18ページに移らせていただきまして、問3でございます。公共施設の使用につ
いて、周辺住民に危害が及ぶというようなことが考えられるときに正当な理由が
ある場合に当たるのかということでございます。
まず、最初のところで言っておりますのが前提でございますが、当然ながら米
軍は我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って、関係法令を尊重するという地位
協定上の義務を負つているものであります。したがいまして、米軍が国内の公共
施設を使用することそのものによって周辺住民に直接に危害が及ぶということは
想定されないということでございます。
なお書きで書いておりますように、周辺住民への影響が協力を拒む正当な理由
に当たるか否かというのは、個々具体的な事例に即して、関係法令に基づいて判
断されるということでございます。これは、施設の適正な管理運営を図る観点か
らの個別の判断になっているということでございます。
問4でございますが、使用期間が長期間にわたるような場合、公共施設の使用
について長期間独占的に使われてしまうといったようなことが正当な理由に当た
るのかということでございます。ここも、最初のところに書いておりますように、
第9条での協力の求めというのは施設の提供ではございませんので、長期間にわ
たって独占的に使用するようなことを求めることまで想定しているものではない
ということでございます。
なお書きのところで言っておりますように、使用許可の申請というのは、通常、
使用期間を特定して行うものですから、管理者の側としては特定の使用期間に限
って許可を行って、その後の許可の更新については、その時点で随時判断してい
くというように対応していただければいいのではないかと考えております。
19ページに移らせていただきまして、(2)第9条第2項の協力の依頼でござい
ます。これは先ほど申し上げましたように、何ら協力義務が生ずるものではない
という前提でのものでございます。
間1から3までございますが、まず最初に、医療機関の場合、協力の依頼があ
った場合に一般患者を排除しなければならないのかということでございます。こ
れは繰り返しですが、協力義務が何ら生ずるものではありません。あくまでも医
療機関の側において、自らの判断で対応していただくということでありますので、
当然ながら一般患者を排除しなければならないといったようなことではないとい
うことでございます。
間2ですけれども、増床についてということで若干の記述をしております。医
療法の施行規則上、臨時応急の場合に定員を超過して、例えば廊下などで患者を
収容できるという仕組みがございますので、こういった仕組みを活用して対応し
ていくということが言えるのではないかということを書いているものでございま
す。
問3は契約の結び方ということでございます。例えば、米軍の物資の輸送の場
合に、米軍と契約を締結するのか、あるいは日本国政府と契約を締結するのかと
いうことでございますが、これにつきましては、現時点で一般にやっているよう
な場合であっても、直接調達の場合と間接調達の場合、米軍が直接民間業者と契
約を締結する場合、防衛施設庁が間に入って契約を締結する場合と2つございま
す。9条に基づいて協力の依頼をする場合についても、両方の可能性があると考
えております。
20ページでございますが、(3)その他、第1項と第2項に共通の事項を書いて
ございます。
まず、問1でございますが、「協力内容について情報公関することは構わない
のか」ということであります。最初にもちょっと申し上げましたが、新聞に内容
が事前に幾つか出ましたときに、ちょっと変な出方をしてしまって、かなり問題
のあるような書き方をされてしまったところなのでございます。若干補足して申
し上げますと、先ほど申し上げましたように、地方公共団体、民間の協力につい
ては、基本計画において種類、内容を記載するということでありますから、基本
計画というのは閣議決定をした上で当然すべて公開をするものであります。当然、
基本計画は公開されているということは、ここに書いてございませんが、当然の
前提としてございます。
他方で、例えば輸送の対象物資について経路を輸送実施時点までに一般に公開
してしまうといったようなことになりますと、これは治安上の問題が出てきます。
したがいまして協力の求め、依頼を行う場合には、そういった問題の生じるよう
な場合について、一定の内容を一定期間、先ほどの輸送の場合であれば、輸送の
実施時点までの間、情報の公開を控えていただくといったお願いをすることがあ
るのだろうと考えております。
ここも書いていないのでありますが、情報公開ということを別にして、相手方
との関係で言えば、協力の求め、依頼を行う時点で相手方に対して内容をすべて
明らかにするというのは当然のことであります。相手方からさらに情報公開する
ことについて、場合によっては治安上の問題が生じるので、必要な期間、一定期
間の間、公園を差し控えていただくことがあり得る、これを依頼することがある
ということを書いているものであります。
問2でございますが、「協力要請に応じない場合、どのように対応したらよい
のか」ということでございます。応じられない場合には、求め、あるいは依頼を
行った関係行政機関の長に対して、その旨ご連絡いただく。さらに、その際に応
じられない理由、その他の状況をできる限りお示しいただくことが期待されると
いうことであります。これは、何らかの事情があって、協力要請に応じられませ
