(from 『オルタナティブ運動情報メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
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From: "小池善之" <ykoike@muc.biglobe.ne.jp>
Subject: [aml 9467] AWACS浜松基地配備に反対する市民の連絡会
Date: Sat, 5 Sep 1998 20:31:42 +0900
8月3日、AWACS浜松基地配備に反対する市民の連絡会は、浜松市当局に対し、
「周辺事態措置法案」に関して公開質問状を提出しました。広島での自治体へのアン
ケートを利用させてもらいました。
公 開 質 問 状
浜松市長 栗 原 勝 様
AWACS浜松基地配備に反対する市民の連絡会
代表世話人 森 田 恭一郎
小 池 善 之
埋 田 昇 二
中 村 博
溝 口 正
日本国憲法が施行されて50年を超えた1998年、日本政府は、その原則の一つ
である平和主義を捨て去ろうとしています。政府は、4月28日「日米防衛協力の指
針」(ガイドライン)に基づく関連三法案を閣議決定し、国会に提出しました。これ
ら三法案は、米国が引き起こす戦争に日本が加担するという、恐るべきものです。
特に「周辺事態措置法案」は、民間の港湾、空港、病院などの施設提供を政府が自
治体に協力要請するというもので、政府は@罰則で強制はしないが義務規定である、
A正当な理由なく拒否すれば違法状態となる、協力できない場合はB自治体が理由の
説明をすべきだ、としています。このような政府の自治体軽視の姿勢に対して、4月
20日には全国基地協議会(会長沢田秀男)、防衛施設周辺整備全国協議会(会長栗
原勝)が、「情報提供」と「基地所在市町村の意向を十分尊重」することを緊急要望
しました。さらに27日には静岡県知事を含む渉外関係主要都道府県知事連絡協議会
も緊急要請をしました。それに対して6月、防衛庁等から回答が寄せられましたが、
5月8日付で全国基地協議会等が提出した質問項目に全く答えていません。
私たちも、貴職や静岡県知事と同様、この「周辺事態措置法案」には、強い危惧を
抱いております。そこでこの法案について質問させていただきます。
1. 貴職はこの「周辺事態措置法案」について、どのように考えていらっしゃいま
すか。
ア・憲法違反であり反対である。
イ・どちらかというと反対である。
ウ・どちらかというと賛成である。
エ・賛成である。
オ・その他
( )
2. 自治体への協力要請について
ア・自治体への協力要請そのものについて反対である。
イ・自治体への協力要請を義務とすることに反対である。
ウ・自治体への協力要請を義務とすることに賛成である。
エ・その他
( )
3. 協力要請が行なわれたならば、
ア・協力できない。拒否する。
イ・拒否できるなら拒否するが、違法状態となるなら拒否できない。
ウ・協力要請に出来るかぎり応じる。
エ・協力要請があれば全面的に応じる。
オ・その他
( )
4. 政府・国会等への働きかけについて
ア・既に意見書等を提出している。
イ・今後行なう予定である。
ウ・場合によっては行なうこともある。
エ・働きかけをするつもりはない。
オ・その他
( )
5. 5月8日付の全国基地協議会等による具体的な質問に対して、6月12日付の
内閣安全保障・危機管理室長らによる「回答」がありました。この回答について、貴
職はどのように考えておられまか。
ア・誠実に回答していず、不満である。
イ・不満であるが仕方ない。
ウ・もう一度質問をしたい。
エ・満足した。
オ・その他
( )
6. 「周辺事態措置法案」について、防衛庁関係者が説明に来ましたか。もし訪問
があったならば、いつ、誰が来ましたか。それに対して貴職はどのような対応をされ
ましたか。
7. AWACSの飛行訓練が続けられております。AWACSは、米国が始める戦
争の中で、自ら収集した軍事的な情報を米軍に提供する役割を果たすことは国会での
防衛庁長官の答弁で明らかになっています。新ガイドラインに基づく国内法整備が日
程にのぼっている現在、貴職はAWACSの配備に反対する気持ちはございません
か。
8. AWACSの騒音調査の結果について、貴職は既に公開することを言明されて
おりますが、どのような方法で、いつ頃公開されるおつもりでしょうか。
9. 私たちは日本国憲法の平和主義を実現することこそが平和への道であることを
確信しています。今回政府が自治体に対して理不尽な「協力義務」を課してきたこと
について、私たちは、この法案に危惧を抱く貴職と共に声をあげていきたいと考えて
います。ぜひこの問題について市長と直接意見交換したいと考えていますが、いかが
でしょうか。
1998年8月3日
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From: "小池善之" <ykoike@muc.biglobe.ne.jp>
Subject: [aml 9468] AWACS浜松基地配備に反対する市民の連絡会
