Date: Fri, 1 May 1998 02:40:56 +0900
Mime-Version: 1.0
To: keystone@jca.ax.apc.org
From: "M.Shimakawa" <mshmkw@tama.or.jp>
Subject: [keystone 152] [aml]周辺事態法反対アピール <キャッチピース
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 152
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org
 

   (from 『オルタナティブ運動情報メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
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 Date: Fri, 1 May 1998 00:36:28 +0900
 From: tamaki@ab.mbn.or.jp (Kazuhiko Tamaki)
 Subject: [aml 8397] 周辺事態法反対アピール
 

脱軍備ネットワーク・キャッチピースの周辺事態法反対の緊急アピールです。
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緊急アピール●
ガイドライン関連二法案を廃案に!

1998年4月28日 脱軍備ネットワーク・キャッチピース

 四月二八日、政府は、新しい日米防衛協力の指針(以下「新ガイドライン」)を実
施するための二つの法案、周辺事態法案と自衛隊法改正案を閣議決定し、国会に提出
した。また、ACSA(日米物品役務相互融通協定)の拡大♂悪協定に調印した。
 私たちは、おののき、怒っている。
 平和憲法が、法の名の下に踏みにじられ、無力化されようとしているからだ。この
ような法案が憲法記念日を目前に控えた今、立法府へと提出されたことに、背筋の凍
る思いを抱いている。

 「新ガイドライン」及び関連二法案がはらむ重大な問題点は次のように要約できる。
 第一に、日米安保の対象地域の拡大である。「極東」にかわり「周辺事態」という
言葉が登場した。しかし、それがどの範囲を示すのかは明らかにされず、「周辺事態
とは地理的概念ではなく、事態の性格に着目したもの」とされている。政府関係者ら
の発言を総合すれば、「周辺」とは一義的には「極東周辺」を指す。つまり朝鮮半島
北半部が「日米安保」の対象地域に加えられた。これは日米安保″ン日米軍と自衛隊
米国は、朝鮮民主主義人民共和国に対する軍事的干渉・介入のための装置であること
を公然と宣言したことを意味している。しかし実際にはこの「極東周辺」という限定
すら法案には明記されていない。最近のペルシャ湾危機における空母インディペンデ
ンスの行動を思い起こせば、「周辺」が、文字どおり無制限に、米国のおもいのまま
に拡大されるのではないかという危惧は、いっそう深まる。
 第二に、米軍に対する協力内容の拡大である。周辺事態法が規定するのは、次の三
つの活動である。@米軍に対する後方地域支援A周辺事態の戦闘にかかわる負傷米兵
らの「後方地域捜索救助活動B国連安保理決議に基づく「船舶捜査活動(臨検)」。
これらは、自衛隊の海外派兵を正当化するとともに、「武力の不行使」、「専守防衛
」、「集団的自衛権行使の禁止」など、憲法上の歯止めに根本的に抵触する内容を含
んでいる。このように下位の法律によって、憲法の諸原則を無きものにすることが法
治国家において許されるのであろうか。しかもこれら対米協力が、国会の承認事項で
はなく、報告事項とされていることも重大である。軍隊が議会のコントロールを脱し
一人歩きを始める時、その先にどのような悲劇が生まれるのかを、私たち日本人は誰
よりも知っているはずではなかったのか。
 新「ガイドライン」と関連二法案の重大な問題の第三点、そして実行上の最大の問
題であると私たちが考えるのは、「周辺事態」に関わる米軍の行動への支援のために
、地方自治体や民間企業が動員されようとしていることである。新「ガイドライン」
には周辺事態においては港湾や空港などを使用すること、さらには補給・輸送・整備
・医療・警備・通信など7つの分野にわたる「後方支援」が列挙されている。軍事基
地の外でのこれらの活動は、港湾労働者、運輸労働者そして自治体労働者など民間人
や機関の働きががなければ全く不可能である。法案には、政府は地方自治体に「協力
を要請できる」としている。文面上は、自治体には協力は義務づけてはいない。だが
、「自治体の協力は義務」とする政府当局者の発言も報告されている。さらに、沖縄
県や名護市に対し、政府がとっている基地問題と地域振興策との「リンケージ論」、
あるいは、港に非核神戸方式の導入を図る高知県に対する、圧力、などに見られるよ
うに政府は権力と財力をかさに、地方自治を公然と、隠然と踏みにじり骨抜きにしよ
うとしている、このような実態を見るとき、「要請できる」という「おだやかな表現
」も安心材料を与えはしない。

 関連二法案の上程と前後して、基地や民間港を抱える自治体があいつぎ不安と危惧
を表明、政府に説明を求めている。自治体の動きの背後には、市民の不安と危惧があ
る。私たちは、これら自治体の意志表示を支持するとともに、潜在する市民の声を顕
在化させ増幅し、繋ぐことによって、新「ガイドライン」法案、そしてこれを皮切り
に出されてくるであろう一連の有事立法がもくろむ「上からの国家改造」に対抗して
いきたい。
 周辺事態関連法案を廃案に!   (起草・田巻一彦)

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               Kazuhiko Tamaki 田巻一彦
                  tamaki@ab.mbn.or.jp
           184-18 Takata-cho, Kohoku-ku
                Yokohama 223, JAPAN
             tel/fax 81-45-593-1824
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  • 1998年
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