んというときに、こちらでその事情を把握できずに何度もお願いをしてしまうよ
うなことになっても非効率になりますので、そういった意味で応じられない理由、
そのほかの状況を含めてできる限りお示しいただければということを書いている
わけでございます。
21ページ以降で、「5.損失に関する財政上の措置」第9条第3項についてで
ございますが、損失についての財政上の措置について解説しているものでありま
す。
最初からいきますと、9条の3項における損失というのは1項、2項の協力の
求め、依頼というのがまず前提にあります。協力の求め、依頼に応じて行った協
力によって生ずる損失、協力との間に相当因果関係のあるものをいうということ
でございます。ただ、一方で、先ほども申し上げましたように、通常対価が支払
われるようなものについては、正当な対価が払われるということが前提でござい
ますから、ここで言っています損失というのは、このような対価をもってもカバ
ーされないような特別な支出、負担を意味するということでございます。
通常は余り想定されないわけでございますが、「例えば」として2つ例を挙げ
ております。米軍や自衛隊が港湾施設の使用を行って、使用者の故意、過失によ
ることなく、通常の程度を超えて損耗するような場合。2つ目として、物資の輸
送について協方し、保険によって填補されないような損失が生じた場合といった
ようなものが考えられるということでございます。
あとは問1から5まで質問と答えという形で整理しております。最初のところ
にございますのが、米軍が港湾、空港を使用する場合の入港料、着陸料でござい
ます。地位協定上、支払いが免除されている場合がございますので、これが補償
されるのかということでございます。入港料、着陸料につきまして、地位協定上
免除されている場合については、現時点においても防衛施設庁において港湾管理
者からの請求を受けて、損失補償契約を結んで補償を行うということになってお
ります。周辺事態においても、当然この補償を行うわけですから、9条3項に基
づいて別途の財政上の措置を講ずるということではないということでございます。
問2も同じようなことになるのですが、米軍や自衛隊の違法行為によって損害
が生じた場合ということであります。米軍の故意、過失による違法行為によって
損害が生じた場合というのは、地位協定の第18条5の損害賠償がございます。
自衛隊の違法行為であれば、国家賠償法、そのほかの補償関係法令がございます。
こういった別個の規定によって損害賠償がなされますので、9条の3項で別途の
財政上の措置を講ずるということではないということを書いております。
22ページに移らせていただきまして、問3でございます。地方公共団体の長が
自衛隊や米軍の航空機に空港施設の使用を認めて、この結果、民間航空機が欠航
せざるを得なくなるといったような場合に、欠航に伴う損失が対象となるのかと
いうことであります。まず、大前提としましては、空港施設の使用についての協
力の求めを行った場合には、権限を適切に行使するということを求めるだけであ
って、民間航空機が強制的に排除されるということはないということでございま
す。したがいまして、強制的に排除されて損失が生じるといったような事態は考
えられないというのが、大前提としての答えでございます。
一方で、民間航空機と自衛隊機等が競合した場合において強制的に排除しませ
んが、調整させていただく。国から民間航空会社に対して使用時期等を変更して
くださいというお願いをして、それに応じていただくということは考えられます。
こういった場合には、使用時期の変更等に応じていただくことに対する何らかの
対価という形で考えられるのかもしれません。そういったことを含めて、第9条
の第3項に基づく財政上の措置を講ずるということはあり得るということでござ
います。
問4は港湾について、問3と全く同じことを空港から港湾に引き移して書いて
いるものであります。内容的には全く同じです。
23ページ、一番最後でございますが、問5で協力の求めのなされた後、許認可
事務が増加して職員が対応に追われる。これによって超過勤務をせざるを得なく
なったような場合に、9条の3項の対象になるのかということでございます。こ
れに対する答えは、人件費も損失の範囲から排除されるものではないということでござい
ます。したがいまして、協力と損失の相当因果関係があるものである限り、人件費であっ
ても9条の3項の対象となる可能性があるということでございます。
ただ、一方で許認可の事務についての経費ということで申し上げますと、特定の人に対
する許認可の事務の場合には、原則として人件費分も含めて手数料で回収される仕組みで
ございますので、そういった意味で、人件費が損失に該当するようなケースというのは、
許認可の場合には一般的には想定しにくいということを書いているものでございます。
済みません。ちょっと長くなりましたが、とりあえず内容としては以上のようなことで
ございます。御質問等ございましたら、いただければと思います。
3.質疑応答
※山口県 昨日、読んで、10点ほどまとめてきましたので、最初に質問させていただき
たいと思います。
最初に、2ページの関係のところで、港湾施設の使用に当たって、日米地位協定と県の
港湾施設管理条例の関係で確認なり、お尋ねをしたいと思います。
山口県の場合に、昨年から米軍の軍事輸送船の県営の岩国港の利用が定例化してきてお
りまして、現在は、港湾施設のうち岸壁の使用部分については、日米地位協定に基づく通
