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《報告》「周辺事態法」に基づき政府が自治体・民間に押しつける戦争協力
について、都内の反戦運動諸グループが、ともに都知事に質問書を提出!
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◆報告者 池田五律・井上澄夫(つくろう平和!練馬ネットワーク)
◆報告時 1999年3月7日
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◇◇ 全国の仲間のみなさん! ◇◇
私たちは、東京都内のさまざまな地域で反戦の活動をつづける運動体です。それぞ
れのグループの名前は、この報告に添付した資料(東京都知事あての質問書)の最後
に記してありますが、提出団体は今後増える見込みです。
ご存知のように、政府は2月3日付けで「周辺事態」に際して自治体及び民間に「
求め、又は依頼する」米軍への協力例10項目を策定・公表しました。この政府文書
は、協力はそれら10項目に「限られない」で「事態ごとに異なる」と明記しており
、しかも政府文書の内容は「周辺事態法案」には盛り込まれないと報道されています
から、10項目は氷山の一角にすぎず、政府は政令で勝手に協力項目を追加するつも
りのようです。(これは、戦前の悪名高い「国家総動員法」が、具体的な協力内容は
すべて勅令によるとした事態を想起させますが、戦前においてさえ、このようなやり
方は、委任立法の限界を超えるのではないかという批判が提起されていたといいます
。一橋大学の山内敏弘教授は「いわんや日本国憲法下の立法が自治体や国民の権利に
重要な関わりをもつ事項について政令に白紙委任してよい道理はない。」と指摘して
います(1998年9月号『法律時報』掲載論文「軍事に対する立憲的統制」)。
しかしながら、とりあえず政府によって協力10項目が明示されたのですから、私
たちは、主としてこの政府文書に基づき、3月4日、都知事に質問書を提出しました
。当日、仲間たちのメッセンジャーとして都庁に赴いたのは、「つくろう平和!練馬
ネットワーク」の池田五律と井上澄夫です。都側で応対したのは、知事室秘書・副参
事の細野友希氏でした。細野氏は、質問書に文書で回答することを約束しましたが、
都議会開会中なので回答は議会終了(3月11日)後になるとのべました。池田と井
上は、3月18日より前に回答がほしい、できれば18日に寄せられた回答をもとに
都と交渉したい、同日は他の仲間たちも参加する予定である旨、申し入れました。こ
れに対し細野氏は、先に回答できるものは早めに出すことも考えるが、都知事名で責
任ある回答をするには、関係各部局との調整もあるので、ある程度時間がかかると答
えました。
回答の日時については、都側から連絡があるので、私たちはそれを待って行動しま
す。質問書は長いものであり、本文の後ろに掲載しますので、煩を避けてここでは記
しませんが、都内では、大田区、練馬区、北区などで同様の自治体への問いかけがな
されています。
全国の仲間のみなさんが、同様の動きを起こし、自治体が戦争協力を拒否する姿勢
を鮮明にするよう努力されんことを切に希望します。「周辺事態法案」など「新ガイ
ドライン」関連法案を、ともに廃案に追い込みましょう!
