97年に「クーデター改悪」した米軍用地特措法を、地方分権推進委員会の第三次勧告
に基づいて再改悪し、政府は米軍用地の強制使用で「水ももらさぬ」法整備を確立する
とか。
(98年5月29日に閣議決定された「地方分権推進計画」に従い、関係法律475本
を一括法として立案、内防衛庁関係は6、参照[keystone 1233] )
地方自治法改正案については、詳しい方がいらっしゃるのでそちらにお願いしますが、
おおざっぱに考えるに、国のやることに自治体はあれこれ口答えするなと、口は出すが
ただでは金は出さないと、「国の存立」のためには「国民」の福祉や安全のことなんか
かまっちゃいられないと、こんなところでしょうか。
4月14日『朝日』によると、ガイドライン関連法案に反対や懸念を示した自治体が
、2月中旬では92議会だったのが、朝日新聞社13日のまとめで、少なくとも177
議会にほぼ倍増。沖縄では12議会の内9議会が「反対」を明記。「テポドン」を補そ
くし、「不審船」にドンパチしたイ−ジス艦「みょうこう」の母港がある舞鶴市議会で
は衝撃をうけて、超党派でスピ−ド採択。片や新潟県議会は「早く法案成立を」と舞い
上がり否決。賛否両意見書を採択した「迷走」議会も。(町村ではたまにある。)
ガイドライン法案に反対し、地方自治の発展を求め、学者・文化人十三人が四月一日
、国会内で記者会見し共同アピールを発表
アピールは、三千三百自治体の首長と地方自治の研究者などに発送
以下、アピ−ル文
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国民が大きな不安をいだいているガイドライン法案に反対し、
憲法に基づく日本の平和と地方自治の発展を求める声を広げるようよびかけます
よびかけ人(五十音順)
・一番ヶ瀬庸子(長崎純心大学教授)
・椎名誠(作家)
・黒田清(黒田ジャ−ナル代表)
・柴田徳衛(東京経済大学名誉教授)
・暉峻淑子(埼玉大学名誉教授)
・仲地博(琉球大学教授)
・宮本憲一(立命館大学教授)
・室井力(名古屋経済大学教授)
・弓削達(フェリス女学院大学名誉教授)
・櫛田ふき(日本婦人団体連合会会長)
・増田れい子(ジャ−ナリスト)
・本尾良(元日本婦人有権者同盟会長)
・渡辺治(一橋大学教授)
いま開かれている通常国会に、「日米防衛協力指針(新ガイドライン)」に基づく「
周辺事態法案」と地方分権改革の総仕上げとしての「地方自治法改正案」が上程され、
審議されようとしています。
私たちは、この二つの法案は、日本国憲法の基本原則を否定するものと受けとめてい
ます。
「周辺事態法案」はアメリカの意思による戦争行為に日本が無条件に参戦する道を開
くもので、まさしく憲法第九条違反の「戦争法案」ともいうべきものです。しかも内閣
総理大臣による参戦の決断を優先し、国会へは事後報告でもよいとする、重大な内容を
含んでいます。
さらに見過ごせないことは、「周辺事態法案」は民間諸部門とならんで「有事」のさ
いの地方自治体への「協力義務」を明記し、港湾や空港、公立病院などの公共施設使用
と、水・食料の提供、物資輸送、そして自治体戦員の動員まで求めています。すでに国
会では、「地方自治体は協力を拒否できない」旨の政府答弁が行なわれています。
これに対して「港が軍事活動によって占拠されると生活物資の搬入に影響がでる」「
病院の使用ということは患者に出ていけということか」など住民のくらしへの影響や、
住民の安全を考える立場から様々な危惧の声や反対の声が出されるのも当然のことです
。
また非核三原則の尊守と住民の安全の立場から「港湾条例の一部改正案」を提出した
高知県当局と知事に対する政府・自民党の執拗な介入も「周辺事態法案」との関係であ
ることは明白です。
これらのことは憲法第九二条をはじめとする地方自治の規定を無視し、自治体に有無
を言わせず、地法自治体の組織を支配して軍事機関にしようとするものであり、とうて
い許すことはできません。
また、「地方自治法改正案」についても、大きな問題を指摘しなければなりません。
本来の地方分権改革は、国と地方自治体との関係を「上下」「主従」の関係にしてき
た機関委任事務を廃止するなど、地方自治の民主的発展にとって前進的な性格を持つも
のと期待されてきました。しかし、いま公表されている「地方自治法改正案」は見過ご
すことのできない重大な問題をはらんでいます。そのいくつかを列挙すると次のとおり
です。
@現行の地方自治法第二条第三項に明記されている「地方自治体の事務の例示」を廃止
するとしていることです。この事務の例示は、「地法公共の秩序を維持し、住民及び滞
在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」という自治体事務の基本原則をはじめと
して、国民・住民の地方自治制度における権利を明らかにしたきわめて重要なものです
。これを廃止すれば、地方自治の目的が住民生活との関わりで実体的に示されないこと
になり、地方自治の基本原則を定める地方自治法の目的を達成できません。
A機関委任事務は廃止されますが、これまでの機関委任事務の四五%が、自治体が必ず
引き受けなければならない「法定受託事務」とされ、この事務の遂行のため、国の「関
与」の制度が新たにつくられて、国の自治体への指揮・監督はこれまで以上に強化され
る恐れがあります。
B自治体が自主的に決定する「自治事務」にも、国の「関与」制度が設けられ、あれこ
れ口出しできるようになっています。
C国から地方自治体への事務権限を移すのに対して、財政措置を明確にした法改正案に
なっていません。
このほかにも指摘すべき数多くの問題点がありますが、ここに揚げた事項だけでも、
「地方分権」の推進というよりも中央集権ではないかと思わざるを得ません。憲法の地
方自治規定はもとより、地方分権推進法の目的に照らしても深い疑問を表明しなければ
なりません。
私たちは、「地方自治法改正」にあたっては、地方議会や自治体当局を含めたさらに
十分な国民的討論を行い、憲法に基づく地方自治法の発展を実現するための法改正にす
べきであると考えています。
二一世紀を目前にして、私たち日本国民には、アジアや世界の人々と共生・共存する
平和で民主的な国や地域社会をつくる使命が課せられています。私たちは、日本国憲法
の基本理念が示す道を歩むことこそ、それを具体化するただ一つの方向であると確信し
ています。
そのためには今、ガイドライン法案に反対し、憲法に基づく地方自治の発展を求める
声を広げることが、私たちに求めれれている重要な課題と考え、このアピ−ルを発表す
るものです。
一人でも多くの方々が、私たちのよびかけに応えてくださり、賛同者に加わってくだ
さるよう願ってやみません。
一九九九年三月二十五日
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全然親切な説明ではないですが
自治省のHP(http://www.mha.go.jp/news/980618.html)によると、
機関委任事務制度の廃止について
包括的な指揮監督権(地方自治法150,151条)の廃止
新たな事務区分ごとに関与の基本類型を地方自治法に規定
関与はできる限り基本類型に従う
個別の関与について廃止119件・縮減387件
とのこと
「関与はできる限り基本類型に従う」とか「必要な最小限においてのみ適用すべき」と
かって解釈規定を前置きしたものにろくなものがない。