告で県条例の許可をとらずに使用されております。野積場の使用につきましては、日米地
位協定の範囲が及ばないということで、県条例の許可をとって使用されておりますけれど
も、2ページのところで上から4行目、例えばということで、「周辺事態においても、通
常と同様、地方公共団体の長の許可を得る必要がある」と書かれておりますが、これは日
米地位協定の通告に基づいた使用の場合も含むのか含まないのか。含むとした場合に、
今、山口県で米軍岩国基地が日米地位協定の通告の場合は、県条例に基づいた手続きを
とっておりませんので、正当な理由として拒否することができるのか。そこを最初に教え
ていただきたいと思います。
○内閣安全保障・危機管理室 今の点でございますが、2ページ目のところでごらんい
ただきますと、書いておりますように港湾施設を使用しようとする場合、周辺事態におい
ても通常と同様ということでございます。通常と同様に許可を得る必要があるということ
で、通常、許可を得なくてよいような場合については、許可を得ないということでござい
ます。言いかえますと、通常の場合に、港湾施設の使用許可を得ずに使用しているような
ものについて、周辺事態だからといって許可を得なければいけないということにはなりま
せんという整理でございますが、そういうことでよろしいでしょうか。
※山口県 はい、わかりました。
2点目ですけれども、8ページ、引き続き、港湾関係の質問です。中段あたりに、「競
合する民間船舶に対して既に使用を許可している場合には、港湾管理者は、これを強制的
に排除することを求められるものではないが、民間船舶との調整を行うことはあり得る」
という説明が書いてあります。港湾法第13条の不平等な取り扱いの規定に抵触するおそれ
があるのではないかという県の港湾課サイドの懸念があるのですけれども、それは問題な
いという解釈でよろしいかということ。
関連して、次の段に国が直接民間の会社等の協力を依頼することがあるとあるのですが
これはあくまでも港湾管理者から要望があった場合に限り、国が調整を依頼することにな
るという解釈でよろしゅうございますか。それを確認したいと思います。
○内閣安全保障・危機管理室 前段の方でございますが、不平等取り扱いに当たるとい
うのは、恐らく米軍なり、自衛隊の船を優先して調整することが当たるのではないかとい
う議論なのかなと思うのですが、それは当たらないと思っております。別にこういった協
力の求めがあった場合でなくても、港湾管理者の側で競合する船舶同士の何らかの調整を
して、適切な形で港湾管理するということはされているわけですから、それと同じことを
お願い申し上げているにすぎないという整理をしております。そういった通常なされてい
るような調整を超えて、何か別のことをお願いするということではございません
2点目でございますが、国が民間の船会社に対して協力の依頼を直接するという場合に
ついては、当然ながら港湾管理者が基本的には港湾管理の権限を有されているわけですか
ら、港湾管理者の方の意向に反して、例えば港湾管理者の側としては、そういった調整は
してほしくないと言われているときに、国が無理やり民間の船会社に依頼をしていくと
いったようなことはないということでございます。そういった意味で、「港湾管理者によ
る要望を踏まえ」という言葉を明示的に入れております。
※山口県 はい、わかりました。
3点目に、9ページの「消防法上の救急搬送」についてのお尋ねですけれども、消防法
に基づく救急搬送を行うことについて協力を求めることが想定されるという場合がありま
すが、協力要請を受けた場合に、協力に応じることによって住民の救急利用に影響が及ぶ
可能性があると判断する場合に、その協力を拒否することは正当な理由に当たると考えて
よろしいでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは一般論として申し上げている権限の適切な行使と
いうことに尽きてしまうのだと思いますが、地方公共団体の側で判断されて、こんな協力
をしたら住民に対して不当な影響が及んでしまうというようなことであれば、それは当然
拒まれるということになるのだろうと思っております。
※山口県 続いて、16ページの問1の中で、「例えば」ということで、港湾施設の使用
の場合には船舶名、使用時期、船舶の吃水、長さ等という形で例示が示されておりますけ
れども、その下2行目にありますけれども、この「等」の中には輸送する物資の概要、品
目リストなり危険物の有無といったものも含まれて具体的に明示されると考えてよろしゅ
うございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ここで「等」と言っていますのは、港湾施設の使用の場
合に船舶の総トンなどを想定したわけでございますが、船の積み荷ということになります
と、船が単に係留するだけの場合、荷物の積みおろしを全く行わないというような場合で
すと、私の理解している限りでは、通常であっても港湾管理者に対して積み荷の中身を知
らせるということにはなっていないと理解しております。したがいまして、周辺事態だか
らといって、あるいは協力の求めをするからといって、通常、明らかにしていないような
中身を別途明らかにするということではないと思っております。
一方で、荷物の積みおろしのあるような場合、施設使用の許可申請といったようなもの
の中で中身を明らかにしているという場合がございますから、そういったものついては当