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東京都知事・青島幸男様
周辺事態法に基づく東京都の「協力」に関する質問書
周辺事態法案は、その第9条第1項で、「関係行政機関の長は、法令及び基本計画
に従い、地方公共団体の長に、その有する権限の行使について必要な協力を求めるこ
とができる」と、日本周辺事態における米軍の行動に対する「後方支援」に地方自治
体も「協力」することを求めるとしています。また、第2項では、「国以外の者に対
して、必要な協力を依頼することができる」とあります。
周辺事態法案は、新ガイドラインを実質化するものですが、私たちは、日米が共同
で戦争をするためのマニュアルである新ガイドラインに反対するものです。新ガイド
ラインに伴って、今でも爆音などの被害を撒き散らしている都内に存在する米軍基地
が、さらに強化されるおそれがあります。現に、米軍のイラク空爆とかの度に、横田
基地は慌ただしい動きを示し、緊迫した状態になり、周辺住民を不安に陥らせていま
す。加えて、周辺事態法に基づいて、地方自治体の管理する空港や港湾を米軍に提供
することは、米軍基地の拡大を意味します。1997年に米軍艦船ブルーリッジが東
京港に入港していますが、そうした周辺事態法を先取りすることを、東京都が容認し
たことは、非常に問題です。今後、そうした事態が拡大されれば、日常生活に支障を
きたすことになるでしょう。さらに、輸送、給水、医療などの面で、地方自治体や民
間が「協力」させられることは、戦争に東京都や東京都で働き暮らす多くの人々が組
み込まれことを意味します。それに、今でさえ米軍の弾薬など危険物が都内幹線道路
を輸送されています。そうした危険な状況が、「後方支援」を名目として、より一層
広がりかねません。羽田空港の24時間化や滑走路拡張も、米軍や自衛隊の利用につ
ながるおそれがあります。また、今年1月、日米共同演習が、朝霞(練馬)基地で行
なわれました。米軍への「後方支援」、PKO、「邦人救出」を名目として、自衛隊
の海外派兵も、拡大されようとしています。現に朝霞(練馬)基地や小平基地はPK
O訓練基地として機能していますし、練馬北町に所在する第一師団が、今年にも二度
目のゴランPKOに派兵されるともいわれています。北区の十条基地に補給統制本部
は、そうした自衛隊の派兵を支えるとともに、米軍への「補給」の要として、強化さ
れています。世田谷・三宿の自衛隊中央病院や衛生学校も、「周辺事態」における「
患者の受け入れ」に利用されたり、機能が強化されるのではないかという不安があり
ます。そのような都内自衛隊及びその基地の強化にも、私たちは不安を感じています
。それに、日米基地協定の問題があります。1995年に沖縄で起きた米兵による少
女レイプ事件以降、米軍構成員の犯罪被疑者の身柄が日本国により公訴が提起される
まで米軍にあることなど、日米地位協定の問題性が浮き彫りになりました。東京都も
名を連ねた渉外関係主要都道県連絡協議会も、1997年に、日米地位協定の見直し
を含む「基地対策に関する要望書」を国に出しています。日米地位協定の問題を未解
決なままにして、米軍への「協力」が拡大されることは、認め難いことです。
都知事も、2月1日の都議会で、前沢延浩議員(共産党)への答弁で、「周辺事態
安全確保法には、国以外の者への協力がうたわれており、地方自治体及び周辺住民へ
の影響が考えられるところから、その具体的協力内容の説明を要請しているところで
す。/今後とも、都民の平穏で安全な生活を守る立場から、国に対し十分な説明を求
めていく、都民生活にどのような影響があるのかを見極めた上で、適切に対処してま
いります」と答弁されました。
ところが、以上のような私たち都民の不安をよそに、国会では、周辺事態法制定の
動きが急ピッチで進んでいます。そして、野呂田防衛庁長官は、2月1日の衆議院予
算委員会で、「一般的な協力義務としては協力するのが当然」、「地方自治体の長が
要請を受け入れた場合に、その自治体の職員が協力しない場合は、地方公務員法によ
って責任を問われる」と発言しました。また、内閣安全保障・危機管理室、防衛庁、
外務省は、2月3日付で、「国以外の者」に求める「協力」例十項目を挙げた「政府
文書」をまとめ、米軍基地がある東京都などに示しました。私たちは、そうした政府
の姿勢に対して、急ぎ、東京都が周辺事態法に反対の立場を表明することを求める次
第です。それとともに、周辺事態法の求める自治体などへの「協力」要請に関して東
