(from 『民衆のメディア・メーリングリスト』 改行位置等若干変更)
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Date: Tue, 28 Apr 1998 16:21:34 +0900 (JST)
From: "NOMURA; Osami" <peace-st@jca.ax.apc.org>
Subject: [pmn 4342] zainiti beigun kiti tekkyo simposium
野村修身です。
このお知らせは、"pmn","aml","G-BRAIN"に投稿します。
転載を歓迎致します。
ダブッテ見ている方には、申し訳ありません。
國學院大学法学部・新倉修教授(国際法律家協会・事務局長)より、在日米軍基
地の撤去を求めるためにアメリカを訪問した時の体験ふまえた、「力による安全
保障」を乗り越えて「共生と連帯による新世紀」を目指すためにの国際シンポジ
ウム(五月一六日・日本教育会館)の呼びかけが送られてきました。ご本人の了
解を得ましたので転載いたします。これは「法と民主主義」誌の原稿ですが、
同教授より、下記のメッセージも同時に送られてきました。ご協力いただける方
は、連絡して下さい。
「このような国際シンポジウムへの参加あるいはカンパ支援を訴えたくて、この
ようなメッセージを送ることにしました。ご関心の方は、日本国際法律家協会に
お問い合わせ下さい。 新倉修」
TEL:03−3225−1020
FAX:03−3225−1025
NOMURA, Osami
e-mail ; peace-st@jca.ax.apc.org
http://www.jca.ax.apc.org/peace-st/
Peace Suitors at Tokyo
<市民平和訴訟の会・東京>
(法と民主主義原稿より転載:ここより最後まで)
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日本国際法律家協会
Japan Lawyers International Solidarity Association, JALISA
160-0004 東京都新宿区四谷1-2 伊藤ビル2F
Tel: 03-6225-1020
Fax: 03-3225-1025;
e-mail: LEH00076@niftyserve.or.jp
新倉修
156 世田谷区船橋3-2-14 Tel/Fax: 03-3439-2844
e-mail: KGI00315@niftyserve.or.jp
150 渋谷区東4-10-28 國學院大学法学部
Tel:03-5466-0297(研究室);
03-5466-0304(資料室); Fax:03-5466-0757
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アジア平和の創造への「離陸」をめざして
國學院大学 新倉 修
昨年六月に第二次訪米要請団(団長・藤田勇日本国際法律家協会会長)がペン
タゴンに行った時の話である。要請団の目的は、沖縄を初めとして日本から米軍
基地の撤去を求めるというものであった。対応に出てきた日本担当課長のサコダ
氏は日系二世で、自信にみなぎり、漫画「巨人の星」の星飛馬のライバル・左門
のイメージを彷彿させる。
一通りの挨拶を済ませると、この左門氏は「在日米軍は、日本の防衛、周辺地
域の安定、アメリカの国益の防衛のためにある」とのたまわった。あたかもバッ
ターボックスでマウンドをにらんで不動の姿勢をとるようなものであった。日米
共同宣言のコピーを配り、「貴国政府はこの通り同意している」と述べ、面談に
応じること自体、きわめて好意的な配慮によると言いたげであった。「SACO
[沖縄に関する特別行動委員会]では米日ともたいへん努力した」と自賛し、
「いい仕事をしている」と誉めてもらいたいという口振りであった。これには沖
縄から参加した芳澤弘明弁護士と大城保英さんが鋭く反論したが、詳しくは芳澤
弘明著『海と大地を守れ』(あけぼの出版)を見てほしい。
重要なのは、この時すでに「日本周辺事態」が語られていたことであった。私
の質問に対して言葉を濁しながら、サコダ氏は「地理的に限定されない。米日に
とって利害関係のある地域だ」と述べた。大阪の藤木邦顕弁護士はすかさず、そ
れは日米安保条約にいう「極東」の範囲を逸脱すると指摘し、議会の承認を受け
たか、アメリカ政府の公式見解なのかと畳みかけて聞きただした。その答は「私
は政治家ではない」という何とも歯切れの悪いものであった。しかし、その年の
九月に発表された防衛協力に関する日米新ガイドラインはまさにサコダ氏の「予
言」通りの内容であった。これは、軍人の実務レベルでの作業が何のチェックも
受けずに、ガイドラインという政府間協定に「昇格」され、いままた「周辺事態
法」という法律に仕立て上げられることを意味する。臨機応変の措置が必要と言
い、シビリアン・コントロールどころか、内容に限定のない「事態」への対応が
ペンタゴンと六本木の「共同作戦」で決められることになる。
このような「お任せ民主主義」は「国民主権の自殺」である。法律家はまず市
民としてこのような「無法」に抵抗しなければならない。抵抗の方法はいろいろ
ある。日米新ガイドラインにはポスト冷戦時代にあって構造的不況業種となる
「軍隊」に新しい役割を与えるという意味もある。ここに着目すれば、今こそ憲
法九条の「戦力の不保持」を内外ともに、名実ともに実現する絶好のチャンスで
ある。『地球憲法第九条』(チャールズ・オーバビー著、國弘正雄訳、講談社イ
ンターナショナル)という構想に立った、「良心的参戦拒否国家」という提案も
ある。
そのためにも、アジアの人々との直接の対話が必要である。われわれは、独立
の回復とともにアジアの法律家と平和を語り(一九五五年)、湾岸戦争直後に第
二回アジア・太平洋法律家会議で平和・人権・環境について膝を交えて交流した
経験を持つ(一九九一年)。沖縄の少女の不幸な事件に端を発して、米軍基地撤
去を決意した。初心は貫徹されねばならない。戦争責任の忘却を批判し、「力に
よる安全保障」を乗り越えて、「共生と連帯による新世紀」を目指すために、多
くの法律家が自らの責任と自覚を持って、国際シンポジウム(五月一六日・日本
教育会館)に参加することを呼びかけたい。韓国、中国、フィリピン、マレーシ
アの法律家などを呼ぶために費用を負担することは、大国主義的態度の表れでは
なく、むしろわれわれなりの「戦後責任」の取り方と言わなければならない。
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(法と民主主義原稿より転載:ここまで)
3月、4月、5月、6月、7月、