At Sat, 10 Apr 1999 22:24:54 +0900
You wrote:
>
> なお、集会に先立ち関東ブロックと防衛施設庁との会合がもたれました。
>http://www.jca.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Tokusoho/990409-0.html
> その場でいくつか重要なことが判明しましたので、合わせて報告します。
>
>==================================
> さらに、米軍用地特措法とは直接関係しませんが、自衛隊の基地用地について以下
>のことが判りました。愕然。
>
> 防衛施設庁の見解(内閣法制局の見解でもあると言っていた)では、土地収用法第
>3条31(下記)により自衛隊基地としての収用・使用が可能だとのこと。自衛隊は「
>軍隊」ではないから。
>
いくら何でもこれはないと思います。と言うよりあるはずはない。
私の理解では(世間でもそうだと思うのですが)、自衛隊の土地収用の根拠は
自衛隊法103条(下に転載)です。もちろん今までに一度も適用されたことは
ありません。
もちろんこの103条は「有事」の際の規定ですが、有事の際に色々な制約を
付けてかろうじてできることが、平時の場合にはもっと楽にできてしまうという
のはどう考えてもおかしいし、それならあえて103条の規定を作る必要はなかっ
たということになります。
根本的な国民の権利・義務に関することを政令ですらなく、役人の「解釈」に
よって変えるのはクーデターと言います。こんなことが通れば法治主義の建て前
は根本的に崩れます。さすがに日本のダメ国会でもこんな答弁は通らないでしょ
う。
なにか、どこかで根本的な誤解があるような気がします。
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【自衛隊法】
(防衛出動時における物資の収用等)
第103条
第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊
の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認め
られる場合には、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要
請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施
設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地
等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しく
は輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又は
これらの物資を収用することができる。
ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で
定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行
うことができる。
2
第76条第1項の規定により自衛隊か出動を命ぜられた場合にお
いては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都
道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、自衛隊の
任務遂行上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が告示
して定めた地域内に限り、前項の規定の例により、施設の管理、土
地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令
を発し、また、当該地域内にある医務、土木建築工事又は輸送を業
とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事して
いる医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は
政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができ
る。
3
災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条の2第2項及び第3項
並びに第23条の3の規定は、前2項の規定により施設を管理し、土
地等を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用する場合につい
て、同法第23条の2第2項、第24条第5項及び第29条の規定は、前
項の規定により医務、土木建築工事又は輸送に従事する者を長官
又は政令で定める者の指定した業務に従事させる場合について準
用する。
4
第2項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の
範囲は、政令で定める。
5
前4項に定めるもののほか、第76条第1項の規定により自衛隊が
出動を命ぜられた場合における施設の管理、土地等の使用、物資
の保管命令、物資の収用又は業務従事命令について必要な手続
は、政令で定める。
6
第1項又は第2項の規定による処分については、行政不服審査法
による不服申立てをすることができない。
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Masahiko Aoki
青木雅彦
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