京都はいかに考えておられるのか、以下、質問いたします。
1 野呂田防衛庁長官は、2月1日の衆議院予算委員会で、「一般的な協力義務とし
ては協力するのが当然」と述べましたが、東京都もそのように考えておられるのか。
考えておられるのであれば、その根拠を明らかにしていただきたい。
2 政府は、周辺事態法第9条第1項に関して、政府は地方自治体の長に協力を「求
める」としていますが、「正当な理由があれば断ることができる」とも説明していま
す。東京都は、どのような理由が「正当な理由」になると考えていますか。また、政
府にその内容を照会されましたか。
3 「政府文書」は、協力項目として「地方公共団体の管理する港湾・空港の施設の
使用」を挙げています。都営空港としては、大島空港や東京ヘリポートが存在します
。港湾としては、晴海、大井、品川などの諸埠頭を初めとした東京港の使用が考えら
れます。東京都はどこの港湾・空港のどのような施設がどのように使用され得るか、
調査をなさっていますか。そして、その都民への影響に関して、調査をなさっている
でしょうか。なさっていないならば、早急に、調査されることを求めます。また、調
査されているのであれば、その内容を明らかにしていただきたい。
4 「政府文書」は、「建物、設備などの安全を確保するための許認可」を協力項目
として挙げています。
a 米軍施設だけでなく、発電所などの「警備」が論議されていますが、「政府文
書」のいう「建物、施設」とは、どのようなものを指すと認識されていますか。
b 新規の倉庫などの「施設、設備」を、都の保留地や公益施設用地、使用された
空港・港湾周辺の公園などに建設することもあり得るかもしれません。区市町村所有
地や民間の所有地も収用の対象になるおそれもあります。そうしたことについて、東
京都はどのようにお考えですか。
c 同「許認可」は、土地収用法、建築基準法、道路交通法、河川法、自然公園法
、消防法などの諸法、海上公園条例などに関わると思います。それらに関して、実務
的にどういうことがどのように都の許認可に関わるか、調査なさっていますか。また
、それを許認した場合の都民への影響を調査なさっていますか。なさっていないなら
ば、早急に、調査されることを求めます。また、調査されているのであれば、その内
容を明らかにしていただきたい。
d 「政府文書」のいう「安全確保」は、警察や自衛隊とどのような関係にあると
お考えでしょうか。特に、都が自衛隊に「災害派遣」や「治安出動」を要請するとい
ったことも、「政府文書」には含まれているとお考えでしょうか。
5 「政府文書」は、「地方自治体に依頼する協力項目」として、「人員、及び物資
の輸送」を挙げています。その「協力」とは、具体的にはどのようなものになるか、
調査なさっているでしょうか。武装兵士や武器・弾薬を「輸送」することは、軍事活
動そのものに当たります。また、「輸送」では、交通渋滞、武器・弾薬などの危険物
の輸送に伴う安全性の問題、軍事優先の輸送が流通に与える支障など、都民生活に大
きな影響を及ぼすと考えられます。それらを調査なされているでしょうか。なさって
いないならば、早急に、調査されることを求めます。また、調査されているのであれ
ば、その内容を明らかにしていただきたい。
6 軍艦や航空機、さらに諸軍事施設に「給水」することになれば、軍事が優先され
ることで企業活動や日常生活に不可欠な水の供給に支障が生じることも考えられます
。それらを調査なさっているでしょうか。なさっていないならば、早急に、調査され
ることを求めます。また、調査されているのであれば、その内容を明らかにしていた
だきたい。
7 「政府文書」は、「公立病院への患者の受け入れ」を協力項目として挙げていま
す。
a 広尾、大塚、大久保、駒込、豊島、荏原、墨東、台東、府中などの都立病院が
ありますが、都立病院に患者を「受け入れる」つもりがあるのでしょうか。また、そ
の受け入れが都民生活にいかなる影響があるか調査されているか。なさっていないな
らば、早急に、調査されることを求めます。
b 加えて、医療スタッフが病院外でも「後方支援」に「協力」させられる危険性
があります。そうしたことについて、都としては、どのように考えておられるのでし
ょうか。
8 「空港・港湾の提供」、「安全確保」、「輸送」、「給水」、「公立病院への患
者の受け入れ」といった「協力」では、それらに関わる水道、清掃、土木、医療、公
園などの部門に就業している都の職員が「協力」を強いられることが考えられます。