然明らかにするのだろうと整理をしております。
※山口県 日米地位協定に基づく通告の5項目と同じというような理解の仕方でよろ
しゅうございますね。
○内閣安全保障・危機管理室 はい。
※山口県 はい、わかりました。
次に、5点目ですけれども、17ページの公共施設の使用について、問2の中に一般の使
用者に既に許可している場合云々の関係でございますが、地方自治体の長は求められた場
合に、自由意思に基づいて判断すればよいと考えてよろしゅうございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、ある意味で9条の1項と2項の違いだと思って
いるのです。9条の2項の場合というのは、契約を結ぶか結ばないかという通常の自由意
思に基づいて判断するということになるわけですが、9条の1項の場合というのは、法令
に基づく権限が前提にありますから、その意味で全くの自由意思ということではなく、法
令に従って権限を適切に行使するという砕のかかった判断をしていただくということなの
だろうと思っております。そういう意味で、全く自由意思なのかと問われると、それは9
条の2項の話ということなのではないかと思っております。お答えになっているでしょう
か。
※山口県 前段に書いてあります、権限を適切に行使するという言葉になるわけです
ね。
○内閣安全保障・危機管理室 はい。
※山口県 はい、わかりました。
6点目になりますけれども、18ページの問3と問4の最後に、「合理的に判断され
る」という表現がありますけれども、この文章の流れ中で、主語は地方公共団体の長が合
理的な判断をすると読み込んでよろしゅうございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ここで言っておりますのは、協力の求めを受けた方が判
断するということであります。
※山口県 はい、わかりました。
続けて、問4の「施設の使用についての協力の求めは、施設の提供とは異なり、長期間
にわたって独占的に使用するようなことを求めることは想定していない」と書いてありま
すけれども、これは逆読みしますと、長期間の使用が必要な場合は、地位協定に基づく施
設区域の指定を行うことが想定されていると続み取ってもいいのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 可能性の問題として申し上げれば、周辺事態であって
も、通常の場合であっても、施設の提供が新たに検討されるということは当然あるのだろ
うと思います。それは当然ながら、定められた手続に従ってやっていくということですか
ら、周辺事態であっても、仮に施設の提供ということになれば、通常、定められている手
続に従って、土地の所有者との調整といったことを含めて手続を踏んでやっていくという
ことでございます。
※山口県 はい、わかりました。あと3点ほどお願いいたします。
○内閣安全保障・危機管理室 誤解を招いてしまうといけないので、18ページのところ
で1点だけ補足させていただきます。合理的に判断されるべきものであると言っているの
は、一義的には、先ほど申し上げましたように、地方公共団体の長の方、協力の求めを受
けた方が判断されるということでございますが、当然ながら正当な理由に当たるか否かと
いうのは、関係法令に基づいて合理的、客観的に判断されるということですから、正当な
理由か否かというのは、地方公共団体の長が独自に決められる問題というか、有権解釈権
を持っている問題というよりは、むしろ法令上客観的に決まってくる問題であると整理し
ております。念のため補足させていただきました。
※山口県 一義的には地方公共団体が判断するけれども、関係法令に基づいて国の方も
それが正当かどうか判断しますよということですね。
○内閣安全保障・危機管理室 そこはだれが判断というより、客観的に決まってくる。
※山口県 わかりました。
19ページの医療の関係なのですけども、病院の患者の受け入れで、増床しない場合で
あってもというような、いわゆる定員を超過して患者を収容できる旨の仕組みは設けられ
ているというところです。これは依頼の第2項のところだと思いますが、患者が超過収容
された場合に、地域医療への影響が懸念されると病院の開設者等が判断した場合には協力
に応じない、いわゆる拒否することができると考えてよろしゅうございましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 ここは先ほども申し上げたとおり、9条の2項の依頼と
いうことでございますので、正当な理由という議論にもならないということでございま
す。依頼を受けた側、医療の場合であれば医療機関側においてみずから判断していただ
く。例えば、公立の病院であれば、当然ながら、地域の住民の方に対する医療サービスの
提供についてということは当然考えられるわけですから、その判断をされた上で支障が出
ると考えられれば、当然協力に応じないということはあると考えております。
※山口県 今の関連で20ベージにそういった応じられない場合の理由をできるだけ示
していただきたいということが書いてありますけれども、依頼について、その都度応じら
れない理由を述べる必要があるのかなと個人的には思っていますが、今のような地域医療
への影響が懸念されるというような理由でも、断る理由として、そういったこともあると
考えてよろしゅうございますか。
○内閣安全保障・危機管理室 それは当然あると思います。むしろ医療機関などの場合
