Date: Tue, 28 Jul 1998 18:03:14 +0900 (JST)
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To: keystone@jca.ax.apc.org
From: nasubi <nasubi@jca.ax.apc.org>
Subject: [keystone 462] 防衛施設局職員の訪問に対して
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 山谷労働者福祉会館のなすびと申します。このMLには初めて投稿します。
 一坪地主となっている東京在住の友人から、防衛施設局職員の訪問に対する対象方
法を聞かれました。僕では分からないのでどなたか教えていただけないでしょうか?

 その友人は、6年位前から普天間基地内の一坪地主となっており、今回初めての更
新だったそうです。公開審理・採決が出た後、5/20付の4年の使用を認める通知が収
容委員会から来て、「不服の場合は30日以内に云々」という記述があったそうですが
、あまり真面目に読んでいなかったので、それっきりになっていたそうです。
 そうしたら最近、防衛施設局の職員が損失補償金を持って自宅に来たそうです。不
在だったため次回の訪問日を指定した書き置きがあったそうですが、そこに「受取拒
否の場合は供託金(?)として云々」と記述があり、これは何なのか、どうしたらい
いかと聞かれました。本人はもちろん受け取り拒否をしたいのですが、それほど積極
的に運動にかかわっていなかったこともあり、どうして良いか分からないそうです。

 僕は、公開審理はこのかん何回か傍聴に行き5月の基地包囲行動にも参加しました
が、僕自身は地主ではないので、施設局職員の訪問に対して、また補償金受取拒否の
方法について、といったことにはどうして良いのか分かりません。6/4にシニアワー
ク東京で行われた却下採決報告集会では、どのように対応すべきか寸劇で提案された
ということですが、それも参加できませんでした。
 お手数で申し訳ありませんが、どのようなことが可能か、教えていただけないでし
ょうか?
 どうぞ宜しくお願いいたします。

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なすび<nasubi@jca.ax.apc.org>
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