私は、現在、那覇地方裁判所で継続中の、名護市および、名護市長に対して、住民
投票条例の結果に反して海上基地受け入れを表明したことの責任を問う訴訟(名護海
上ヘリ基地市民投票条例訴訟)の代理人の一人である弁護士です。 朝日新聞に掲
載された、防衛庁首脳による、名護市住民投票を、衆愚政治と評価する批判は、民主
主義を否定するものであり、彼の発言こそが、民衆を愚弄する、愚民思想に基づくも
ので、その行き着く先は、専制政治にほかなりません。
とりわけ地方住民のおこなう住民投票は、地方自治の最も具体的な実現形態とし
て、その結果について法的拘束力を持たせるべきであって、これを、民主主義に対置
させ、あたかも憲法のとる間接民主制と相容れないかのように主張するのは、憲法の
より根本理念である民主主義を否定し、民衆の政治的意思力、能力を否定し、間接民
主制の名のもとに、民衆の自己決定権を奪う、まさに憲法理念の破壊です。
この発言を放置せず、組織的に、徹底的に追求する必要があると思います。
三 宅 俊 司
3月、4月、5月、6月、7月、