Date: Sat, 5 Sep 1998 20:37:11 +0900
アンケートに対する浜松市当局の回答を掲載した「市民の連絡会ニュース」です。
これが、全国市長会の会長という栗原勝市長の対応です。
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A W A C S 浜松基地配備に反対する市民の連絡会 ニュース
1998年9月7日発行
事務局 435 浜松市薬師町309-26 小池方
п^ 053-422-0039
郵便振替口座番号 00830-9-49813 加入者名 市民の連
絡会
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−「周辺事態法案」に関する公開質問状−
浜 松 市 か ら の 回 答 到 着
1998年8月3日、「周辺事態法案」に対する浜松市の考えを聞こうということ
で別掲のような公開質問状を提出しました。回答は8月14日までに提出してほしい
と言っておきましたが、回答が来たのは9月1日。質問に対する回答は選択形式なの
で回答は簡単なはず。なぜ遅いのか訝しく思っていましたが、到着した回答を見て驚
いてしまいました。遅れる必要のまったくない、回答にもならないずさんなものでし
た。
浜松市の体質が明確に表れたといっていいのかもしれません。誠実さのかけらもな
く、質問状を提出した意味すら理解しようとしない、悪質な官僚型の回答といわざる
を得ません。浜松市当局は、市民の安全、平和に生きる権利など、まったく興味はな
いのです。これが「浜松市」、栗原勝市政なのです。
このような浜松市を相手にしなければならないのですから、私たちもたいへんで
す。回答にどう対応するか、検討したいと思います。
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AWACS浜松基地配備に対する公開質問について(回答)
平素、市政の推進につきましては格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げま
す。 さて、貴会からご要望のありました標題の件につきまして、下記のとおり回答
いたします。
なお、詳しいことにつきましては、市民生活部市民生活課(рS57−2230)
へお問い合わせください。
記
回答 別紙のとおり
〈回答〉
1. について
周辺事態措置法案につきましては、今後の国会で審議がなされて国の責任において
国が判断し、対応されるべきものと考えております。
2. について
現時点では、協力要請の内容がどのようなものか、具体的に示されていないので、
今後の国会審議を見守ってまいりたいと考えます。
3. について
2.の回答と同じ
4. について
2.の回答と同じ
5. について
2.の回答と同じ
6. について
平成10年6月10日(水)横浜防衛施設局の井澤総務部長が来て、法案について
の説明がありました。
7. について
早期警戒管制機の導入・配備につきましては、国の防衛力整備計画において決定さ
れたもので、これらは国政上の問題と考えておりますので、国の責任において国が判
断し、対応されるべきものと認識しております。
8. について
AWACSの実用試験飛行は、平成10年中に約60回あると聞いております。そ
の飛行に合わせてできるだけ測定をし、その後の試験飛行の状況をみて発表したいと
考えております。
9. について
申し入れにつきましては、担当窓口である市民生活部(部長又は次長)がその都度
対応をし、市長にも報告をしております。したがいまして、市長との直接意見交換は
必要ないと考えております。
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北 朝 鮮 が 弾 道 ミ サ イ ル 発 射
高まる「 防 衛 強 化 」の声 に 警戒を!!
「周辺事態法案」が国会で論議されようとしているときに、北朝鮮が弾道ミサイル
を日本を超えて太平洋に発射されました。これを利用して、政府・保守派は「周辺事
態法案」の早期成立、TMD(戦域ミサイル防衛)構想の推進などをぶちあげていま
す。
北朝鮮のミサイルは、予告もなく、他国を飛び越えて発射(訓練?)されたもの
で、それ自体非難されるべき行為であり、また結果として私たちの運動にブレーキを
かけるものであるとは思いますが、私たちはこれが悪用されないよう警戒していかな
ければなりません(北朝鮮側のコメント全文は『中日』の9.3付に掲載されてい
る)。
しかし国内情勢を考えると、「何という時に発射したのか」という思いを禁じ得ま
せん。北朝鮮側からみれば、新ガイドラインに基づく日米軍事同盟の強化に対する対
応策とも言えるのかも知れませんが、残念な事件としかいいようがありません。東ア
ジアの平和をどう創りだしていくのか、私たちは真剣に考えていかなければなりませ
ん。
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