で言いますと、例えば、今、病床が完全にいっぱいになってしまっているから当分無理な
のですよといった状況をできる限りお示しいただければ、我々としても、その後の対応を
考えていく上で当然それが参考になっていくのだと思いますし、言っておりますように、
できる限りお示しいただくということですから、何か法的に理由を付記しないといけない
という話では当然ないのですが、そこはお互いに対応の効率性を考えた上で、状況をでき
る限り教えていただいた方がうまく進むのではないかなということでございます。
※山口県 わかりやすい回答、ありがとうございました。
最後に、13ページに「協力要請のプロセス」の段階で、真ん中の協力の種類及び内容の
ところで、「施設の使用期間、使用範囲等といった具体的な協力の詳細については、関係
行政機関の長が具体的な協力の求めを行う段階で明らかにすることになると考えられる」
ということですので、スケジュール的な考え方として、この段階で協力要請なり依頼につ
いて応じるか応じないかの検討を始めてから回答するという形になるのでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 その次の14ページの問1のところで言っておりますよう
に、基本計画の策定段階においてもできる限り調整していきたいと考えております。私ど
もとしても理想的に考えられるやり方というのは、基本計画をつくる段階で協力をお願い
する方々と事前に調整をしてしまって、こういった協力の内容であれば受けていただける
と。この時点であれば港があいていて、ここであれば受けていただけるといったようなこ
とを事前に情報交換、意見交換させていただいた上でお願いしていく。
したがって、協力の求めがされたけれども、それに対して受けられないということは起
きないというのが我々にとっても理想的なやり方であります。実際に協力の求めまでやる
ような段階になって、検討してみたらだめでしたということになると、そこは我々として
もその後のやり方をその後で考えなければいけなくなりますので、そこはできる限り事前
に御相談して調整していくと考えております。
※山口県 どうもありがとうございました。
※愛知県 協力内容について情報公開するということについての件でございます。地方
公共団体に協力要請がなされる場合、基本計画については公表されるわけでございます
ね。それに基づいて地方公共団体に要請されるということになってくるわけでございます
けれども、米軍関与の協力要請というものはすべて公開できないのではないかと考えてお
ります。米軍の作戦行動というのは軍事機密でございまして、なかなかオープンにならな
いということだろうと思いますが、その辺についてもう少し詳しく回答をお願いしたいと
思います。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、まさに協力の中身がどんなものかにもよるのだ
と思いますので、米軍に関することはすべてということだとは思っておりません。まず、
情報公開は全く構わないというのが基本的なお答えです。ただ、先ほど申し上げましたよ
うな治安上の問題などが生じることも考えられますから、そういったものについては期間
を限定して、必要な期間、公開を差し控えていただくといったようなことが考えられると
いうことでございます。
具体的な協力について考えますと、例えば物を貸してあげるとか、米軍の基地に水を給
水してあげるというような話であれば、仮に米軍の軍事行動と何らかの形で……米軍に対
してということであったとしても、それを明らかにすることが問題になるとは余り想定さ
れないのではないかなという気がいたします。
典型的に想定されますのは、先ほども申し上げましたように、輸送などの場合に何を運
んでいるのかとか、輸送の経路といったことをすべて明らかにしてしまうと、途中で襲わ
れてしまったらどうするのですかということになりますね、というようなことを想定して
言っているわけでございます。
※愛知県 もう1点お願いしたいと思いますが、国が管理する空港でございますけれど
も、これについては地方公共団体に協力要請がなされないということになるわけでござい
ますね。前回の説明会の折には地元と協議させていただくという形で回答があったと思い
ますけれども、それにつきましてどのようなものについて協議していただけるのか、今の
時点でわかるものがあれば教えていただきたいと思います。
○内閣安全保障・危機管理室 済みません。前回もそういった御議論をいただきまし
て、検討はしておりますが、現時点でまだ具体的に十分な検討が進んでおりません。国の
管理している空港ということであれば、基本的には9条の問題というものの範疇には入っ
てこないのだと思っておりますが、そこは地元との関係ということも考えて、できる限り
情報の提供といったことは検討していかないといけないのだろうなと認識しております。
済みませんが、そこは今後さらに検討していくことにしたいと思います。
※新潟県 4点ほどお願いしたいのです。
1点は確認なのですけれども、この文書の性格なのですが、例えば報道機関であるとか
県会議員といったところから、これについて資料提供を求められた場合は提供していいと
考えてよろしいか。
○内閣安全保障・危機管理室 結構です。
※新潟県 具体的な中身なのですけれども、まず14ページなのですが、問1の後段で基
本計画の策定段階においても、できる限り関係者の意向を聞き、調整を図っていく。た