a その範囲や人員について、どのように都は認識されているのか。
b 多くの都の職員が米軍の「後方支援」への「協力」に従事させられることで、
都民生活に支障をきたすことが考えられます。それらを調査なさっているでしょうか
。なさっていないならば、早急に、調査されることを求めます。また、調査されてい
るのであれば、その内容を明らかにしていただきたい。
c 野呂田防衛庁長官は、2月1日の衆議院予算委員会で、「地方自治体の長が要
請を受け入れた場合に、その自治体の職員が協力しない場合は、地方公務員法によっ
て責任を問われる」と述べました。東京都も、防衛庁長官と同じように考えられてい
るのか、都としての見解を明らかにしていただきたい。
9 「政府文書」は「協力の内容は、以下のもの(10項目)に限られない」と述べ
ています。つまり、未だに何ら「協力の内容」は明確に明らかにされていないという
ことです。また、それは、無限に「協力の内容」が拡大しかねないことを意味します
。これは、地方自治を根底的に否定しかねません。こうした政府の姿勢を、東京都は
どのように思っていらっしゃるのでしょうか。政府に、東京都から「協力の内容」の
明確化を求めようとなさっているのでしょうか。
10 東京都が政府からの「協力」要請を受けた場合、区市町村やその長に、どのよ
うな対応をするかは、大きな問題です。
a 都として区市町村にどのような手続でどのような内容を指導・伝達することに
なると考えられていますか。その場合、都としてはどのような責任を区市町村に負う
と考えられていますか。
b 「安全確保」、「輸送」、「医療」などで区市町村が「協力」し、区市町村職
員がそれに携わることが、都民生活にどのような影響を及ぼすか、調査なさっている
でしょうか。なさっていないならば、早急に、調査されることを求めます。また、調
査されているのであれば、その内容を明らかにしていただきたい。
c 区市町村立公立病院への患者の受け入れがなされるとしたら、それが都民生活
にどのような影響を及ぼすか、調査なさっているでしょうか。なさっていないならば
、早急に、調査されることを求めます。また、調査されているのであれば、その内容
を明らかにしていただきたい。
11 東京都に要請される「協力」や、区市町村への「協力」、都の区市町村への「
協力」における関与などについて、自治省から説明があったのでしょうか。なければ
、自治省に問いただしていただきたい。
12 「政府文書」では、民間に対しても、「運送事業者の協力」、「廃棄物の処理
に関する関係業者の協力」、「民間病院への患者の受け入れ」、「民間企業の有する
物品、施設の貸与」が挙げられています。
a それらを政府が協力要請する際に、「防災」を名目とした輸送業者や医療関連
機関との都の関係からすれば、都の関与があると思います。また、物資の提供に関し
ては、中央卸売市場との関係もでてくると思われます。それらに関する都の関与につ
いて、どのようにお考えでしょうか。
b 政府が都を介さずに民間に依頼をするとしても、廃棄物処理での協力や民間病
院への患者の受け入れは、都民生活に支障をきたすことが考えられます。それが都民
生活にどのような影響を及ぼすか、調査なさっているでしょうか。なさっていないな
らば、早急に、調査されることを求めます。また、調査されているのであれば、その
内容を明らかにしていただきたい。
c 「運送事業者の協力」、「民間企業の有する物品、施設の貸与」は、経済活動
全般に多大な影響を及ぼすことは確実です。それについて、調査なさっているでしょ
うか。なさっていないならば、早急に、調査されることを求めます。また、調査され
ているのであれば、その内容を明らかにしていただきたい。
13 国が直接行なう「協力」も都民生活に多大な影響があると思われます。
a 羽田空港が使用された場合、騒音激化など都民の生活に支障をきたすことは確
実です。また、国が管轄する道路が使用されても、都民生活に大きな影響を及ぼしま
す。それらについて、運輸省の都に対する説明があったでしょうか。なければ、運輸
省に問いただしていただきたい。
b 厚生省は、周辺事態において、都や区市町村、民間病院、医療関係従事者に対
して、どのような対応をするのでしょうか。また、国立病院が「患者の受け入れ」な
どをすることも、都民生活に大きな影響を及ぼします。それらについて、厚生省から
都に説明があったのでしょうか。なければ、問いただしていただきたい。
