ご存じのように、本日小牧基地を自衛隊輸送機が飛び立っています。誤解の無いよ
うにしていただきたいのですが、防衛庁のリリースをよく読めば分かるように、これ
は自衛隊法100条の8(添付しました)に当たる行為ではありません。「速やかに
輸送を実施し得る態勢を確立するため、所要の措置」というように、同条を実施する
ための「準備」行為なのです。従って今回の自衛隊のシンガポール移動は法的根拠は
ありません。
防衛庁への抗議は電子メールなら、info@jda.go.jpへ、久間 章生 Fumio
KYUUMA防
衛庁長官に宛てて送るのが一番早く手軽でしょう。もちろんその場で担当者に消去さ
れてしまう可能性も大ですが、それはFAXなども同じでしょう。
−−−−−−以下防衛庁のリリース−−−−−−−−−−−
10.5.18
運用課
お知らせ
自衛隊輸送機のシンガポールヘの移動について
緊急時において迅速にインドネシアから邦人等を輸送できるよう準備に万全
を期すため、5月18日(15:15)、外務大臣より防衛庁長官に対し、自衛隊輸
送機のシンガポールのパヤレバ空軍基地への移動について依頼がありました。
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10.5.18
防衛庁
お知らせ
在インドネシア共和国邦人等の輸送の実施態勢の確立のための航空自衛隊輸送
機のシンガポー
ルヘの移動について
1 防衛庁では、外務省から防衛庁に対して自衛隊法第100条の8の規定に
基づき在インドネシア共和国邦人等の輸送を依頼された場合に、速やかに輸送を実施
し得る態勢を確立するため、所要の措置を講じているところである。
2 本日午後、外務大臣から、シンガポール共和国より自衛隊輸送機のパヤレ
バ空軍基地への
移動に同意が得られたので、対処方願いたい旨依頼があった。
3 これを受け、防衛庁長官は命令を発し、C−130H型輸送機×6機をシ
ンガポール共和
国パヤレバ空軍基地へ移動させることとした。
4 本日中に、まずC−13OH型輸送機×2機をフィリピン共和国二ノイア
キノ国際空港へ
移動させる予定である。
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10.5.18
1700
空幕広報室
お知らせ
航空自衛隊輸送機のシンガポール共和国パヤレバ空軍基地への派遣
について
1 本日、16時40分、防衛庁長官から、「速やかに輸送を実施できる態勢
を確立するため、自衛隊法第100条の8を根拠として、在外邦人等の輸送に係る準
備行為として、輸送機をシンガポール共和国パヤレバ空軍基地へ派遣する。」との企
図のもと、在インドネシア共和国邦人等の輸送に係る航空自衛隊の各部隊長に対して
、輸送部隊の編成、移動要領等を内容とする命令が発出されました。
2 防衛庁長官の命令を受けて、直ちに、航空幕僚長は、所要の準備を整え、
防衛庁長官の下命を待っていた航空自衛隊の各部隊長に対して、所要の指示を発出し
ました。
3 在インドネシア共和国邦人等の輸送を速やかに実施できるための態勢の概
要については、次を基準としています。
(1)C−130H型輸送機6機をフィジピン共和国二ノイアキノ国際空港を
経由し、シンガポール共和国パヤレバ空軍基地へ移動させる。
(2)当初2機を先行的に移動させ、その後4機を移動させる。
ア 先発の2機は、1番機に現地機機官搭乗のもと、本日17時30分以降
離陸する予定です。
・1番機 機長 3等空佐 竹内 俊夫
以下47名(クルー14名、同乗33名)
・2番機 機長 3等空佐 本田 機夫 以下49名
以下49名(クルー14名、同乗35名)
イ 後発の4機については、明早朝5時頃を予期しています。
(3)輸送部隊の編成
ア 輸送部隊指揮官
航空支援集団司令官(空将 竹河内 捷次 防大9期)
イ 現地指揮官
第1輸送航空隊副司令(1等空佐 藤川 春夫 航学19期)
ウ 編成地
小牧基地
エ 人員数
209名(空輸隊172名及び運航支援隊37名)
なお、本日、先行して調査派遣した3名は、次のとおりです。
(航空幕僚監部 ) 1等空佐 溝口 博伸
( 同 ) 2等空佐 岩下 英世
(第1輸送航空隊) 3等空佐 一色 典雄
−−−−−−防衛庁発表以上-------------------------------------
(参考 該当する自衛隊法)
第100条の8【在外邦人の輸送】
長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は
身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全につい
て外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支
障を生じない限度において、航空機による当該邦人の輸送を行なうことができる。こ
の場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を
要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行なうもの
とする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況その他の事情によりこれ
によることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するた
めの航空機により行なうことができる。
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青木雅彦
Masahiko Aoki
btree@osk.3web.ne.jp
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3月、4月、5月、6月、7月、