X-Sender: kaymaru@mail.jca.apc.org
Date: Thu, 15 Jun 2000 05:00:02 +0900
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From: "MARUYAMA K." <kaymaru@jca.apc.org>
Subject: [keystone 2768] 最高裁判事・国民審査(沖縄関連)
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X-Sequence: keystone 2768
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org
 

 6月25日の総選挙投票と同時に最高裁裁判官の国民審査が行われます。今回の対
象は9名。国民審査のやり方は罷免したい裁判官に×をつけること。

 分からない場合は、投票しないで用紙を返却するか、×以外を記入して投票すれば
棄権扱いになる。なにもつけないと信任したことになるのでご注意を!

 さて、沖縄関連の最高裁判決では、代理署名訴訟で太田知事敗訴の判断をした判決
(1996年8月28日)が有名ですが、この判決に関与した15名の中に今回の対
象者はいません。

・不当判決を下したお笑い最高裁判所・判事リスト
http://www.jca.apc.org/HHK/Sosyo/Supreme_Court.html
 

 今回の国民審査の対象者が関与した判決としては、「反戦地主重課税取り消し訴
訟」の最高裁判決があります(1998年11月10日)。

http://www.ilc-jp.com/saikousai/hanrei/97.htm

 判決は原告・阿波根昌鴻さん側の敗訴。裁判官全員一致。

裁判長裁判官 園部逸夫
裁 判 官  千種秀夫
裁 判 官  尾崎行信
裁 判 官  元原利文 < 今回の国民審査対象者
裁 判 官  金谷利廣 < 今回の国民審査対象者
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沖縄タイムスの記事から一部引用 (1998年11月11日)

重課税訴訟最高裁判決/反戦地主らに重い判断
契約拒否で不利益も/違憲共闘・「怒りが3倍、10倍に」

 国の軍用地料の支払い方法の違いから契約地主と反戦地主で異なる課税額が争われ
た「反戦地主重課税取り消し訴訟」で最高裁小法廷は十日、原告の反戦地主、阿波根
昌鴻さん夫妻の訴えを五人全員一致で退けた。「契約に応じるか拒否するかで税金に
軽重があるのは不当」と七年間、裁判を闘い続けた阿波根さんと支援の反戦地主らに
は重い判決となった。判例によって今後、契約を拒否した場合には経済的不利益を被
ることになる可能性に関係者らは「反戦地主の切り崩しにはならない」としている。

 伊江島補助飛行場に土地を持つ阿波根さん夫妻は、強制使用された所有地に対する
補償金は「十年間の土地使用に対する対価で、賃貸料としての性格を持つ。単年度ご
とに課税すべき」と訴えていた。 一方、国側は補償金は「国の使用権取得の対価」
とし賃貸料とは法的性格が異なる、と主張。十年間の一括払いに基づく課税は公平原
則に反しないとしていた。

(以下略 タイムスのホームページで検索すると全文が読める)
http://www.okinawatimes.co.jp/index.html
----------------------------------------------------------

関連資料:
 ・沖縄県収用委員会 第11回審理
        加藤俊也(土地所有者代理人・公認会計士)
http://www.jca.apc.org/HHK/Kokaishinri/11th/katoh11.html
 ・米軍用地強制使用裁決申請事件 意見書(二)
        第九 損失補償
http://www.jca.apc.org/HHK/Kokaishinri/ikensyo/ikensyo-012.html

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 なお、元原利文氏は重課税訴訟ではけしからん判決に与していますが、寺西分限裁
判の判決(98年12月1日)では、「寺西判事補の言動は政治運動に当たらない」
として反対意見を述べていて、今回の対象者の中では、唯一まあましか。

 6月13日に出た「逮捕直後の接見は即時に 最高裁が初判断(asahi.comの見出
し)」に関与した裁判官は、金谷利廣・千種秀夫・元原利文・奥田昌道の4氏。千種
氏以外は今回の対象者。国民審査を意識したとは思えませんが、極々たまには多少ま
ともな判断をすることもあるようです。しかし、刑訴法三九条三項が憲法三四条や市
民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年条約第七号)一四条三項(b)及
び(d)に反するという論旨は否定。

============== asahi.comから一部引用(2000.6.13) ===============
 逮捕された当日に容疑者の男性と弁護人の接見(面会)を拒否した警視庁築地署の
対応をめぐり、この男性と内田雅敏弁護士が東京都に200万円の損害賠償を求めた
訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長)で言い渡された。
第3小法廷は「逮捕直後の接見は容疑者の防御のために特に重要で、短時間であって
も、即時または近接した時点に認めるべきだ」とする初判断を示した。
(以下略)
==============================

 判決内容は、以下(最高裁のホームページ)に:
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8baffe316724925645a003176d9/5
91209f40b6e3d86492568fd00281470?OpenDocument

===============================================================
 国民審査に関する情報は以下に:

・最高裁判所裁判官の国民審査
http://www.asia-u.ac.jp/~matimura/judgetrial/

・国民審査対象裁判官別判例一覧
http://www.ilc-jp.com/saikousai/00shinsa_1.htm

===============================================================

 『週刊金曜日』No.318(6月9日)に、「国民審査を受ける裁判官9人の通
信簿」(塚原英治)の記事があります。

http://www.jca.apc.org/kinyobi/
 

 
 

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 MARUYAMA K.  kaymaru@jca.apc.org
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