X-Sender: btree@pop1.osk.3web.ne.jp
Date: Fri, 19 Jun 1998 01:27:40 +0900
To: keystone@jca.ax.apc.org
From: Masahiko Aoki <btree@pop1.osk.3web.ne.jp>
Subject: [keystone 346]  周辺事態法で基地自治体に政府回答
Mime-Version: 1.0
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 346
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org

 「周辺事態法案」に関して、基地を抱える自治体が5月に政府に対して出していた
質問に対する、政府からの「回答」です。私は今回、この質問を全部初めて見ました
が、思ったよりキチンと尋ねています。
 単にガイドラインに留まらず、自治体と国の権限の関係、地方自治のあり方等を根
本的に問い直す大きな問題だと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  「全国基地協議会」(会長・沢田秀男神奈川県横須賀市長)と「防衛施設周辺整備
全国協議会」(会長・石川弥八郎東京都福生市長)が五月八日に内閣安全保障・危機
管理室長あてに提出していた質問項目
----------------------------
周辺事態に際しての我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(仮称
)(案)に関する質問事項

1.第9条第1項及び第2項により求められる「必要な協力」とは具体的にどのよう
な内容のものを想定しているのか。また、協力要請の手続きはどのようになるのか。

2.第9条第1項及び第2項に基づく協力要請についてはケースにより、要請にこた
えることができない場合もあり得るのではないかと思われるが、この規定は、地方公
共団体に対し、協力要請にこたえる法律上の義務を新たに生じさせるものではないと
考えてよいか。

3.第9条第1項及び第2項に基づく要請にこたえなかった地方公共団体に対し、関
係行政機関の長は、何らかの制裁的な措置をとることがあるか。

4.第9条第3項における「その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる」とは具
体的にはどのような措置を講ずる考えか。

5.民間企業に対する協力依頼の内容は具体的には、どのようなものか。また、その
協力により民間企業に損失が出た場合の補償は具体的には、どうするのか。

--------------以下政府からの回答--------------------------
   平成10年6月12日
全国基地協議会会長 殿
防衛施設周辺整備全国協議会会長 殿

                  内閣安全保障・危機管理室長
                  防衛庁防衛局長
                  外務省北米局長

 日頃から安全保障問題についてご理解を賜り御礼申し上げます。
 さて、「周辺事態に際しての我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する
法律案」(周辺事態安全確保法案)に関しては、現在、国会においてその取扱いにつ
いて検討が行なわれているところですが、第9条の規定の趣旨等は次のとおりです。

(1)第9条第1項の規定は、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重
要な影響を与える事態である、周辺事態に対する我が国としての対応の重要性にかん
がみ、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求める
ことができるとするものであり、地方公共団体に対する一般的な協力義務について定
めるものです。これは、地方公共団体に対して、強制するということではなく、あく
まで協力を求めるものであり、協力要請に応えなかったことに対して制裁的な措置を
とることはありません。

(2)他方、第2項に基づく地方公共団体への協力依頼は、一般私人が国に協力を依
頼された場合と同様のものです。これは、何ら義務を課すものではなく、協力依頼に
応えなかったことに対して制裁的な措置をとることはありません。

(3)また、第3項は、個別の周辺事態に際して、国が財政上の措置を講ずることを
規定するものですが、同条第1項及び第2項に規定する「必要な協力」の内容が事態
毎に異なるものであり、予め網羅的に申し上げることは困難であることから、具体的
な財政上の措置の内容及びその実施方法についても、予め確定的なことを申し上げる
ことはできません。

(4)上記の協力要請の手順としては、本法案に基づく基本計画(閣議決定)に協力
の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項を定め、これに従い、関係行政機関
の長は、地方公共団体の長その他の国以外の者に対して、具体的な協力を求め又は協
力を依頼することになります。

(5)なお、第9条に関して国会において議論が行われておりますので、別添の[こ
こでは省略]議事録を参考に送付させていただきます。

 「周辺事態安全確保法案」に関しては、地方公共団体との関係の重要性にかんがみ
、今後とも緊密な連絡を取らせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願
い致します。この法律案について、更に御質問等がございましたら、次のところまで
連絡していただければ幸いです。

【連絡先】
○内閣安全保障・危機管理室
 〒100-0014 千代田区永田町1-6-1
 TEL 03(3581)2361(内線2601)、03(3581)1966(直通)
 FAX 03(3593)2516
 E-mail aanpo@sorifu.go.jp
○防衛庁防衛局防衛政策課
 〒107-0052 港区赤坂9-7-45
 TEL 03(3408)5211(内線3796)
 FAX 03(3746)1411
○外務省北米局安全保障条約課
 〒107-0013 千代田霞が関2-2-1
 TEL 03(3580)3311(内線2478)、03(3581)3803(直通)
 FAX 03(3581)3804

−−−以下参考のため投稿者が添付−−−−−−−−−−−−−−−−−
【周辺事態法案 第9条】
(国以外の者による協力等)
 第九条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し
、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国
以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
 3 改府は、前二項の規定により協力を求められまたは協力を依頼された国以外の
者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置
を講ずるものとする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

/////////////////////////
      青木雅彦
      Masahiko Aoki
      btree@osk.3web.ne.jp
////////////////////////
 


  • 1998年
  • 3月4月5月6月、7月、

    キーストーンメーリングリスト 目次