だ、その一方で、基本計画については決定案の関係部分を事前に提示するといった形での
相談は困難な場合が多いのではないかと記載されております。見方によっては相反するよ
うな記載ではないかと思うのですけれども、具体的にどういった形で地方自治体なり関係
機関との調整が図られていくのか、その辺の具体的なイメージをお聞かせいただきたいの
です。
○内閣安全保障・危機管理室 まず基本的なお答えとしては、1番目の方で言っており
ますように、できる限り意向を聞いて調整させていただくということであります。例え
ば、港湾であれば、どこそこの港についていつ利用することができるのかといった話も含
めて、実質的な問題については事前にできる限り調整させていただきたいということでご
ざいます。
「一方で」というところで書いておりますのは、閣議決定の案文自体を関係地方公共団
体の方々とすべて調整しないと閣議決定までいけないということになってしまうと、緊急
時の対応がなかなかできなくなってしまうものですから、文書ベースで事前に御相談する
とか、そこまではなかなかできないかもしれません。一方で、最初に言っておりますよう
に、実質的な御相談はできる限りさせていただくつもりであるということでございます。
※新潟県 次に、15ページの「協力要請について」ということなのですけれども、周辺
事態法では、協力の要請は関係行政機関の長が地方自治体の長に行うということで、いわ
ゆる縦割り的といいますか、それぞれの関係機関から直接要請されるということなのです
が、その一方で、知事にとってみれば、いわゆる関係機関の長からある県の部局に対して
要請が行われるということは非常に断片的な情報なり要請しかわからないということで
あって、複数の情報をだれかがまとめて知事に報告するということが仮に可能であったと
しても、正確な情報が100%伝わるということには恐らくならないのではないか。仮に
なったとしても、非常に時間のかかるケースが多いのではないかと思うのです。
この点については、第1回目の説明会でもお願い申し上げたのですが、できれば内閣安
全保障・危機管理室等、国の窓口を一元化していただいて、周辺事態の背景であるとか、
知事が全体的な判断ができるような情報の一元処理をお願いできないかと思っているので
す。その辺の整理で何かお考えがありましたらお願いしたいのです。
○内聞安全保障・危機管理室 15ページのところで整理しておりますのは、法律の条文
上、関係行政機関の長がということになっておりまして、関係行政機関の長という解釈を
整理しているものですから、法律で書いてしまっておりますので、法律自体を直して、関
係行政機関の長ではなくて、内閣官房がということに直すということはできないのです。
連絡先ということで言えば、全く想定の世界ではありますけれども、現状でも何らかの災
害があったようなときなどには、官邸の危機管理センターに官邸対策室ですとか官邸連絡
室というのを立ち上げまして、私ども内閣安全保障・危機管理室事務局が中心になって、
関係省庁を含めて、そこにみんな詰めるという体制をとっております。
場所がどうなるのか、体制がどうなるのか、また別途検討しないといけませんが、周辺
事態でも、そういった関係者がみんな集まるような場というのは当然できるのだと思いま
すので、全体を把握している窓口という意味では、そういうところができるのかなと思っ
ております。
むしろお伺いしたいのは、地方公共団体の側においては港湾であれば、港湾の部局に要
請がいくという体制をとられるのか、あるいは一元的な窓口的なものを考えられているよ
うなことがあるのでしょうか。
※新潟県 私ども事務的に話をしている段階では、国の方も自治体の方もいわゆる縦の
要請とは別に、やはりそういった一元的な情報のルートは必要なのではないかと議論はし
ているのですけれども、県の方だけでそういう一元的な窓口をつくったとしても、国の方
で一元的に情報発信なり、受信をしていただくところができないと、片方だけつくっても
ちょっと難しいのではないかといったような議論を今やっておりまして、こうしたいとい
うところまではまだいっていないのが現状です。
○内閣安全保障・危機管理室 わかりました。そこは引き続き御相談させていただい
て、検討していきたいと思います。
※新潟県 最後、もう1点お願いしたいのですけれども、16ページの問2の関係なので
すが、確認を1点とお聞きしたい点が1点ということなのです。9条1項については、複
数の市町村なり民間企業の協力の実施主体、複数の協力を受ける人の調整を知事がやると
いうことを想定しないと思ってよろしいのか。
○内閣安全保障・危機管理室 それはないと思います。市町村の長が権限を持ってい
らっしゃるような場合について、都道府県が調整されるということは全く考えられないの
ではないかなと思います。
※新潟県 9条2項の協力依頼について言えば、そういうことがあり得るということな
のですけれども、これも先回の説明会でお尋ねしましたが、知事の調整の根拠といいます
か、当然、法律ではそういうものは定められていないということで、知事が調整するため
の根拠を整理する必要があるのではないかというお話をさせていただいたのです。その点
の整理はどのようになっているのか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこまでの整理は十分せずに書いておりますが、ここで
言っています調整というのは、例えば、先ほどの権限についての調整といったようなこと
