X-Sender: kaymaru@mail.jca.ax.apc.org (Unverified)
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Date: Wed, 10 Mar 1999 06:24:04 +0900
To: aml@jca.ax.apc.org
From: "MARUYAMA K." <kaymaru@mail.jca.ax.apc.org>
Subject: [keystone 1165] 特措法再改悪を許さない
Cc: keystone@jca.ax.apc.org
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X-Sequence: keystone 1165
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org

 keystone-MLでは既に仲田さんによって紹介されていますが([keystone 1161])、
米軍用地特措法の再改悪案が今国会に提出されようとしています。「地方分権一括法
案(関係法律475本)」の一部であるため、ほとんど注目されていません。(とい
うよりは意図的に無視されている)

 前回の改悪(97年4月)では、県の収用委員会で使用申請が却下されても、建設
大臣に不服審査請求をしている間は(永遠に)暫定使用ができるというものでした。
今回の改悪案は、代理署名や公告・縦覧を国の直接執行事務にするとともに、収用委
員会がなかなか結論を出さなかったり、却下の裁決を出した場合には、総理大臣が代
わって裁決するというものだとのことです。つまり、自分(総理大臣、事務的には防
衛施設局長)の申請が却下されたら自分で認定をするという茶番。

 北原那覇防衛施設局長は2月9日の記者懇談会で、「条約の誠実な実行、米国に対
する基地の提供という要求があり、地方分権とのある意味での妥協だ。沖縄だけに適
用される法律ではない」との見解を述べた(沖縄タイムス報道)そうですが、日本全
国で自由に米軍基地のための新規土地取り上げが可能になるわけです。

 それにしても、日本のマスコミはどうなってしまったのでしょうか?

 以下の集会が予定されています。

4月9日(金)
  土地の取り上げ放題はいや! 米軍用地特措法の再改悪を許すな!
  18:30開場、19:00開会、700円
  シニアワーク東京(飯田橋歩7分)
  沖縄から:反戦地主
  主催:沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
  連絡先:090-3910-4140
===============================================
琉球新報 3月6日
・代理署名、公告縦覧 国が直接執行/新規強制使用・収用/
 首相に「代行裁決」権/米軍用地特措法改正案の骨格判明
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/1999/9903/990306a.html
=========================== 一部引用 ================
「法的空白」生じさせず/沖縄の゛関与゛排除

 (前略)知事や市町村長への機関委任事務となっていた「代理署名」「公告縦覧」
は、国の直接執行事務となる。また、現行の暫定使用制度で対応できない新規の強制
使用・収用に対しては、「公共用地特措法」の仕組みに準じて、収用委員会による緊
急裁決制度および内閣総理大臣による代行裁決制度を創設する。(中略)

 特措法改正は、1996年4月以来の再改正。

 昨年5月に閣議決定された「地方分権推進計画」を全面的に踏襲し、(1)知事・市
町村長への機関委任事務となっている土地調書などへの署名押印の代行(代理署名)
および裁決申請書の公告・縦覧を国の直接執行事務とする(2)使用・収用等の事務を
引き続き収用委員会が実施する都道府県の法定受託事務とする(3)収用委員会が却下
裁決を下した場合、国が収用委員会に原則二カ月以内の緊急裁決を申し立てることが
できる(4)収用委により緊急裁決が行われない場合および却下裁決があった場合に、
第三者的な諮問機関の議を経て内閣総理大臣が代行裁決できる―というのが改正の柱

(後略)
===============================================

琉球新報 2月9日
・首相が代行裁決/収用委の却下に対応/特措法再改正案
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/1999/9902/990209a.html
・特措法再改正は「適切」/防衛庁長官が正式表明
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/1999/9902/990209ea.html

沖縄タイムス 2月9日
・政府、米軍特措法の再改正を検討 首相の代行裁決も
http://www.okinawatimes.co.jp/day/199902091700.html#no_1

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http://www.sorifu.go.jp/whitepaper/bunken/3ji/2.html

