都道府県議会としては初めて周辺事態法に反対する意見を可決した静岡県議会。
以下がその意見書ですが、短いものです。
−−−−−−−−静岡県のホームページから転載−−−−−−−−−−−−
平成11年2月定例会(意見書H11.3.10可決)
新ガイドラインの立法化に関する意見書
政府においては、「周辺事態措置法案」など、新たな日米防衛協力のためのガ
イドライン法案の制定に向けて、取り組んでいるところであるが、この法案では、
地方公共団体の管理する空港、港湾等施設の利用及び人員、物資の輸送、給水、
公立病院への患者受け入れなどの協力を求めることができると規定されている。
こうした規定は、関係する地方公共団体の住民生活や地域経済活動に大きな影
響を及ぼすとともに、地域住民の生命と安全に重大なかかわりをもつものである。
従って、一方的に地方公共団体の役割が定められることには、地方自治の観点
からも深い危惧の念を抱き、容認することはできない。
よって政府は、こうした地方公共団体の立場を十分理解されるよう強く要望す
る。
以上、地方自治法第99条第2項により意見書を提出する。
提出先 内閣総理大臣、外務大臣、自治大臣、防衛庁長官
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Masahiko Aoki
青木雅彦
btree@pop11.odn.ne.jp
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