を言っているわけではなくて、行政指導的なお願いベースで、例えば県の中の民間企業に
何らかの調整をしているような場合というのは、実際上、現状でもあるのではないかと
思っているのですけれども、それと同じような形で、行政指導のような形の調整があり得
るのかなと考えて書いております。
※静岡県 昨日の夕刊ですけれども、議会の意見書、例えば反対決議とか慎重にといっ
たような決議というものは協力を拒否する正当な理由にならないということを国が述べら
れたという報道があって、新聞では、地方の議会から非常に反発があるだろうということ
が書いてあるのですが、まず初めに、この真意についてお伺します。
○内閣安全保障・危機管理室 その点、正直申し上げて、なぜあんなに新聞に大きく出
てしまったのかなという感じなのですけれども、9条の1項での協力の求めがあった場合
に、法令上定められた権限について協力をお願いするということでありますから、そのと
きには法令に従って権限を適切に行使していただくということになります。
したがいまして、法律上の問題として言えば、議会の議決ということとは、別途、法律
に従った運用が求められるという意味で、今おっしゃられたようなことを申し上げたとい
うことでございます。
※静岡県 とらえ方が非常にセンセーショナルで、非常に厳しいかなという気がするも
のですから。今、事務官がおっしゃられたことは十分承知しております。議会の意見と
いったことではなくて、あくまでも地方公共団体の長の権限の適切な行使を判断するとい
う立場であると理解しておりますけれども、こんな書き方をされると我々としてもつらい
ところがあります。
○内閣安全保障・危機管理室 私もそこは全く同じなのですが、なぜそんな出方をして
しまったのかなと。
※静岡県 個別の法令でお願いします。8ページ、9ページの関係で、山口県さんから
も話が出たのですが、例えば港湾管理者が調整によって云々ということが先ほど事務官か
ら説明されました。現場からしてみると非常に困ったなということがあるのですけれど
も、と言いますのは恐らく法に基づいて判断するわけですけれども、それぞれの管理につ
いては、バース会議というものをやっていて、どこの船はどこのところに入るという打ち
合わせをやっていますから、調整ということが可能かどうなのか。今のところ、港湾の担
当からしてみると、「要望を踏まえ」と書いてありますけれども、特別、要望するという
考え方はないのではないか。あくまでも個別法令に基づいて、その管理者が判断する。し
たがって、判断する中で、こういう事態だからといって、後で調整をお願いして、それが
不調になったから国に要請するということは、逆に言うと、我々からは想定されないので
はないかということなのですけれども、その辺のお考えをお伺いしたいと思っています。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、こういう要望はしないということであれば、こ
れ自体、空集合になってしまうのかもしれないのですが、そこはまたもう少しほかのとこ
ろの方々の御意見も聞きたいと思っているのです。私どもが考えておりましたのは、港湾
の管理者、あるいは空港の管理者で、一義的には当然ながら自分で調整をされるわけです
が、その調整が整わない場合に、国の側でお手伝いをするというか、国から依頼の文書の
ようなものを一本出すことによって調整が進むと。国が何か横から口を出すというより
は、地方自治体の調整の手続のお手伝いをさせていただけるような場面というのがあり得
るのかなということを考えて書いているものであります。さらに申し上げますと、9条の
手続による依頼という、手続にのせることによって、財政上の措置の問題、要するに、使
用内容を変更してもらうことについて、何らかの金銭的な見返りというか、そういったも
のを払っていくといったことも考えられるのかなとは考えているのです。
※静岡県 わかりました。
次に、14ページ、これ、今まで何回も出ているのですけれども、我々県議会でも、一方
的に役割を押しつけるなというような意見書が出ております。渉外知事会でも、法案の制
定の前には、一方的に地方公共団体の役割が定められるということについては危惧を抱い
ているということですけれども、協力要請がある前に、なぜこの施設が協力要請が来るの
かというようなことの説明が、当然ながら事前にあるというように、この文書からいって
とらえてよろしいでしょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 そこは、必ず理由を付記しなさいと言われると、また
ちょっと厳しくなるかもしれないのですが、それは常識の範囲内で、問答無用でここでお
願いしますということでもなく、当然、何らかの説明はするということになるのだと思い
ます。そこは常識の範囲内でやっていくということになると思います。
※静岡県 次に、15ページです。これは事務官から、先ほど法令の協力、つまり関係行
政機関の長がというようになっていますけれども、いわゆる縦割りのことですが、例え
ば、今度、法律ができたと。それについて、いろいろな施設の協力を求める際の手順だと
か、考え方といったようなものは、縦のラインで各都道府県に説明をするという機会はう
ちの方でも求めておりますので、それについてやられるお考えはあるでしょうか。これは
前回も、渉外知事会のときにも要望させてもらったのですけれども、その辺についてお伺
いいたします。
