Date: Thu,  1 Jun 2000 00:32:37 +0900
From: 加賀谷いそみ<QZF01055@nifty.ne.jp>
To: aml@jca.apc.org
Cc: keystone@jca.ax.apc.org, kenpo@jca.apc.org
Subject: [keystone 2735] 衆院憲法調査会 25日
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 2735
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org
 

5月17日の参院憲法調査会で、暉峻淑子・埼玉大名誉教授の「私たちは常に
かなり憲法を意識して活動しており、前文や九条は立派な条文だと思う。憲法
の理念で、血を流すことなく立派な人道援助ができる。」「もし自衛隊がきた
ら日本のNGOも活動できなくなる。机上の改憲論ではなく、私たちは体験に
もとづいて憲法問題を考えている。殺されない権利だけでなく、殺したくない
権利がある。憲法はそれを示している」という体験に裏打ちされた説得力ある
護憲の主張には、与党席から声もなかったとのこと。
<今週の憲法調査会(高田健)(週刊金曜日2000.5.26 )>より

未熟な法知識で受け売り「論憲」し、金をばらまくことを「政治」だと考えて
いるようなウルトラレトロ議員らのこと、さもありなんと。
 なお週刊金曜日次号予告に
<特集>[憲法対話] 植野妙実子   ベアテ・シロタ・ゴードン
 
 衆院憲法調査会(中山太郎会長)は25日、裁判所による違憲法令審査権の
あり方や戦後の憲法判例などについて、最高裁の千葉勝美行政局長を呼んで意
見交換した。
 調査会は今国会(第147回国会)に初めて設置されたが、25日が今国会
では最後。

 日本では憲法81条によって最高裁に違憲法令審査権が認められている。し
かし、(1)具体的な事件が前提の具体的審査制(2)高度に政治性を有する
ものは範囲外との統治行為論――によって制限されている。
千葉局長は「日本の裁判所は抽象的に法令と憲法の関係を判断する権限を持っ
ていない」と説明。
憲法裁判所を設置する場合、「ドイツのような憲法裁判所が必要で、憲法を改
正しなければならない」
ドイツが抽象的違憲審査もできる連邦憲法裁判所をつくった背景には、内閣法
制局のような政府の統一的な解釈をする制度がドイツにはない。「最高裁とし
ては、現行憲法の枠内で改善に努めていく」

千葉勝美行政局長
1975年ごろまでは刑事事件をめぐる違憲判断が比較的多かった。また戦後
の混乱で法や制度の大きな枠組みが問題とされることも少なくなかった。
その後、現憲法が国民生活の中に徐々に行き渡り、平等原則や人権規定につい
て憲法判断を求める訴訟が多くなった。(14条、21条、31条)同時に公
の制度が抱える憲法問題も幅広く指摘されるようになった。
 最高裁の違憲審査権については、最高裁が具体的事件を離れて抽象的に法
律、命令などの合憲性を判断できるかどうかが問題となった52年の警察予備
隊違憲訴訟判決において、最高裁が有する権限は、(個別事件の司法判断に必
要な範囲で違憲判断を行う)具体的審査制であることが明示された。

千葉勝美行政局長が挙げた違憲判決の主な事例と関連する憲法条文

自白調書有罪認定違憲判決(1950年)=38条3項
強制調停違憲判決(60年)=32条、82条1〜2項
第三者所有物没収違憲判決(62年)=29条1〜3項、31条
余罪量刑考慮違憲判決(67年)=31条、38条3項
偽計自白有罪認定違憲判決(70年)=38条2項
高田事件判決(72年)=37条1項
尊属殺重罰規定違憲判決(73年)=14条1項
薬事法距離制限規定違憲判決(75年)=22条1項
衆院議員定数配分規定違憲判決(76年)=14条1項、15条、44条
森林分割制限規定違憲判決(87年)=29条1〜2項
愛媛玉ぐし料訴訟違憲判決(97年)=20条1〜3項、89条

