そういう通知を改めてするという特則をつくるということではないと思っております。
※神奈川県 わかりました。
もう1点だけでございます。実は、警察に関する記述と申しますか、警察関係は、
警備だとかに従事することがかなり出てくるのではないかと思っているのですが、こ
の解説書の案の中には、警察に関する部分というのは、これまでもなかった。我々も
実は気がつかなかった部分があったのかもしれませんけれども、警察に関する関係と
いうのは、どう理解していったらいいのかということをちょっと教えていただければ
と思っております。
○内閣安全保障・危機管理室 基本的に、警察の問題については、警察庁からの連
絡というか、警察の中での指揮系統命令で処理される問題だと理解しています。した
がって、9条の問題にはならないというように、政府の中では整理をしております。
※神奈川県 最後になりますけれども、では、今の関係で申し上げますと、それは、
いわゆる警察法の関係のレベルの話というように、例えば、71条とか73条がある
ようでございますが、基本的には、緊急事態の特別措置みたいなものあたりが考えら
れるというように理解してよろしいでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 警察法は余り詳しくありませんが‥‥‥。
※神奈川県 わかりました。
○内閣安全保障・危機管理室 済みません。また御質問としていただければ、別途
お答えいたします。
※神奈川県 ありがとうございます。
※大阪府 2点ほど確認をさせていただきたいと思います。まず、2ページの関係
ですけれども、先ほどの事務官の御説明の中で、2ページの上段のところで、「国と
して必要な対応措置を実施することとなる」と。これは、まずという表現を入れられ
たのですけれども、地方公共団体なり、民間というのがどのぐらい協力要請が来るの
かというようなことについて危惧を持っているというところもありまして、その辺は、
国としてまずやるのだということが基本方針というように説明をお聞きしたのですが、
そういう解釈でよろしいでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 これは、ここにも文書として書いております。それ
から法律の条文をごらんいただいてもわかりますとおり、国として、まず必要な対応
措置というのは十分にやった上で、さらに9条に基づいてお願いをすることがあると
いうことでございます。
ただ、今おっしゃられました、どういう規模の、どの程度の量の協力が実際上、個
別の地方公共団体に対してお願いすることになるのかという部分につきましては、そ
こは何度かお話ししているのではないかと思いますが、まさに個別の事態になってみ
ないと、個別の状況で判断しないとわからないということでございますので、こうい
う一般的な解説をしている文書の中には、なかなかそこまでいくことはできないわけ
でございます。そこは御理解いただければと考えております。
※大坂府 わかりました。
2点目は、8ページからの協力項目例。これは、前回の説明会でもお聞きしている
のですけれども、「予め具体的に想定される性格のものではなく、以下のものに限ら
れないが」ということながら、その後、項目も追加されてきているということで、こ
れは基本的に、現時点で想定されるであろう項目ということと解釈していいのか。そ
れとも、いろいろ項目はまだまだあるけれども、代表的な例として挙げたものである
というように理解するのか。いずれなのかを教えていただけたらと思います。
○内閣安全保障・危機管理室 基本的な考え方としては、現時点で想定できるもの
を、できる限り整理して書いていこうという考え方で整理をしております。
※大坂府 わかりました。
3点目ですけれども、先ほどから出ていますが、16ページの府県の相互調整機能
という部分なのです。先ほど事務局の御説明でも、具体的な内容は、実は今、想定さ
れていませんと。今後、検討していく問題だというようにお話をお伺いしたのですけ
れども、現時点では、我々として、そういうことをどうこう考えておかなければなら
ない段階ではないと。こういう解釈でよろしいでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 もちろん今、周辺事態、起きてないですから、そう
いう意味ではございません。私、これを現時点で入れました趣旨は、むしろ、こうい
う記述をすることによって、これをベースにして、さらに皆様との意見交換のような
ものをさせていただければという趣旨で書いておりますので、この部分こついては引
き続きさらに深めていくような議論をできればと考えております。
※和歌山県 2、3点御質問させていただきます。
今後、基本計画の策定に当たりまして、港湾の施設の使用等も想定されております
のでどういう港にどういう施設があって、施設の利用頻度とか、今後、その調査等は
されるのかどうか。その点、教えていただきたいのと、もう1点、係留施設なりの使
用許可のほかに、港湾管理者としては役務の提供、船舶給水とか、ごみの収集とかも
ろもろやっているのですけれども、そういう役務の提供ができない場合、二次的な要
因で、そういう拒否というか、お断りすることもよろしいのかどうか、その辺をお伺
いしたい。
○内閣安全保障・危機管理室 後段から申し上げますと、それはまさに港湾法、あ
るいは条例の解釈として、それが港湾の適正な管理に当たるのかということ次第にな
