登記簿殺人事件(地主取り違え問題)で沖縄県収用委員会が下した却下裁決を建設
大臣が取り消したことに対する真の地主側の意見書です。資料提供は三宅俊司法律事
務所。
関連資料は、公開審理のページからたどってください。
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/Kokaishinri.html
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意見書
被申請人 石 原 正 一
上記代理人 池 宮 城 紀 夫
同 島 袋 勝 也
同 松 永 和 宏
同 新 崎 盛 暉
同 平 良 修
同 崎 原 盛 秀
同 城 間 勝
同 島 田 正 博
同 三 宅 俊 司
1998年5月8日
沖縄県収用委員会 殿
記
1. 建設大臣による、裁決却下取り消しは、不当であるとともに、その理由も極
めて無内容なものであって到底説得力のあるものではなく、極めて政治性に基
づく判断であって到底みとめられるものではない。
「意見書の提出について」との文書(沖収委 第134号)が送付されている
が、石原正一を名宛人とする収用手続は、右書面が最初である。
2. 石原正一は、右文書送付までの間、一切の収用手続き上必要な手続き保障が
なされていない。
3. 従って、仮に補正が認められたとしても、これまでに必要とする手続の瑕疵
が治癒するものではなく、土地収用法42条、47条の4第1項による通知を行う
必要がある。
意見書は、裁決申請書および明け渡し申立書の縦覧期間中に、これらについ
て意見を述べることを主とするが、石原正一には、意見書提出の前提としての
手続保障がなされていない。
4. また、土地調書、物件調書に対して異議を付す機会も保障されておらず、収
用手続においても、異議をとどめない者として取り扱われる不利益を受けてい
る。
5. 使用認定手続が明らかに違法であるかぎり、使用認定手続きにも影響を及ぼ
すのであって、裁決申請も却下を免れないというべきである。
6. 従って、石原正一にたいする収用手続きは、手続の瑕疵を治癒することがで
きないものとして、却下すべきである。
7. 詳細は、公開口頭審理で意見を述べる。
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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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