○内閣安全保障・危機管理室 現時点でそういう日程が決まっているとは承知しており
ませんが、そこはぜひそういうものも、内閣官房としてはあっていいのではないかと思い
ますが、それぞれ、例えば運輸省なら運輸省でやっていくことなのだと思います。
※静岡県 最後ですけれども、問2番、先ほど愛知県さんからも出たのですが、これ
は、うちの方の考え方は、9条2項の場合の県の相互調整ということになっています。法
律では国から協力を求められるということでありますので、第一義的には、国が相互調整
をやるべきではないかと。確かに都道府県が実施すれば、効率的なものが期待されるとい
うケースがあり得るかもしらんけれども、第一義的にはやはり国と。当然ながら地方局と
か事務所とかあるわけですから、国がやって、あと必要であれば、例えば会議であれば、
都道府県がそこに同席するというようなことで、これに、国が第一義的にやるというよう
なものを付記していただければありがたいと思います。
○内閣安全保障・危機管理室 そこはそういう御意見ということで、承らせていただ
き、検討させていただきたいと思います。ここで想定しておりましたのは、例えば、民間
企業が実施主体という場合に、その地域において、どういった民間企業があるのかという
ことは国の側で余り知識もなくて、そこは県の側にお願いしないと、どういう人たちがい
るのか、その企業の方々がどういう状況にあるのかという知識もないし、なかなか自分で
はできないのですといった場合があるのかなと考えて、そういった意味で、国が一義的に
というよりは、都道府県にお願いするという形で書いているのですが、そこら辺、国と県
とで同席をして調整するという御意見と理解させていただきたいと思います。
※静岡県 以上です。ありがとうございました。
※神奈川県 まず2ページのところでございますが、数点ほどお尋ねいたします。先ほ
ど山口県さんから議論がございました、例の入港の手続が2つあるように私どもは感じて
いるのでございますが、2ページのところでは、端的に申し上げて、通常の場合、今後は
地方公共団体の許可を得るということでございますので、港湾の関係の条例に基づくとい
うことで、私などは一本化されたのかなという理解をしたいのです。通常の場合というの
は、今、既存にあるパターンがそのまま周辺事態の場合にも移行すると理解するのか。私
は逆に、地位協定の入港と港湾条例に基づく入港とが一本化されたというようにこの文章
が読めるのでございますが、その辺はどういう理解をしていいのか。私、山口県さんに対
する回答の中では、理解できないところがあるのでございますが、その点、いかがでござ
いましょうか。
○内閣安全保障・危機管理室 一本化というか、先ほど申し上げましたとおり、周辺事
態だから、通常やっているのと別の手続をとるということはないというのが、ここに限ら
ず、9条すべてについての基本的な考え方ですから、そこはそういうことだと思っている
のです。施設の使用許可については、きょう、運輸省が都合で来られなかったのですが、
都道府県によっては、施設の使用許可の手続というのは、制度上あるのですけれども、運
用上、省略をされている場合があると理解しておりますので、通常の運用で省略をされて
いるようなケースについては、周辺事態であっても、特段、改めて許可を得るということ
ではないのだろうと考えております。
※青森県 それに関連してですけれども、それは青森県が一番最初に持ち出したもので
はないかと思うのです。実は、相当前なのですけれども、その件については、外務省から
の指導があって、地位協定による入港の場合は、通常の条例による手続が必要ないのだ、
通告だけで足りるのだというような指導を受けているわけなのです。ですから、それが従
前から問題になっているわけです。ですから、今、神奈川県さんがおっしゃったように、
先ほどの山口県さんに対する回答だけでは判然としない部分があるのです。
○北米局日米安全保障条約課 外務省ですけれども、その指導というのは、いつなされ
たものか御存じですか。
※青森県 たしか昭和62年。
○北米局日米安全保障条約課 昭和62年?
※青森県 はい。
○内閣安全保障・危機管理室 もう少し具体的におっしゃっていただけますか。要する
に、私、申し上げているのは、通常、通告で済むような場合については通告で済むもので
す。一方で、荷物の積みおろしがある場合などには、施設の使用許可の手続を通常とられ
ていると理解していますので、そういったものについては許可をとられるのだろうという
整理をしているのです。
※青森県 特に荷物の積みおろしとか、そういったことまでは、当時の指導の中では特
にうたっていないわけです。入港する場合という言い方をしています。ですから、単に岸
壁にその船を接岸するとか、荷物の積みおろしまでやるといった区分が特にされていない
ものですから。
○内閣安全保障・危機管理室 青森県さんの場合には、たしか荷物の積みおろしがあっ
ても、すべて施設の使用許可という手続は省略されているということでしたね。
※青森県 というか、現実的には、ほとんど荷物の積みおろしというような状態はない
のです。通常は、県内に入ってくる米軍艦船というのは、水の補給とか、その他の物資の
補給とか、船員の休養といった目的で入ってくるものですから、実際には、荷物の積みお
ろしということは現実的にはないわけですけれども、それやこれや全部ひっくるめて、要
するに、米軍艦船が入ってくる場合は通告だけで足りるというような理解をしている部分
があるのです。