丸山です。以下は私(丸山)の個人的見解として書きます。
At 4:26 AM +0900 99.4.11, Masahiko Aoki wrote:
> > 防衛施設庁の見解(内閣法制局の見解でもあると言っていた)では、土地収用法第
> >3条31(下記)により自衛隊基地としての収用・使用が可能だとのこと。自衛隊は「
> >軍隊」ではないから。
> >
>
> いくら何でもこれはないと思います。と言うよりあるはずはない。
> 私の理解では(世間でもそうだと思うのですが)、自衛隊の土地収用の根拠は
> 自衛隊法103条(下に転載)です。もちろん今までに一度も適用されたことは
> ありません。
> もちろんこの103条は「有事」の際の規定ですが、有事の際に色々な制約を
> 付けてかろうじてできることが、平時の場合にはもっと楽にできてしまうという
> のはどう考えてもおかしいし、それならあえて103条の規定を作る必要はなかっ
> たということになります。
>
> 根本的な国民の権利・義務に関することを政令ですらなく、役人の「解釈」に
> よって変えるのはクーデターと言います。こんなことが通れば法治主義の建て前
> は根本的に崩れます。さすがに日本のダメ国会でもこんな答弁は通らないでしょ
> う。
>
> なにか、どこかで根本的な誤解があるような気がします。
一坪反戦地主の側で防衛施設庁の見解を認めたわけではもちろんありませんが、施
設庁との会見の席(4月9日)で、施設庁側が公式にしゃべったことです。しかも、
話の弾みで個人的見解を述べたのではなく、防衛施設庁務部総務課の柴田課長補佐が
資料を見ながらその見解を明らかにしました。また、施設部施設企画課の江原氏が該
当個所である土地収用法第3条31を読んで聞かせてくれました。施設庁(〜政府)
の統一見解です。
以下もう少し詳しく施設庁の話した内容をまとめますと、
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1953年(昭和28年)、当時の保安庁(自衛隊の前身)の事務次官(に相当す
る人間)が法制局と建設省に対し、「土地収用法の対象か否か」について文書で照会
を行った。それに対し、「そこ(土地収用法3条31)に該当する」との回答を得た
。そして、国会答弁等でも政府見解として出している。
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ということで、我々にとっては寝耳に水の話でしたが、土地収用法の改正(195
1年)からわずか2年で、政府は軍事基地用地の使用・収用が土地収用法でできると
いう解釈をとっていたことになります。
該当する国会答弁を調べる必要がありますが、13名の反戦地主・一坪反戦地主の
前ではっきり言ったことです。ビデオも残っています。
要は、常識的には理解できない解釈でも、土地収用法で自衛隊用の基地を確保でき
ると政府は解釈しており、強制収用・使用をするつもりがある、ということを我々は
肝に銘ずる必要があるということです。
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MARUYAMA K. kaymaru@jca.apc.org
2GO GREEN (JCA-NET)
http://www.jca.apc.org/~kaymaru/2GG_JCANET.html