c その他、周波数の割り当てにしろ、警備にしろ、国が行なう「後方支援」は様
々な形で都民生活に支障を与えかねません。そうしたことに関して、政府や関係省庁
から説明があったのでしょうか。また、都として調査をなさっているのでしょうか。
説明や調査で知り得たことがあれば、明らかにしてください。説明もなく、調査もな
さっていないならば、政府や関係省庁に問いただしていただきたい。
14 米軍への「後方支援」の「協力」に携わる都の職員、区市町村職員や民間企業
の労働者が、その「協力」に際して死傷することもあり得ます。現に、高村外務大臣
は、2月23日の参議院予算委員会で、市田忠義議員(共産党)の質問に対して、国
際法上戦争遂行に貢献する活動である公海上の輸送が軍事目標にされることは「でき
るだけないように配慮している」と答えただけで軍事目標にされる可能性を否定しま
せんでしたし、民間機航空による弾薬・武器の輸送で撃墜されない「保証はない」と
述べました。
a 都の職員が、軍事目標にされかねない「協力」はなさらないつもりでしょうか
。
b 区市町村の職員が軍事目標にされかねない「協力」をさせられる場合、都とし
ては、どのような対応をなさるつもりでしょうか。
c 都民あるいは都下で働く民間労働者が、軍事目標にされかねない「協力」をさ
せられる場合、都としては、どのような指導をなさるつもりでしょうか。
d 米軍が戦闘している相手の攻撃対象に、米軍が使用している空港・港湾などが
なり、都民が被害を受ける危険性もあります。そうした事態に対して、都として、ど
のような対応を取られるつもりでしょうか。
14 周辺事態法第9条第3項は、「政府は……協力を求められまたは協力を依頼さ
れた国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な
財政上の措置を講じるものとする」としていますが、その中身は不明確です。
a 13で指摘した死傷したケースの補償を都としてはどのように考えておられる
のでしょうか。
b 軍事目標とされなくとも、武器・弾薬など危険物の管理・取り扱いに伴って死
傷者が出る可能性もあります。その際の補償を都としてはどのように考えておられる
のでしょうか。
c 都の職員だけでなく、区市町村職員、民間労働者が上記abで指摘したような
被害を受ける危険性があります。それについて、都としてはどのようにお考えでしょ
うか。
d また、空港・港湾を貸与したりすれば、米兵の都内での移動や歓楽も増大し、
米軍構成員による事故や犯罪も増えると思います。現状の日米地位協定では、そうし
た際に被害者に不利益な事態が生じることは、明らかです。そうした事態について、
都としては、どのようにお考えでしょうか。
e また、危険物を輸送している車両が交通事故を起こす可能性も高まります。さ
らには、米軍が戦闘している相手の攻撃対象に、米軍が使用している空港・港湾など
がなり、都民が被害を受ける危険性もあります。それらの被害に対する補償について
、都としては、どのように考えられているのでしょうか。
f 新規の「施設・設備」の建設に伴い土地収用がなされた場合、それへの補償や
使用後の原状回復に関して、都としては、どのように考えられているのでしょうか。
g 都や区市町村、都民にもたらされた被害に関して、都は国に対してどのように
補償を求めるのかについて考えておられるのでしょうか。
15 新ガイドラインに伴い、周辺事態法が成立すれば、核艦船が東京港にも入港す
る事態があり得ると思います。小樽市が核搭載の有無を文書で提出するように米総領
事館に提出したり、高知県が「非核証明書」の提出を外国艦船に求める「県港湾施設
管理条例」の改正案を議会に提出したりする動きが広がっています。東京都として、
こうした取り組みをなさるつもりはないのでしょうか。
16 私たちは、以上のような様々な問題がある周辺事態法案に、東京都として反対
を表明していただきたいと思っています。それについて、都としては、どのようにお
考えでしょうか。
以上の質問に、早急に、文書でのご回答をいただきますよう、よろしくお願いいた
します。
1999年3月4日
大田共同行動
北区に平和と緑を!市民の会
新ガイドラインに反対する三多摩連絡会
新ガイドラインに反対する!中野
つくろう平和!練馬ネットワーク
反安保・反自衛隊・反基地を闘う東京北部実行委員会
組織的犯罪対策法制定阻止!有事立法反対!北部集会実行委員会
世田谷運動いち
連絡先:山本英夫 Tel&Fax (略)