At 10:12 PM +0900 98.8.2, Nakada Hiroyasu wrote:
> 相模原の仲田です。
>
> 沖縄市に市民の声を届けよう。
>
> 現在、米軍用地は特措法によってほぼ政府の意のままに収用されますが、自衛
> 隊基地には特措法はもちろん、土地収用法も適用されません。つまり、自衛隊
> のために土地を強制収用する法的根拠がないということです。(という記憶だ
> ですが、曖昧なのでどなたかフォローお願いします。)
これに関してはさまざまな文献があります。以下一部引用。
『くさてい』(違憲共闘会議編)265頁から:
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/ikensyo/ikensyo
-006.html#anchor245899
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・米軍用地強制使用裁決申請事件 同 明渡裁決申請事件 意見書(一)
二 米軍用地特措法は憲法に違反して無効である
(二) 米軍用地特措法固有の違憲性については、特に次の点を指摘しなければなら
ない。日本国憲法の制定にともない、米軍用地特措法がその多くを準用している土地
収用法から軍事目的の土地収用は削除された事実である。即ち、戦前の土地収用法に
は「国防其他兵事ニ要スル土地」をも収用対象とされ、帝国陸海軍のための土地収用
が規定されていたのであるが、新憲法制定にともない、右条項は削除された。軍隊の
ための土地取り上げ、土地の強制収用が憲法の非武装平和主義に反すると考えられた
からに他ならない。現に自衛隊用地取得のための個人の所有地の公用収用は認められ
ていない。
この点について、当時の建設省渋江管理局長は、その提案理由を、国会において、
「なお、実質的に事業の種類につきまして若干申し上げますと、従来の規定におきま
しては、国防・その他軍事に関する事業、それに皇室陵の建造ないし神社の建設に関
する事業が、公益事業の一つとしてあがっておりましたが、新憲法の下におきまして
は、当然不適当である考えられますので、これを廃止することにいたしております。」
(「第一〇回国会衆議院建設委員会議録第一七号」)と説明し、更に、参議院建設委
員会においても、「こういったような新憲法の下におきましては(旧土地収用法には)
非常に妥当性を欠いております公共事業が掲げてある次第でございますので、これら
を廃止・削除することにいたしたのであります。」と、同様の説明がなされている。
さらに、一九六四年第四六回国会の衆議院・建設委員会の審議において、「公共の利
害に特に重要な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等
の取得に関し」、土地収用法の特例を定めた「公共用地の取得に関する特別措置法」
が国会で審議された際、この「公共の」範囲に軍事施設が入るかとの質問がされたの
に対し、当時の河野建設大臣は、「軍施設を「公共の」範囲に入れるということは適
当でない。これはもう社会通念じゃなかろうかと私は思います。そういったことに反
したものについてこれをやることは適当でない。こういうふうに私は解釈ております。
」(「衆議院建設委員会議録第三一号、一三〜一四頁」)と答弁し、先の政府見解が
再度確認されていることを指摘しておきたい。
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・第4回公開審理 中村博則弁護士の陳述
『くさてい』79頁
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/ikensyo/ikensyo
-006.html#anchor245899
・『日本国憲法 平和的生存権への道』星野安三郎・古関彰一(高文研)28頁
http://www.jca.ax.apc.org/~kaymaru/Books/Law/law6/Peace.html
・沖縄「特別立法」の危険性と違憲性(星野安三郎)
(1996年7月22日 「連帯」安保・沖縄連続シンポジウム 第4回)
file:///luehdorfia/WWW/JCA/hitotsubo_kanto/Appeals/Hoshino.html
・「逐条解説・米軍用地特措法改正案」自由法曹団
http://plaza10.mbn.or.jp/~jlaf/okinawa/tikujyo.htm
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MARUYAMA K. kaymaru@jca.ax.apc.org
2GO GREEN
http://www.jca.ax.apc.org/~kaymaru/2GG_JCANET.html
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