(from 『オルタナティブ運動情報メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
--------------------------------------------------------------------------
Date: Fri, 4 Sep 1998 14:49:00 +0900 (JST)
From: "NOMURA; Osami" <peace-st@jca.ax.apc.org>
Subject: [aml 9457] Re: [G-BRAIN 5585] RE: 報告「思いやり予算」違憲訴訟(東京)
野村修身です。
管さん、思いやり予算訴訟にご協力の申し出でをありがとうございます。
そういえば、前の投稿[aml 9449][G-BRAIN 5583]に「勉強会をします」と書いて
おきましたが、具体的なことは何も示していませんでした。大変失礼しました。
もちろん、勉強会は11月10日の第3回口頭弁論に向けての対策という意味も
ありますが、その前段階として、私たちの主張をどのようにして示すかを検討し
ようとしています。そこで、9月1日の第2回口頭弁論の事後集会でも提案され
ておりますが、思いやり予算の実体を示すデーターが無ければ話になりません。
しかし、そのデーターをどの様にして集めるかです。
そこで、皆様から、思いやり予算の実体を知るために有用なデーターを寄せて頂
けないでしょうか。
全国には、米軍基地問題に取り組んでる団体や個人が多くいらっしゃいます。勉
強会の当日に、その方々から資料を取り寄せて、会場に持参して頂くのが最もあ
りがたいのですが、当日に必ずしも参加できなければ、事前に連絡先を教えて頂
くだけでも、大変助かります。そのような情報に基づいて、勉強会を行い、さら
に、第3回口頭弁論の組立をしたいと思います。
政府機関にはデーターがあるかも知れませんが、単に数値としての予算が分かる
だけでしょう。そこで、米軍基地に関連した市民運動団体に問い合わせることが
良いのではないかということです。当日には、横須賀基地の市民団体や個人名と
して、梅林さんや新倉さんが上がりました。
勉強会の日時と会場を再掲しますので、どうかよろしくおねがいします。
日時:9月29日(火)午後6時30分より
場所:市民の広場(JR水道橋駅より5分)
東京都千代田区三崎町3−1−18近江ビル4F
TEL/FAX:03-5275-5989
情報は、私に電子メールで知らせて頂くか、上記にFAXで寄せて下さい。
NOMURA, Osami
e-mail ; peace-st@jca.ax.apc.org
http://www.jca.ax.apc.org/peace-st/
Peace Suitors at Tokyo
<市民平和訴訟の会・東京>
On Thu, 3 Sep 1998 17:21:08 +0900
"Kan Mikio" <fwic7129@mb.infoweb.or.jp> wrote:
> 山形、管です。
>
> >異議あり!「思いやり予算」違憲訴訟(東京)第2回口頭弁論が9月1日に行われ
> >ました。関西訴訟の原告も参加して下さって、かなり盛り上がりました。被告席
> >には10人以上の人がいました。かなり関心が高いようです。負けるかもしれな
> >いと思っているのかも知れません。
> >
> >今回は時間が20分と短かったので、代理人の内田雅俊弁護士により、法律面か
> >らの違憲性が陳述されました。そこで、次回の11月10日には、それに基づい
> >て、実体面からの違憲性を立証する予定です。今から楽しみにしておいて下さい。
>
>
>
> >以下に、今回の陳述の要点
>
> >○日本国憲法前文は、単に理念を述べたのでは無い。権利擁護闘争の義務を示し
> >たものである。
> >
> >○自衛隊等の日本の軍事力に対する憲法判断を裁判所が回避し続けることによっ
> >て、政治に対する国民の信頼を失い、日本を世界有数の軍事大国になることを許
> >してしまった。このような裁判所の責任は極めて重い。
> >
> >○後方支援の名目で周辺事態法等の新ガイドラインが、簡単に決められてしまっ
> >た。このような事態は、主権主義を否定するものである。
> >
> >○アメリカは、テロの報復と称して、国連にすらも図ることなく、相手国に承諾
> >を得ることもなく、ミサイルを他国に打ち込んだ。過去に日本が宣戦布告をする
> >ことなく中国に戦争をしかけたのと同じように、この行為はどのような法律や規
> >則にも違反している。このような国家を支援することは、日本国憲法違反である
> >ことは明白である。
> >
> >○最高裁の砂川判決では、「一見明白」な憲法違反でなければ憲法判断はしない
> >という判例が出ている。これを逆に見ると、一見明白なときは憲法判断義務を裁
> >判所に科したものと解釈できる。ここに提訴した問題はまさにこれに該当する。
> >ここで憲法判断を回避するならば、裁判所の義務を放棄したことになり、政治に
> >対する国民の信頼は完全に無くなるであろう。
>
>
> 野村さん、いつも貴重な情報ありがとうございます。
> 内田弁護士の違憲陳述が非常に面白いですね。本当に楽しみです。MLのメンバー(や
> 一般市民)が裁判の応援のために次回の陳述前学習会に参加するほかには、今の段階
> で出来ることはないでしょうか。余裕があったら教えていただけませんか。
>
> 管 幹雄 /ID: ringopie@mb.infoweb.ne.jp
3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月