地方分権推進委員会 第3次勧告  −分権型社会の創造−
平成9年9月2日  地方分権推進委員会

第2章 駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用 に関する事務及び駐留
軍等労務者の労務管理等に関する事務の区分
 

 駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用に関する事務及び駐留軍等労務
者の労務管理等に関する事務については、日米安全保障条約等に基づき我が国が負っ
ている義務の履行に直接関係するとともに、関係地方公共団体にとっても影響の大き
い事務であることに鑑み、関係省庁とのグループ・ヒアリングに加え、関係地方公共
団体からもヒアリングを行うなど、特に慎重に調査審議を行ってきたところであるが
、検討の結果、以下のとおりとする。

I 駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用に関する事務

 1.駐留軍用地特別措置法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法)に基づく土地等の使用・収用に
関する現行の機関委任事務は、日米安全保障条約等に基づき我が国が負っている土地
等を提供する義務を履行するため、国が提供しようとする土地等の使用・収用の権原
を取得するための手続の一部である。
 機関委任事務制度は、第1次勧告でも述べたとおり、知事・市町村長に地方公共団
体の代表者としての役割と国の地方行政機関としての役割との二重の役割を負わせる
ものであるが、これらの事務は、国が国際的に負っている安全保障上の義務の履行に
直接関わるものであるとともに地域社会や住民生活にとっても大きな影響をもたらす
ものでもあることから、これを引き続き地方公共団体の担う事務とすることは、機関
委任事務制度と同様に、知事や市町村長の立場を困難なものとするおそれが大きい。
むしろ、国と地方公共団体との役割分担を明確にする観点からすれば、国は国が国際
的に負っている安全保障上の義務の履行に全責任を負い、知事や市町村長は地方公共
団体の代表者としての役割に徹することとすべきである。
 したがって、駐留軍用地特別措置法に基づく現行の機関委任事務は、以下のとおり
整理することとする。

 2.土地・物件調書への署名押印の代理、裁決申請書等の公告・縦覧、土地等を引き
渡すべき者等がその義務を履行しないとき等における代執行(駐留軍用地特別措置法
14条により適用される土地収用法36条4項及び5項、42条2項、102条の2第2項)
等の事務は、国の直接執行事務とする。

 3.防衛施設局長の申請に基づく使用・収用の裁決等(駐留軍用地特別措置法14条に
より適用される土地収用法47条、47条の2、48条、49条)の事務は、土地収用に関す
る独立の専門機関として都道府県に設置され、地方の実情に通じた委員によって構成
される収用委員会により処理されることが適当であることから、都道府県の法定受託
事務(メルクマール(7))とする。
 ただし、この場合において、公共用地の取得に関する特別措置法の仕組みに準じて
、収用委員会による緊急裁決の制度を設けるとともに、緊急裁決期間を経過してもな
お裁決が行われないときには、防衛施設局長の請求により、内閣総理大臣が収用委員
会に代わって裁決を行うことができるものとする。また、収用委員会が却下の裁決を
行った場合には、当該裁決の取消を求める審査請求に対する裁決と併せて、防衛施設
局長の請求により、内閣総理大臣が収用委員会に代わって使用・収用の裁決を行うこ
とができるものとする。 なお、内閣総理大臣が収用委員会に代わって裁決を行う場
合には、公共用地の取得に関する特別措置法に定める手続に準じて、補償金額の算定
について審議するための諮問機関の議を経なければならないものとする。

II 駐留軍等労務者の労務管理等に関する事務(略)

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 住民の安全のために国に抵抗する権利を、地方から奪うことが「分権型社会の創造
」だってさ。

 この「トンデモ」勧告をした地方分権推進委員会の委員:

 委 員 長 諸井 虔 (太平洋セメント取締相談役)
 委員長代理 堀江 湛 (杏林大学教授)
 委   員 桑原敬一 (前福岡市長)
       長洲一二 (前神奈川県知事)
       西尾 勝 (東京大学教授)
       樋口恵子 (評論家、東京家政大学教授)
       山本壮一郎(元宮城県知事) 
 
 

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 MARUYAMA K.  kaymaru@jca.ax.apc.org
    2GO GREEN
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