るのだと思います。そこは、まさに個別の条例を見ないと解釈として申し上げられな
いのではないかという気がしますが、一設論としてのお答えは差し控えさせていただ
きたいと思います。
それから、調査とおっしゃるのは……
※和歌山県 やはり、いきなり入港したいということがあっても、事前の調査をさ
れないと、拒否されることもあり得ると思いますので、事前の……
○内閣安全保障・危機管理室 わかりました。
そこは何度か申し上げましたように、基本計画の策定の段階で、要するに、周辺事
態が起こりそうだ、あるいは起こったという状況において、基本計画を策定する前段
階において、恐らくは状況を伺ったり、御意向を伺ったりというようなプロセスをし
ていくことになるのではないかと思います。そこは、今おっしゃられたような、港が
あいているのかとか、そういう問題であれば、一般論として、あしたからすぐに始め
ても余り意味のある問題とも思いませんので、そこはむしろ何らかの事態に対応して
ということになるのではないかなという気がいたします。
※和歌山県 わかりました。
あともう1点ですけれども、具体的に、使用のお願いのときに個別施設も明示され
ていくことになるのですが、そういうことになりますと、具体的なバースの指定まで
そういう形でされてくるのかどうか。その辺わからないのですけれども、教えていた
だけませんか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこはものによって、特定の場所でなければ使えな
いというか、だめだというようなケースであれば、そういうこともあり得るのではな
いかと思います。
※和歌山県 そういうことなのですね。
O内閣安全保障・危機管理室 ええ。
※和歌山県 それとあと、皆さんからも再三御質問あったのですけれども、港湾管
理者さんの方で調整を期待されているということなのですが、いわゆるバースが現時
点ではあいていても、ライナーが週に何度も来る。現時点ではあいているけれども、
そういう頻度が高いのでお断りする場合もあり得るかと思うのですが、一義的にはや
はり、管理者さんとしては調整を期待されているということになり得るのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは通常、港湾管理者がされているレベルでの調
整という意味では、同じようにやっていただけるのだろうなというようには期待をし
ております。米軍の話だから、通常だったらこんな話は調整して、うまく折り合いつ
けるのだけれども、何か米軍だからやらないというようなことはしないでいただいて、
通常レベルの調整をしていただくということを期待している。そういう趣旨で申し上
げております。
※和歌山県 わかりました。ありがとうございました。
※福岡県 1点だけお尋ねをしたいと思います。
14ページの問1の上段の部分なのですが、今、和歌山県さんからお尋ねあったこ
ととも関連するかもわかりませんけれども、「政府としては、平素から地方公共団体」
、途中はしょりまして、「情報交換、意見交換を行いたいと考えており」とございま
すが、これは具体的には、例えばそういう場の設定を考えてあるということなのでし
ょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、まさにこれからの検討事項ですので、具体
的にちょっと今お答えできる状況にはありませんが、情報交換、意見交換というレベ
ルであれば、今させていただいているようなことも含めてということだと思いますけ
れども、さらに引き続きさせていただきたいということでございます。
※鹿児島県 本日は、この解説書(案)の御説明ですけれども、一方で政令、省令
等の作業も進められておられると思います。この政省令の中に、地方公共団体の協力
について記述される部分がおありなのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ない予定です。
※鹿児島県 次ですが、基本計画に、国以外の者への協力要請の内容、種類をお書
きになるということでございますけれども、これについては都道府県への協力要請内
容、市町村への協力要請内容、民間事業者への協力要請内容と、そういう形で書き分
けられるのでしょうか。それとも、9条1項、9条2項というような形になるのでし
ょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 今、そこまで検討しているわけではございませんが、
法律を前提に考えると、恐らく1項、2項という分け方になるのだろうなという気は
いたします。
※鹿児島県 わかりました。
それから、先ほど基本計画を公表するというようにおっしゃいましたけれども、そ
の公表の手法というのは、どういう形になるのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 今、正確に承知していないのですが、通常、閣議決
定した場合、官報か何かに載るのではないかと思いますので、そういった意味で一般
的に知らしめられるということだと思います。
※鹿児島県 わかりました。
それからこれ、お願いなのですけれども、解説書の成案と申しますか、決定される
ときに、マスコミ公表の前に都道府県の方にお知らせいただければありがたいと思う
のですがその辺どうでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 この案の段階では大変御迷惑をかけたということも
