At 11:16 PM +0900 99.2.9, Nakada Hiroyasu wrote:
> 仲田です。
>
> 97年4月に改悪された特措法を再度改悪する動きが出ています。
> 2月9日の琉球新報朝刊に掲載記事。
> 自自連合に隠された小沢さんの野望のひとつか。
琉球新報 朝刊:
・首相が代行裁決/収用委の却下に対応/特措法再改正案
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/1999/9902/990209a.html
琉球新報 夕刊:
・特措法再改正は「適切」/防衛庁長官が正式表明
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/1999/9902/990209ea.html
タイムス 夕刊:
・政府、米軍特措法の再改正を検討 首相の代行裁決も
http://www.okinawatimes.co.jp/day/199902091700.html#no_1
「再改悪案は3月に地方分権一括法案として国会に提出され、今国会中の成立を目指
す。
早ければ2000年の4月から施行される見通し」とのこと。
この改悪案のもとになる地方分権委員会の大惨事(AI変換はすばらしい)勧告は:
http://www.sorifu.go.jp/whitepaper/bunken/3ji/2.html
地方分権推進委員会 第3次勧告
分権型社会の創造−
平成9年9月2日
地方分権推進委員会
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第2章 駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の
使用・収用に関する事務及び駐留軍等労務者の労
務管理等に関する事務の区分
駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用に関する事務及び駐留軍
等労務者の労務管理等に関する事務については、日米安全保障条約等に基づき
我が国が負っている義務の履行に直接関係するとともに、関係地方公共団体に
とっても影響の大きい事務であることに鑑み、関係省庁とのグループ・ヒアリ
ングに加え、関係地方公共団体からもヒアリングを行うなど、特に慎重に調査
審議を行ってきたところであるが、検討の結果、以下のとおりとする。
I 駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用に関する事務
1.駐留軍用地特別措置法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国
軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置
法)に基づく土地等の使用・収用に関する現行の機関委任事務は、日米
安全保障条約等に基づき我が国が負っている土地等を提供する義務を履
行するため、国が提供しようとする土地等の使用・収用の権原を取得す
るための手続の一部である。
機関委任事務制度は、第1次勧告でも述べたとおり、知事・市町村長
に地方公共団体の代表者としての役割と国の地方行政機関としての役割
との二重の役割を負わせるものであるが、これらの事務は、国が国際的
に負っている安全保障上の義務の履行に直接関わるものであるとともに
地域社会や住民生活にとっても大きな影響をもたらすものでもあること
から、これを引き続き地方公共団体の担う事務とすることは、機関委任
事務制度と同様に、知事や市町村長の立場を困難なものとするおそれが
大きい。むしろ、国と地方公共団体との役割分担を明確にする観点から
すれば、国は国が国際的に負っている安全保障上の義務の履行に全責任
を負い、知事や市町村長は地方公共団体の代表者としての役割に徹する
こととすべきである。
したがって、駐留軍用地特別措置法に基づく現行の機関委任事務は、
以下のとおり整理することとする。
2.土地・物件調書への署名押印の代理、裁決申請書等の公告・縦覧、土地
等を引き渡すべき者等がその義務を履行しないとき等における代執行
(駐留軍用地特別措置法14条により適用される土地収用法36条4項及び
5項、42条2項、102条の2第2項)等の事務は、国の直接執行事務と
する。
3.防衛施設局長の申請に基づく使用・収用の裁決等(駐留軍用地特別措置
法14条により適用される土地収用法47条、47条の2、48条、49条)の事
務は、土地収用に関する独立の専門機関として都道府県に設置され、地
方の実情に通じた委員によって構成される収用委員会により処理される
ことが適当であることから、都道府県の法定受託事務(メルクマール
(7))とする。
ただし、この場合において、公共用地の取得に関する特別措置法の仕
組みに準じて、収用委員会による緊急裁決の制度を設けるとともに、緊
急裁決期間を経過してもなお裁決が行われないときには、防衛施設局長
の請求により、内閣総理大臣が収用委員会に代わって裁決を行うことが
できるものとする。また、収用委員会が却下の裁決を行った場合には、
当該裁決の取消を求める審査請求に対する裁決と併せて、防衛施設局長
の請求により、内閣総理大臣が収用委員会に代わって使用・収用の裁決
を行うことができるものとする。
なお、内閣総理大臣が収用委員会に代わって裁決を行う場合には、公
共用地の取得に関する特別措置法に定める手続に準じて、補償金額の算
定について審議するための諮問機関の議を経なければならないものとす
る。
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これが、「分権型社会の創造」? 米軍様のためなら、何でも有りだね。総理大臣
が欲しいと言えば、どこでもいとも簡単に「合法的に」米軍のための土地が確保でき
ることになる。これで、日本全国米軍基地化も夢ではないな〜。歯止め、ないもんね
。
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MARUYAMA K. kaymaru@jca.ax.apc.org
2GO GREEN
http://www.jca.ax.apc.org/~kaymaru/2GG_JCANET.html