相模原の仲田です。
98/ 4/25 23:54 Masahiko Aoki <btree@pop1.osk.3web.ne.jp> wrote:
> 質問なのですが、
> 該当すると思われる航空法は次の部分かと思います。
>
> (爆発物等の輸送禁止)
>第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を
> 損傷するおそれのある物件で運輸省令で定めるものは、航空機で輸送してはならな
> い。
>2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
>
> 基本精神は、危ないものは持ち込むなということで、弾薬の輸送はできないという
>ことでしょう。できるとすれば、運輸省令で弾薬などの量が規制されているのかと思
>いますが、該当する部分をご存じの方は教えていただけないでしょうか。「可能であ
>る」という根拠と、その上限です。
> 米軍が「わずか」60kgの弾薬を運ぶのに困るということはないので、これは日本
>の民間への教育あるいはメッセージということでしょうか。
運輸六法を探してみましたが、具体的な記述は見当りません(探せません)。
もう少し、調べてみます。
民間航空機での危険物の取り扱いは航空法86条と国際民間航空条約(シカゴ
条約)で規制されています。
今回の取り止めがシカゴ条約に基づくものであるとすると、今後も受け入れる
ことができませんが、国内法に根拠をおくと、今後の可能性を否定していない
ということになると思います。
3月31日参院外交・防衛委員会での竹内行夫条約局長(外務省)はこの問題
に関して
「米軍との関係では日米地位協定12条で規定されている」
と答えたそうです。
地位協定
第12条〔調達〕
1合衆国は、この協定の目的のため又はこの協定で認められるところにより
日本国で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、供給者又は工事
を行なう者の選択に関して制限を受けないで契約することができる。そのよう
な需品又は工事は、また、両政府の当局間で合意されるときは、日本国政府を
通じて調達することができる。
2 現地で供給される合衆国軍隊の維持のため必要な資材、需品、備品及び役
務でその調達が日本国の経済に不利な影響を及ぼすおそれがあるものは、日本
国の権限のある当局との調整の下に、また、望ましいときは日本国の権限のあ
る当局を通じて又はその援助を得て、調達しなければならない。
以下略
青木さんも言われているように教育・メッセージではないでしょうか。まさに
慣らし運転まがいのことでは。
航空輸送における火薬類の条件は知りませんが、車輌輸送に関しては、1980年
8月の日米合同委員会での合意があります。青木さんにとっては既知のことと
思いますが、一応抜粋しておきます。
◎ 900キログラム(2000ポンド)を超えるの火薬類を車輌で公道を運
搬する場合には、事前に可能な限りの時間的余裕をもって運搬の通知を関係都
道府県警察本部に対して行う。
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仲田 博康
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