FACTIVEから2本転送 To: Keystone。
*330 PXU03612 04/05 情報公開>情報公開法成立へ最後の詰め
*352 PXU03612 05/02 情報公開>参院修正可決
*330は、
[keystone 1409] from FACTIVE,FSHIMIN> 情報公開法案
の、論点の補足の意味で送ります。
*352は、「情報公開法」の裁決で「反対票は沖縄選出の島袋宗康議員(二院
ク)の1票のみ」であったことを含め、「参院修正可決」の報告です。
筆者の高木理子さんはamlメンバーの方には転載でお馴染みかと思いますが、
「見張り番」「市民オンブズマン」など、住民の側からの情報公開運動をネッ
トで紹介している方です。(島川)
(from FACTIVE <nifty.ne.jp> 改行位置等若干変更)
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*- FACTIVE MES( 5):●分科会 政治 自治 情報公開
*330 PXU03612 高木 理子 情報公開>情報公開法成立へ最後の詰め
( 5) 99/04/05 00:17 004へのコメント
「知る権利ネットワークNEWS」1999年3月29日号より転載。
(HPアドレス http://www.threeweb.ad.jp/~sakuragi/Axs/top.html)
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情 報 公 開 法 成 立 へ 最 後 の 詰 め
参議院での審議が3月5日から始まりましたが、野党は、裁判管轄について、衆議院
で修正された8ヵ所の高等裁判所所在地に沖縄県那覇市を加えることに絞って、政府与
党に法案の修正を要求しています。自民党は、この要求を持ち帰って協議すると回答し
たものの衆議院での全会一致の可決を重くみるという理由で再修正に難色を示し、太田
総務庁長官も消極的発言を繰り返しています。
1日も早い法制定を目指すとともに、できるだけ制度を利用しやすいよう、政令で定
められる請求、開示両手数料に関して、1.1件いくらにするのか、2.1件をどうカウン
トするのか、等の実際的な問題点について、より具体的かつ前進的な政府答弁を引き出
すことが参議院の審議に求められています(以下馬谷さんの報告を参照して下さい。)。
参 議 院 野 党 し っ か り ね ! ――3・16市民集会報告
情報公開法は自民党に逃げ道を与えなければ成立するでしょう。でも、衆議院を通過
した内容のままでは悔いが残る、ということで、不屈の市民運動は今度は参議院に焦点
を当てて、3月16日(火)午後3時から集会をしました。那覇で裁判できないと大変
なことになる(別表参照)沖縄の参加者を含め全国から約40人が参議院議員会館に集
まりました。
「情報公開法を求める市民運動」、「情報公開法の制定を求める市民ネットワーク」
とともに共催団体となった知る権利ネットワーク関西からは私を含め4人が参加しまし
た。「利用しやすい情報公開法を求める市民集会」という名称にも現れていますが、裁
判管轄と手数料に狙いをしぼって参議院での審議を実のあるものにしたいというのが、
参加者の共通の思い。各野党の議員が出たり入ったりであわただしいことでした(その
中で共産党の阿部議員だけは遅刻も早退もせずで感じが良かった。)が、国会審議の問
題点はよくわかりました。
民主党・新緑風会を代表して質問したという江田議員をはじめとして皆さんが強調し
ていたのは、「野党の結束を崩さずに」ということ。参議院で修正可決したとしても、
衆議院に回付した後の両院の協議でどうなるか。自民党はこれ幸いと廃案にしようとし
ているのではなかろうか、という情勢判断のようです。
それはそうかもしれないが、野党議員の情勢認識は大丈夫?という心配があります。
弁護士の秋田さんが指摘したように、江田さんは手数料問題について誤解に基づく楽観
をしているのではないか、ということです。法案第16条でいう「開示に係る手数料」
は1件500円、件数は決裁件数でカウントするわけではないという線が出されただけ
で、「開示の実施に係る手数料」に至っては内容が全然詰められていない。これをきち
んと審議してもらわないとエライ目に会うぞ、と先の2月20日の大阪集会で好評を博
した寸劇(前号参照)が再演されました。野村さんが演じる市民と秋田さんが演じる窓
口公務員の420万円、いや419万9500円の閲覧手数料を巡るやり取りは、東京
でも拍手喝采でした。
集会では、「国立公文書館法(仮称)」の立法化の動きと問題点の提起がありました。神奈川県の文書管理について報告された神奈川大学の後藤教授(前神奈川県公文書館長)にあとで聞いたところでは、またリーチがかかっているわけではないので、さらに調査
してきちんと取り組む必要がありそうです。
最後に主催者として岡本さんから「手数料問題等を具体的事例で質問して政府の答弁
を引き出してほしい。」というまとめの発言があり、2時間に集会を終えました。
(馬谷 憲親)
(資料)県庁所在地から各高等裁判所の所在地までの交通費【試算】(抜粋)
―― 情報公開法を求める市民運動作成 (単位:円)
| JRor |地下鉄・| | | |
|
住所地|航空運賃|バス運賃|往復費用| 一 審 | 二 審
| 総 額 |目的地
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
那 覇| 20,400| 440| 41,680|1,250,400|
625,000|1,875,600|福 岡
青 森| 10,530| ―― | 21,060| 631,800|
315,900| 947,700|仙 台
新 潟| 10,270| 160| 20,860|
625,800| 312,900| 938,700|東 京
宮 崎| 9,660| 250| 20,420|
612,600| 306,300| 918,900|福 岡
松 江| 10,000| 150| 20,300|
609,000| 304,500| 913,500|広 島
和歌山| 1,050| 230|
2,560| 76,800| 38,400| 115,200|大 阪
神 戸| 310| ―― |
620| 18,600| 9,300| 27,900|大 阪
*352 PXU03612 高木 理子 情報公開>参院修正可決
( 5) 99/05/02 09:22 004へのコメント
