At 7:25 AM +0900 99.4.17, higa akiko wrote:
> 比嘉です。
> FAXの改ページ部分が見難くなっていて一部判読不能なところがあるのですが
> とりいそぎ流したいので流します。
欠落部分を補い、字句の訂正を行いました。
http://www.jca.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Tokusoho/990416apl.html
なお、4・15集会(東京日比谷)でプログラムと共に配布した特措法改悪関連資
料も以下に入れました。ホームページには図(小渕流 米軍用地確保すごろく)も掲
載してありますのでご覧いただければ幸いです。
http://www.jca.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Tokusoho/990415.html
また、阿波根昌秀弁護士のお書きになった「改訂米軍用地特措法案の逐条解説」も
入力次第掲載予定ですのでご期待下さい。
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米軍用地特措法「再改悪」に抗議する決議
政府は19997年4月、公開審理開催中、強制使用の裁決申請を行うだけで、土地の暫
定使用が出来ると法を改悪した。しかし、沖縄県収用委員会は、嘉手納飛行場をはじ
め13筆の強制使用を却下した。また、反戦地主をゼロに出来ないという状況の中、新
規軍用地接収の可能性もにらんだ「米軍用地特措法」の再改悪(案)今国会に提出し
た。
この政府の策動は、法案の具体的内容を国民の前に明らかにして、広く国民的論議
を起こすという民主主義のルールに反すると同時に、安保優先の立場から時の権力の
都合に合わせて法をねじ曲げるものであり、絶対に許されるものではない。
強制収用・使用は、憲法29条が国民に補償する私有財産権を制限・侵害するもので
あり、その手続きについては憲法31条の適正手続きの保障がなされなければならな
い。且つ、準司法機関である収用委員会が中立的立場で「公共の利益との私有財産と
の調整を図る」観点から強制収用・使用の是非を判断することは、適正手続きの保障
の上で不可欠なものである。
今回の改悪法案は、米軍に土地を提供することを拒否する地主に対してばかりでは
なく、市町村長や沖縄県知事の代理署名、公告縦覧代行を拒否する権利も侵害してい
るものである。又、収用委員会の形骸化をさらに押し進めようとするものである。
政府の今回の再改悪は、自ら強制使用を認定し、代理署名をし、公告縦覧し、そし
て裁決できるという改悪で、軍事基地として提供するためには、すべて政府の手で行
うというもので、法の手続きを否定するばかりではなく民主主義の破壊であり、ファ
ショ的手法と言わざるを得ないものである。
また、国民の平和的生存権を侵害し、さらに、実質的に沖縄を適用対象とした差別
立法であり、何重にも憲法違反を重ねた暴挙法案と断ぜざるをえない。
法律は、長い人類歴史の中で、不断の努力により、確立された人類の英知で、近代
社会・国家を成立せしめる基礎であり、政府の思うがままに改悪できるものではな
い。
法の支配を否定する政府の行為は、自らの存立の基盤を掘り崩すものであり、自殺
行為と評すべきものである。
沖縄のおける米軍基地の・形成・維持の歴史は、国際法に違反して米軍が「銃剣と
ブルドーザー」で築いた基地を、米国の布令・布告で、日本復帰後は「法律」の名で
「正当化」しようとしてきた歴史であり、沖縄問題の中心に、時の権力による沖縄へ
の差別と県民の基本的人権・生活の無視が存じたこと、法の支配が確立されなかった
ことを改めて指摘しなければならない。
私たちは、今回また、「法律」の名による「沖縄差別」と権利侵害に直面している
が、人類の英知と全国の良識を武器に、最後まで、徹底した改正法阻止の闘いを続け
ることを、ここに宣言し、「再改悪案」に強く抗議するものである。
以上、決議する。
1999年4月16日
あて先
内閣総理大臣
外務大臣
防衛庁長官
防衛施設庁長官
米軍用地特措法改悪に抗議する集会
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米軍用地特措法の再改悪を許すな!
ご存じですか?米軍用地特措法の再改悪案が国会に提出されたことを。
この法案が通ると、「国」が望めば米軍用地が自由に確保できることになります。
地主はおろか市町村や都道府県の抵抗手段はまったくありません。しかも、新規の場
合は半年ほどで米軍用地が確保できるのです。
「地方分権一括法案」(関係法律475本)の中に紛れ込んでいるのですから、ほと
んどの方はご存じなくてもしかたありません。沖縄の新聞をのぞいてはほとんど報道
もされていませんし。
米軍用地特措法は、1997年4月、沖縄県収用委員会の公開審理が行われている途中
で既に改悪されました。知花昌一さんたちが国会で不当逮捕されたのをテレビでご覧
になった方も多いでしょう。この時の改悪は、使用期限が過ぎても永久に「暫定使用
」ができるようにするものでした。
さて、「暫定使用」ができるのですから、何が不満だったんでしょうか?
今回の再改悪案で主に二つの点が変わります(右図参照)。
ひとつは、収用委員会の審理を除いてすべての手続きが国の直轄事務となることで
す。つまり、沖縄県の市町村長や知事が拒否した代理署名・公告縦覧などはすべて総
理大臣がやるわけ。「ごちゃごちゃぬかすな、わしが全部やる!」という具合に。
ふたつ目は、米軍用地の新規確保に対して緊急裁決の申立ができることです。つま
り、米軍が「ここに基地が欲しいな〜」とつぶやくと、公告縦覧まで一気に進んで、
収用委員会に審理が廻ります。しかし、収用委員会が慎重に審理したり(二ヶ月以内
)却下裁決を下すと、「遅い!わしがやる」「却下は許さん!」となって、国の思い
通りに土地が奪えるわけです。すごいですね〜。
こんな法律許せますか!?
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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