Date: Tue, 09 Mar 1999 16:10:44 +0900
From: 加賀谷いそみ  <QZF01055@nifty.ne.jp>
Subject: [keystone 1162] 吹田市長への公開質問書
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 《緊急報告》  大阪府吹田市の仲間たちが、同市長に「『周辺事態法案』への
         態度を明確にするように求める公開質問書」を、本日提出
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  ◇報告者  つくろう平和!練馬ネットワーク(東京都)
 ◇報告時    1999年3月9日

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 全国の仲間のみなさん
  大阪府吹田市の市民グループ、「やさしいまちづくりをめざす『吹田わいわいフォ
ーラム』」が、3月9日午前、同市の岸田市長に「『周辺事態法案』への態度を明確
にするように求める公開質問書」を提出しました。そして市当局は、今月(3月)末
をメドに文書で回答することを約束しました。

  すでにお知らせしたように、東京都知事に都内の8市民グループが「質問書」を提
出、それ以前に、北区、練馬区にも区民が同様の動きをしています。秋田県知事に対
しても男鹿市の女性が「公開質問書」を提出しました。
 
 2月3日付で、政府が自治体・民間への戦争協力例10項目を策定・公表したこと
を契機に、このような動きがひろがっています。政府は、各地の市町村議会が「新ガ
イドライン」関連法案に反対したり、慎重審議を求めたりする意見書を採択し始めて
いることに神経をとがらせています。そして自治体は、政府の要求(実体は強要です
)に応じて戦争協力を行なうことは、住民の生活破壊・人権侵害に荷担することにな
るわけですから、事態にとまどっています。

  いま各地で行なわれているこのような問いかけを、全国のみなさんが、それぞれが
住む自治体に対して行なうことを呼びかけます。事態に困惑した自治体が、戦争協力
についての問い合わせを次々に政府に行なうといった状況をつくることができれば、
それは政府への重い圧力になるでしょう。
 またどのような体質あるいは傾向をもつ自治体であっても、「住民及び滞在者の安
全、健康及び福祉を保持すること」に責任を負っている以上(地方自治法第2条第3
項・1)、住民の問いかけを無視することはできないはずです。また、断じてそうさ
せてはなりません。

  米軍が戦争を始め、自衛隊が「後方支援」するとなれば、戦時ムードをテコに政府
がどのような「協力」を強要することになるか、かつての戦前・戦中の経験に照らし
てみれば、一目瞭然ではないでしょうか。
  まもなく3月12日には、衆議院本会議でガイドライン関連法案の趣旨説明が強行
され、質疑が始まります。この事態への抗議とともに、自治体を抵抗線とする活動を
広げ、強化しようではありませんか。

  戦争をストップすることは、今ならまだ間に合います。しかし明日では遅すぎるか
もしれないのです。

  以下に吹田市の仲間たちの「公開質問書」を掲載します。

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  吹田市長・岸田恒夫様

   「周辺事態法案」への態度を明確にするように求める公開質問書

 本年1月に始まった国会では「新しい日米防衛協力のための指針」関連法案(新ガ
イドライン)が大きな争点となってきています。
 2月16日には衆議院に「日米防衛協力のための特別委員会」が設置されました。
とりわけ注目すべきことに、日本政府は3月12日から予定されている「新ガイドラ
イン」関連法案の審議入りを前に、法案に規定されている「周辺事態」の際、地方自
治体や民間に「求める」米軍への協力例10項目を政府文書として策定し、公表しま
した。この政府文書は、自治体や民間への「後方支援」という名目での米軍への戦争
協力の強要であり、市民の間から疑問、反発、不安の声が上がっています。
 この「周辺事態法案」による戦争協力が市民の生活に重大な危機をもたらすことは
明確であり、市民の生存権や人権を剥奪する戦争協力は断じて許されるべきものでは
ないと私たちは考えております。よって、吹田市におけるこの法案に関する姿勢を問
うため以下の質問を提出いたします。現市長におかれましては今期限りで退任される
との事ですが、次の新市長に継承されるためにも、是非ともこの質問に対する回答を
文書にて提示されますように要望いたします。

              「質問事項」

 1、政府文書は「地方公共団体の長に対して求める協力項目例」として「建物、設
備などの許認可」を挙げていますが、「周辺事態法案」の目的とするところを踏まえ
れば、これは米軍を「後方支援」するために必要な「建物、設備など」の新設にかか
わる許認可であることは明白です。吹田市はここでいう「建物、設備など」が当市に
おいて具体的に何を指すと考えていますか。

 2、「建物 設備など」が具体的に何を意味するにせよ、それらが「米軍の後方支
援」という性格を持つ以上、「真の恒久平和は人類共通の願いである」と謳った吹田
市非核平和都市宣言に則り、市はどのような許認可も行わないのが当然と思いますが
、これについての考えを明確にお答え下さい。

 3、政府文書のうち、地方公共団体に対して依頼する協力項目例は「人員及び物資
の輸送に関する協力」と「公立病院への患者受け入れ」を含んでいます。人員及び物
資には、武装した米兵や武器、弾薬が含まれることを政府はすでに国会答弁で明らか
にしています。またどの病院も患者数に見合う病床が不足している医療の現状を踏ま
えれば「公立病院への患者(=米軍兵士)」の受け入れが、すでに入院している患者
を追い出して行われることは明白です。これらの項目についても市はどのような対応
をされるでしょうか。お答えください。

 4、「周辺事態法案」が自治体と民間に戦争協力を強要することは政府文書によっ
て明らかになりました。同法案を撤回するように政府に求めることは、「地方公共の
秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」に責任を負う
地方自治体(地方自治法第2条第3項・1)としては当然のことです。私たちは吹田
市が国に対して鮮明な同法案の撤回要求を行うことを求めます。この点について市の
意思を明確にしてください。
                                以上
   1999年3月9日

        やさしいまちづくりをめざす「吹田わいわいフォーラム」

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