4月7日付で建設大臣が出した二つの裁決:
・地主取り違え問題で、収用委員会の出した却下裁決の取り消し
(防衛施設局が97年6月5日に審査請求を提起)
[aml 8196]、[keystone 60]
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/980407.html
・92年の強制使用裁決に対する審査請求の却下
(地主が前回の強制使用裁決に対し92年3月5日に審査請求を提起)
[keystone 65]
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/980407-0.html
に対する新崎盛暉(一坪反戦地主会 代表世話人)のコメントが手に入りましたの
で転載します。テキスト化は上原成信(関東ブロック代表)。
http://www.jca.ax.apc.org/~sei-u/hitotsubo_kanto/Kokaishinri/arasaki980411.html
------------------ここから転載--------------------
石原正一さんの件についていえば、当然のことながら、裁決書は、那覇防衛施
設局長の主張を、建設大臣の立場で言い替えたものにすぎない。読めば読むほど、
この国(の政府)がたてまえとする法治主義が、「安保」という「極めて高度な
公共の利益」の前には、あってなきが如きものであることがよくわかる。
石原さんに関する処分取り消しの裁決では、収用委員会の権限は、「総理大臣
の高度の政策的、技術的な裁量」に比べてきわめて限定されているーーたとえば、
使用認定が間違っていてもそのことに言及してはならないーーが、土地所有者が
収用委員会の審理に不服を申し立てた1992年の審査請求に関しては、逆に収
用委員会の「広範な裁量権」が認められている。いわば、法の恣意的解釈・運用
が行われている、といっていいだろう。
だいたい、1992年3月の審査請求と、97年6月の審査請求に対して同時
に結論を出すというのは、どういうわけか。まるで、在庫一掃的やり方である。
中味を読んでも、審査に6年以上かけなければならなかった理由は見当たらない。
審査請求という制度そのもの、行政不服審査法による国民の権利保護ということ
に、この国の政府がいかに不誠実であるかが証明されている。もはやこの国では
「法は死んだ」というべきだろう。
一坪反戦地主会・代表世話人 新崎盛暉
---------------------転載ここまで---------------------------
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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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