○行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対する修正案新旧対照条文
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
修 正 案
| 原 案
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(訴訟の管轄の特例等)
| (訴訟の管轄の特例等)
第三十六条 開示決定等の取消を求める訴|第三十六条 開示決定等の取消を求める訴
訟及び開示決定等に係る不服申立てに対| 訟及び開示決定等に係る不服申立てに対
する裁決又は決定の取消しを求める訴訟| する裁決又は決定の取消しを求める訴訟
(次項及び附則第三項において「情報公| (次項において「情報公開訴訟」とい
開訴訟」という。)については、行政事| う。)については、行政事件訴訟法(昭
件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九| 和三十七年法律第百三十九号)第十二条
号)第十二条に定める裁判所のほか、原| に定める裁判所のほか、原告の普通裁判
告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等| 籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在
裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 | 地を管轄する地方裁判所(次項において
(次項において「特定管轄裁判所」とい| 「特例管轄裁判所」という。)にも提起
う。)にも提起することができる。 |
することができる。
2 (略)
|2 (略)
|
附則
| 附則
|
1〜2 (略)
|1〜2 (略)
3 政府は、この法律の施行後四年を目途|3 政府は、この法律の施行後四年を目途
として、この法律の施行の状況及び情報| として、この法律の施行の状況について
公開訴訟の管轄の在り方について検討を| 検討を加え、その結果に基づいて必要な
加え、その結果に基づいて必要な措置を| 措置を講ずるものとする。
講ずるものとする。
|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用に遺憾なきを期す
べきである。
一 開示・不開示の決定について行政機関の長の恣意的な運用が行われないようにする
ため、各行政機関において開示・不開示の判断をする際の審査基準の策定及び公務並
びに不開示決定をする際の理由の明記等の措置を適切に講ずること。
一 手数料については、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、実費の範囲内
で、できる限り利用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用されないよう十
分配慮すること。
なお、開示請求に係る手数料は、一請求につき定額として内容的に関連の深い文書
は一性急にまとめることができることとし、開示の実施に係る手数料は開示の方法に
応じた額とし、また、実質的に開示請求に係る手数料相当額が控除されたものとなる
ようにすること。
一 情報公開審査会の果たす役割の重要性にかんがみ、その構成及び事務局の体制の十
全を期すること。
一 情報公開制度が的確に機能するよう、行政文書の適正な管理の確保に努めること。
なお、本法律施行前の文書管理についても、本法律の趣旨を踏まえ適正に行うこと。
一 各行政機関は、本法律第五条に定める不開示情報を含む行政文書の配付等を地方公
共団体に行う場合には、当該地方公共団体に対し当該文書の取扱いについて十分な説
明を行うこと。
一 知る権利の法律への明記、行政文書管理法の制定等審議の過程において議論された
事項については、引き続き検討すること。
右、決議する。
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4/28、情報公開法案が参院で可決した。賛成 230に対し反対票は沖縄選出の島袋
宗康議員(二院ク)の1票のみ。反対理由は「『不服訴訟の提訴地に那覇地裁が追
加されなかったこと』など」と29日の読売は伝えている。
「沖縄問題」については、得意技「問題の先送り」で通してしまったという訳だ。
さらに、手数料についても何も解決できなかった。というより、請求手数料+閲覧
手数料+コピー代という3段階の徴収の方向が決定づけられたというべきだろう。
野党優位の参院でさえ何も解決できなかった原因は、#338でも述べた通り公明党
だ。「沖縄問題」が附則の修正となったのは、朝日(4/29)も指摘するとおり「ガ
イドライン法案」のバーターである。その意味する内容も目指す方向性も全く異な
るシロモノが、いったいどうして取引材料になるのか? まるで「私のリンゴとあ
なたの乾電池を交換しましょう」みたいな話で、全く訳のわからない、理不尽な、
不条理な取り引きである。意味も内容も考えずに、使えるものは何でも取引に使っ
てしまう。あさましいというか、えげつないというか。情けないことこの上ない。
(そこまでして政府与党に恩売りたいか?>公明党。浜四津さんも弁護士の端くれ
なら、頼むからもーちっと考えて決めてくれよな)
参院での可決と同じ28日、熊本と京都で「接待相手の氏名」の非公開を取り消す
判決が出た。既に地方レベルでの情報公開訴訟では、開示情報の範囲を広げる方向
での流れが定着してきている。にもかかわらず、広範な不開示裁量や「存否応答拒
否処分」を認める立法がなされれば、裁判所の判断が「逆戻り」するおそれがある。
さらに問題なのが、2年間という施行までの期間の長さだ。この間に、省庁側の
態勢の整備と並んで「情報隠し」即ち既存の「まずい情報」の処分が進行するだろ
う。シュレッダーと焼却炉がフル稼動することだろう。
そして、「制度の見直し」までが4年。即ち2005年以降だ。それまでにどんな運
用実績を蓄積できるか。動燃「手数料68万円」のような事例が頻発するのか。「文
書不存在」による不開示や「存否応答拒否」が連発されるのか。今のところ悲観的
な予測しかできないが、そこからが正念場だろう。(けど、あたしゃもう死んでる
かもしれんなぁ)
99/05/02(日) 00:31 高木 理子(PXU03612)
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