今国会に上程されているとてつもなく大きないわゆる「地方分権法案」の防衛庁
関連部分が
http://www.jda.go.jp/j/library/law/bunken/index.html
から見ることができます。
中心的なものはすでにご存じのとおり、「駐留軍用地特措法」の改定。皮肉な
ことに「地方分権」を完全に否定する内容です。
なお以下に転載した防衛庁の文書には
自衛隊法(昭和29年法律第165号)
次の都道府県の事務を法定受託事務に整理
・
防衛出動を命ぜられた場合における物資の収用等
などとありますが、これは?
毒を食らわば皿までのジジコーがここでも突っ走ってしまうのか。
−−−−−−−以下転載−−−−−−−−−−−−−−−
防衛庁・自衛隊
平成11年5月
防衛庁
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に
おける防衛庁関係法律の改正についてのお知らせ
1
政府は、平成10年5月29日に閣議決定された「地方分権推進計画」に従
い、地方分権の推進を図るため、機関委任事務制度の廃止やそれに伴う事
務区分の再構成、国の関与等の見直し等に係る関係法律の整備等を行うた
め、関係法律(475本)を一括法として立案し、3月29日に国会に提出しま
した。本法律案の施行期日は、原則として平成12年4月1日とされていま
す。
2
防衛庁関係では、機関委任事務制度の廃止に伴う規定の整理と法定受託
事務という新しい事務区分に基づく所要の規定の整備等を内容に、駐留軍
用地特措法を始めとする6本の法律が、一括法に盛り込まれています。概
要は以下のとおりです。(注)
法定受託事務とは、法律又はこれに基づく政令により都道府県等
が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割に
係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要が
あるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(1)
駐留軍用地特措法
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に
基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す
る協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法
律第140号))
・
土地調書等への署名押印の代行等の知事・市町村長の事務を国
の直接執行事務に整理
・
使用・収用裁決等の事務を収用委員会が実施する都道府県の法
定受託事務に整理
・
収用委員会の事務を法定受託事務とするに当たり、暫定使用制
度では対応できない場合について、公共用地特措法の仕組みに準
じて、収用委員会による緊急裁決の制度及び内閣総理大臣による
代行裁決の制度を創設
(2)
漁船操業制限法
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき
日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限
等に関する法律(昭和27年法律第243号))
米軍の訓練等のための漁船の操業制限等に係る損失補償申請書の
受理、送付等の都道府県の事務を法定受託事務に整理
(3)
特別損失補償法
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償
に関する法律(昭和28年法律第246号))
米軍又は国連軍の行為により被った農業等の事業経営上の損失に
係る損失補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法定受託事務
に整理
(4)
防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)
駐留軍等労務者の労務管理実施事務の国の直接執行事務化に伴い、
都道府県知事への事務委任規定を削除するとともに、新たな事務処
理体制整備までの2年間、当該事務の一部を都道府県の法定受託事
務として処理することを規定
(5)
自衛隊法(昭和29年法律第165号)
次の都道府県の事務を法定受託事務に整理
・
防衛出動を命ぜられた場合における物資の収用等
・
訓練等のための漁船の操業制限等に係る損失補償申請書の受理、
送付等
(6)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第
101号)
自衛隊の行為により被った農業等の事業経営上の損失に係る損失
補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法定受託事務に整理
−−−−−−−−転載ここまで−−−−−−−−−−−−−
法案の中味、詳しくは上記URLからたどってください。
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Masahiko Aoki
青木雅彦
btree@pop06.odn.ne.jp
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