ありますので、そういった御意見があったことを十分に踏まえて、やり方を考えさせ
ていただきたいと思います。
※鹿児島県 ありがとうございます。
それから、細かい話で恐縮ですが、現在、米艦が入港するとき、核を搭載している
場合は事前協議がございますけれども、この周辺事態安全確保法により入港する場合、
核を搭載していたら、当然、事前協議があるというように理解してよろしいのでしょ
うか。
○北米局日米安全保障条約課 事前協議の運用については、この法律ができた前も
後も全く変わりません。核の持ち込みというのは事前協議の対象になっておりまして、
仮に、そのような事前協議が行われた場合は、我が国としては常にノーと言うという
方針も、この法律が策定された後も、全く変わりません。
※鹿児島県 ありがとうございます。
質問が非常に多くて恐縮なのですが、あと、この基本計画ができてから、地方公共
団体への協力の要請、それから、この要請に対する回答、そういう時間的な余裕とい
うものを何か想定していらっしゃるのがあるのでしょうか。例えば、計画ができてか
ら要請するまでどれぐらいの時間がかかって、地方公共団体に投げた場合、地方公共
団体からの返事がどれぐらいまでというようなものを想定されていらっしゃるのでし
ょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 申しわけありませんが、そこは個別事態次第という
ことで御理解いただくしかないと思います。例えばということで申し上げれば、周辺
事態が仮に、全くの想定として1ヵ月続いたとして、最初に基本計画をつくって、一
番最後の方で協力要請をするということもあるでしょうし、あるいは基本計画をつく
った翌日に協力要請をするということも、当然あるのだろうと思います。その意味で、
今の御質問については、いろいろなケースが考えられますというお答えになるかと思
います。
※鹿児島県 今のに関連してなのですけれども、今のお答えで大方理解しているの
ですが、例えば、公立病院への患者の受け入れ要請に関してです。病院、準備しない
といけないものですから、どのくらい前に連絡があるのかなと。それから、その連絡
については、患者数とか傷病の程度、そういう情報がどの程度入ってくるのかなとい
うことを知りたいのですが、これは、要請のときに当然、あるというように考えてよ
ろしいのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 要請の段階では、かなり具体的な内容をお示しする
わけですから一ちょっとそこは、私、まだ厚生省と傷病者の間題についてちゃんと議
論をしているわけではないのですが、今おっしゃられたような点というのは、当然、
協力要請の中に入ってくるのかなと考えております。
ただ、これまた前から申し上げての繰り返しになりますが、協力要請の段階になっ
て、初めてそういうことがばっと出てくるというのではなくて、最終的に明らかにな
ってお示しできるのは、協力要請を実際に行う事前の段階で、まだどうなるかわから
ないというような状況であるとしても、できる限り情報交換のようなものはさせてい
ただくというのは、この協力のプロセスを円滑に進めていくために必要なのかなと考
えております。
※鹿児島県 ありがとうございます。
それから、あと2つお聞かせください。1つは、9条3項の関係なのですが、損失
を受けた場合の財政上の措置に関しまして、地方公共団体からなりの請求等の手続関
係は何か示されるのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 今の時点で、9条の3項についてお示ししているの
は、
まさに、今あるのがすべてですので、特段、手続とか、そういうところのことは考え
ておりません。
※鹿児島県 あともう1点、非常に細かい話ですけれども、公立病院の定員超過の
場合、医療法施行規則では病床数の5%は超過できるというようになっているようで
すが、そうであれば、今度は逆に、病床数を5%以上オーバーするときには、これが
正当な理由というように解釈してよろしいのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 まず、病院の場合には9条の2項ですので、正当な
理由の問題ではありません。正当な理由が問題になるのは9条の1項で、権限の行使
について協力の求めをした場合にということであります。公立の病院であっても、9
条の2項での依頼になりますので、これは正当な理由云々の議論なく、まさに自らの
判断で対応していただければいいということでございます。
※鹿児島県 ありがとうございました。
○内閣安全保障・危機管理室 あと、ございますでしょうか……。
昨日、お示ししたばかりですので、さらに十分御検討いただいて、またこの一番最
後に書いております連絡先の方にお問い合わせをいただければと思います。
本日、貴重な御意見を含めていろいろといただきまして、どうもありがとうござい
ました。
4.閉 会
○事務局 長時間ありがとうございました。まだまだ御質問等あろうかと存じます
が、予定の時間も過ぎております。政府におかれましても、御多忙の中おいでいただ
いておりますが、引き続き次の御予定もあると伺っておりますので、この辺で終わら
せていただきたいと思います。
今後とも、情報提供、意見交換等の機会をつくっていただければ幸いに存じます。
本日はありがとうございました。
−−了−−