比嘉です。
代理で投稿します。趣旨からしてたぶんどこでも転載していいと思います。
内容は以前仲田さんが投稿されたものと同様です。
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田巻一彦@脱軍備ネットワーク・キャッチピースです。
転載をお願いします。
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S T O P ! 周 辺 事 態 法
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* ★沢田横須賀市長の「周辺事態法は必要」*
* 答弁の撤回を求める意見広告を
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* みんなのちからで!
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<沢田横須賀市長の「周辺事態法は必要」答弁の撤回を求める意見広告の会>
代表●服部学・鈴木保・山中悦子
事務局●すべての基地に「NO」を・ファイト神奈川
連絡先●非核市民宣言運動・ヨコスカ
横須賀市本町3-1 山本ビル2F TEL/FAX 0468-25-0157
●昨年11月25日の横須賀市議会本会議で、沢田市長は「周辺事態法は必要」と答
弁しました。国会での趣旨説明も行われず、自治体への説明も一切なく、多くの自治
体から「危惧の念」が表明されている同法案を「必要だ」というのは、あまりにも軽
率です。横須賀市へは全国30の自治体から「答弁の真意を聞きたい」と、問い合わ
せがありました。沢田発言の衝撃の大きさがここにもあらわれています。
●国会では「周辺事態法案」の審議が始まろうとしています。法案反対の世論作りの
一環として、沢田市長の答弁撤回を求める意見広告を、朝日新聞へ掲載する取り組み
を呼びかけます。ぜひご協力下さい。基地県神奈川から、「周辺事態法」反対の大き
な声を作り出しましょう。
<賛同金>
個人1口・1000円
団体1口・3000円
●掲載は「朝日新聞」湘南版・5段抜き3月下旬掲載予定です。
●広告掲載費だけでも102万円必要です。皆様のご協力をお願いします。
●賛同いただける方は、郵便振替をご利用ください。ご住所、お名前をお忘れなくご
記入ください。払込用紙の受領書を領収書とさせていただきますが、正式なものが必
要な方はご連絡ください。このチラシが必要な方も下記までFAXでご連絡ください。
振り込み先●00290-3-6512 非核市民宣言運動ヨコスカ
●ご賛同の方、チラシ(振替用紙含む)ご希望の方は上記事務局へのFAXかこのメー
ルへの返信でお願いします。
<なぜ沢田市長の答弁を問題にするか。>
●その時に、「NO!」と言える自治体を!
新ガイドラインの実効性を確保するための法的根拠・「周辺事態法案」の審議が始
まろうとしています。自治体や民間の力を、「有事」に動員するための、危険きわま
りない法案です。「周辺事態法案」は9条で「法令及び基本計画に従い、地方公共団
体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる」と
あります。
自治体が協力要請を断れば違法状態となる等の発言が、政府関係者によって繰り返
されました。しかし、基地をかかえる市町村で作っている「全国基地協議会」の質問
に、政府はこう回答しています。
「9条1項の規定は(略)地方自治体に対して、強制するということではなく、あ
くまで協力を求めるものであり、協力要請に応えなかったことに対して、制裁的な措
置をとることはありません」。
つまり、戦後の地方自治はそんなにやわではない、ということなのです。地方自治
体は政府から独立した政治権力です。その地方自治体を国家が一方的に制裁すること
などできるはずがありません。
ところが、全国基地協議会の会長である沢田横須賀市長は、重要な回答を引き出し
た直後の定例の記者会見で、「制裁がないからといって協力しなくていいということ
ではない」といったのです。
もう一度「周辺事態法案」9条を見てみましょう。協力要請は「法令に従い」とあ
ります。ここでいう「法令」が、現に存在する個別法であることは、98年5月8日
の衆議院安全保障委員会で、政府の答弁として確認されています。
たとえば、民間港を米軍が使いたいと協力要請があったとき、自治体は「港湾法」
にもとづく、港湾の管理権を手放さずに、「イエス」あるいは「ノー」ということが
できるのです。
力ずくでは自治体の力を使うことはできません。だから今、政府が最もほしいのは
、自治体が自ら進んで戦争協力するという社会的な雰囲気です。
「周辺事態法は必要だ」、「制裁がないからといって協力しなくていいわけではな
い」、という一連の沢田市長の発言の問題点はまさに、ここにあります。「人道」を
振りかざし、「周辺事態」の際に協力しないことが悪いことであるかのように、世論
を誘導する、沢田市長の発言をそのままにしておくことはできないのです。
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Kazuhiko Tamaki 田巻一彦
tamaki@ab.mbn.or.jp
3-38-15
Takata-Higashi, Kohoku-ku
Yokohama 223, JAPAN
tel/fax 81-45-531-1341
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