X-Sender: mshmkw@tama.or.jp (Unverified)
Mime-Version: 1.0
Date: Sun, 29 Nov 1998 23:54:36 +0900
To: keystone@jca.ax.apc.org
From: "M.Shimakawa" <mshmkw@tama.or.jp>
Subject: [keystone 864] [aml]市民平和訴訟が不当に最終決着させらる
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 864
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org
 

   (from 『オルタナティブ運動情報メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
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 Date: Sun, 29 Nov 1998 00:08:41 +0900
 From: "NOMURA; Osami" <peace-st@jca.ax.apc.org>
 Subject: [aml 10232] 市民平和訴訟が不当に最終決着させらる
 

野村修身です。

このお知らせは"aml","pmn","G-BRAIN"に投稿します。
だぶってごらんになっている方には申し訳ありません。
転載を歓迎しますので、よろしくお願いします。

8年間にわたった市民平和訴訟が、最高裁で簡単に決着させられてしまいました。
しかも原告の言い分には一顧だにしない不当な判決です。ここでも、沖縄の土地収
用に対して出された判決の評価と同じ「最低裁」ぶりを見せつけさせられました。

東京訴訟は11月26日、名古屋訴訟は11月24日に出されました。判で押した
ように似たような文面ですが、名古屋訴訟には「原審の裁量に属する審理上の措置
の不当をいうものにすぎず」との文がついています。

大坂訴訟の中心である和田喜太郎さんは、この名古屋訴訟の判決について、次のよ
うにコメントをしています。

理を尽くしても「非難」としかうけとらず、「全員一致で」とは・・・まさに雁首
どもの「最低裁判所」の最低判決です。判決の「原審の裁量に属する審理上の措置
の不当」とは、たぶん、一審で、突然審理を打ち切って一方的に判決に持ち込んだ
ことに対し、裁判官忌避や書記官忌避などで抵抗したことをいうのだと思います。
身内かばいというか、報復的な意味もあるのでしよう。

「市民平和訴訟」とは、8年前の湾岸戦争において、1兆円を超える税金を、我々
に断わりもなく多国籍軍に提供した日本政府を、憲法違反と訴えた裁判です。あと
は、鹿児島と広島が継続中です。今後の活動をどうするか、関係者一同が知恵を絞
っています。皆様からのコメントをよろしくお願いします。

10月には、沖縄・伊江島の阿波根昌鴻さんが起こした訴訟が、最高裁で同じよう
に簡単に棄却されてしまっています。この一連の流れを見ますと、周辺事態法制定
に向けた策動が始まり、じゃまものをさっさと片付けておこうとしているのではな
いかと、空恐ろしくなります。

                                      NOMURA; Osami
                                      peace-st@jca.ax.apc.org
                                      http://www.jca.ax.apc.org/peace-st
                                      Peqace Suitors at Tokyo
                                      <市民平和訴訟の会・東京>

(市民平和訴訟・東京 上告審判決文:ここより)
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言渡 平成一〇年一一月二六日
交付 平成一〇年一一月二六日

平成九年(行ツ)第二四二号

             判     決

               当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

 右当事者間の東京高等裁判所平成八年(行コ)第五九号戦費支出差止等、掃海部隊
派遣差止等、各損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年七月一五日に言い
渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判
決する。

             主     文

   本件上告を棄却する。
   上告費用は上告人らの負担とする。

             理     由

 上告代理人加藤朔郎の上告理由について
 記録及び原審の適法に確定した事実関係に照らせば、本件確認の訴えをいずれも
不適法とし、損害賠償を求める請求を理由がないとした原審の判断は、正当として
是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違法をいう点を含め、
独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

       最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官  井嶋一友
           裁判官  小野幹雄
           裁判官  遠藤光男
           裁判官  藤井正雄
           裁判官  大出峻郎

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(市民平和訴訟・東京 上告審判決文:ここまで)
 

(市民平和訴訟・名古屋 上告審判決文:ここより)
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判決言渡 平成一〇年一一月二四日(最高裁第三小法廷)
平成九年(ネ)第六五四号(※上告人平山良平ほか二四人、前段記載事項は省略)

              判  決

 右当事者間の名古屋高等裁判所平成八年(ネ)第五〇九号戦費支出による平和的生
存権侵害に基づく損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月二七日に
言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとお
り判決する。
              主  文

      本件上告を棄却する。
      上告費用は上告人らの負担とする。

              理  由

 上告理由について
  原審の適法に確定した事実関係及び記録に照らせば、所論の点に関する原審の判
断及び措置は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論
旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の
裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
 よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

             最高裁判所第三小法廷
                    裁判長裁判官        千種秀夫
                           裁判官        園部逸夫
                           裁判官        尾崎行信
                           裁判官    元原利文
                           裁判官    金谷利広
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(市民平和訴訟・名古屋 上告審判決文:ここまで)


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