(from 『オルタナティブ運動情報メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
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Date: Fri, 1 May 1998 00:36:28 +0900
From: tamaki@ab.mbn.or.jp (Kazuhiko Tamaki)
Subject: [aml 8397] 周辺事態法反対アピール
脱軍備ネットワーク・キャッチピースの周辺事態法反対の緊急アピールです。
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緊急アピール●
ガイドライン関連二法案を廃案に!
1998年4月28日 脱軍備ネットワーク・キャッチピース
四月二八日、政府は、新しい日米防衛協力の指針(以下「新ガイドライン」)を実
施するための二つの法案、周辺事態法案と自衛隊法改正案を閣議決定し、国会に提出
した。また、ACSA(日米物品役務相互融通協定)の拡大♂悪協定に調印した。
私たちは、おののき、怒っている。
平和憲法が、法の名の下に踏みにじられ、無力化されようとしているからだ。この
ような法案が憲法記念日を目前に控えた今、立法府へと提出されたことに、背筋の凍
る思いを抱いている。
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「新ガイドライン」及び関連二法案がはらむ重大な問題点は次のように要約できる。
第一に、日米安保の対象地域の拡大である。「極東」にかわり「周辺事態」という
言葉が登場した。しかし、それがどの範囲を示すのかは明らかにされず、「周辺事態
とは地理的概念ではなく、事態の性格に着目したもの」とされている。政府関係者ら
の発言を総合すれば、「周辺」とは一義的には「極東周辺」を指す。つまり朝鮮半島
北半部が「日米安保」の対象地域に加えられた。これは日米安保″ン日米軍と自衛隊
米国は、朝鮮民主主義人民共和国に対する軍事的干渉・介入のための装置であること
を公然と宣言したことを意味している。しかし実際にはこの「極東周辺」という限定
すら法案には明記されていない。最近のペルシャ湾危機における空母インディペンデ
ンスの行動を思い起こせば、「周辺」が、文字どおり無制限に、米国のおもいのまま
に拡大されるのではないかという危惧は、いっそう深まる。
第二に、米軍に対する協力内容の拡大である。周辺事態法が規定するのは、次の三
つの活動である。@米軍に対する後方地域支援A周辺事態の戦闘にかかわる負傷米兵
らの「後方地域捜索救助活動B国連安保理決議に基づく「船舶捜査活動(臨検)」。
これらは、自衛隊の海外派兵を正当化するとともに、「武力の不行使」、「専守防衛
」、「集団的自衛権行使の禁止」など、憲法上の歯止めに根本的に抵触する内容を含
んでいる。このように下位の法律によって、憲法の諸原則を無きものにすることが法
治国家において許されるのであろうか。しかもこれら対米協力が、国会の承認事項で
はなく、報告事項とされていることも重大である。軍隊が議会のコントロールを脱し
一人歩きを始める時、その先にどのような悲劇が生まれるのかを、私たち日本人は誰
よりも知っているはずではなかったのか。
新「ガイドライン」と関連二法案の重大な問題の第三点、そして実行上の最大の問
題であると私たちが考えるのは、「周辺事態」に関わる米軍の行動への支援のために
、地方自治体や民間企業が動員されようとしていることである。新「ガイドライン」
には周辺事態においては港湾や空港などを使用すること、さらには補給・輸送・整備
・医療・警備・通信など7つの分野にわたる「後方支援」が列挙されている。軍事基
地の外でのこれらの活動は、港湾労働者、運輸労働者そして自治体労働者など民間人
や機関の働きががなければ全く不可能である。法案には、政府は地方自治体に「協力
を要請できる」としている。文面上は、自治体には協力は義務づけてはいない。だが
、「自治体の協力は義務」とする政府当局者の発言も報告されている。さらに、沖縄
県や名護市に対し、政府がとっている基地問題と地域振興策との「リンケージ論」、
あるいは、港に非核神戸方式の導入を図る高知県に対する、圧力、などに見られるよ
うに政府は権力と財力をかさに、地方自治を公然と、隠然と踏みにじり骨抜きにしよ
うとしている、このような実態を見るとき、「要請できる」という「おだやかな表現
」も安心材料を与えはしない。
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関連二法案の上程と前後して、基地や民間港を抱える自治体があいつぎ不安と危惧
を表明、政府に説明を求めている。自治体の動きの背後には、市民の不安と危惧があ
る。私たちは、これら自治体の意志表示を支持するとともに、潜在する市民の声を顕
在化させ増幅し、繋ぐことによって、新「ガイドライン」法案、そしてこれを皮切り
に出されてくるであろう一連の有事立法がもくろむ「上からの国家改造」に対抗して
いきたい。
周辺事態関連法案を廃案に! (起草・田巻一彦)
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Kazuhiko Tamaki 田巻一彦
tamaki@ab.mbn.or.jp
184-18
Takata-cho, Kohoku-ku
Yokohama 223, JAPAN
tel/fax 81-45-593-1824
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3月、4月、5月、6月、7月、