9条について
今までの憲法判例の流れを見ても、解釈の余地、判例変更はありうる。一義的
にほかの解釈を許さないものではない

高度に政治的な統治行為(日米安保条約、衆院解散など)
極めて明確に違憲であるもの以外は判断しない。裁判所の審査行為の外にあ
り、国民の政治判断にゆだねられるべき

委員からは、憲法裁判所を設置しているドイツや、連邦裁判所が州法の違憲審
査をしている米国を引き合いに「内閣法制局が憲法解釈を独占している」「日
本も裁判所がもっと積極的に憲法判断をすべきだ」との考えも出された。
自民党の保岡興治さんらは「これまでは内閣法制局が日米安保条約など高度の
政治的判断をしてきたが、最高裁が『憲法の番人』として判断することが重要
だ」と主張した。
共産党の佐々木陸海さんは「日米安保条約をめぐる訴訟などでは、統治行為に
よって最高裁は判断を逃げている」と批判
(5月26日各紙)

憲法調査会HP
http://www.shugiin.go.jp/rchome/@Ugoki/kenpou/147-05-25.html

衆院憲法調査会では、今年の憲法記念日にむけて国民の憲法議論を盛り上げる
ため、「憲法を見つめることは、国を考えること、生活を思うこと」という脅
迫まがいのポスターを、8000部作製し、各都道府県や全国の大学法学部、
主要駅などに送付。
国会に調査会を設置したということは、「改憲」の宣伝も国費でできるという
こと。

「改憲」の中身は1956年内閣に設置された憲法調査会とほぼ同じ
同時期に出された小選挙区法案が通らず、憲法改正手続きに必要な3分の2の
議席の確保ができなかった。

▽「戦後五十年間にいろいろな制度ができた。憲法もそうだ。当時としては考
えられなかった国際化、情報化、少子高齢化、価値観の多様化がある今までの
仕組みを思い切って変えないといけない」。四月十九日の党首討論。森喜郎首
相は憲法改正への強い意欲を口にした。
 憲法擁護の立場にある首相としては、異例の発言といえるが、この発言は
「問題発言」とはならなかった。
「論憲元年」の今年。改憲論は首相にとっても、封印すべきテーマではなく
なったのだ。
▽「見る角度は違っても、目指す中身は同じ」(衆院自民)
参院の自由討論では幾度となく、衆院よりも明確に「九条を改正すべき」論が
展開されている。理論武装の衆院との巧みな二人三脚にもみえる。
▽九条改正論は1991年の湾岸戦争以降、国際協力のための軍事行動に道を
開くかどうかが、大きな論点になっている。
(東京新聞00/05/26)
----------------------------------------------

憲法改正と直接関係あるかどうかは詳しく知りませんが、今、ドイツでネオナ
チ勢力が生気を取り戻しつつある気配もあるようです。
ドイツの憲法は日本の憲法と法律を一体化しているような性格を持っており、
憲法と一口いっても国によって成り立ちは違いますので一概に憲法改正につい
て比較することはできませんが、改憲勢力は、改正をくり返して軍隊を持ち徴
兵を法制化したドイツの憲法がお気に入りのようです。この国でも、すでに予
備自衛官、即応予備自衛官制度の充実で準徴兵制がしかれているようなもので
すが。
 <基本法に定められたいくつかの規定は、たとえ3分の2の賛成があっても決
して改正されてはならないことになっている。変えることのできない憲法原則
には、連邦制、3権分立、民主主義の原則、法治国家、社会的国家の原則があ
る。また人間の尊厳を認めること、基本権としての自由と平等の権利の本質も
変えてはならない。(ドイツ大使館)>

そのドイツには
「公の平穏を害するに適した方法で、1.住民の一部に対して憎悪を徴発し、
あるいは暴力的もしくは恣意的措置を要請したものは、または、2.住民の一
部を中傷し、悪意で侮蔑し、もしくは誹謗することにより、彼らの人間的尊厳
を侵害した者は、3ヶ月以上5年以下の自由刑(禁固刑)に処す」(ドイツ刑
法第百三十条)
という民衆扇動罪という法があるとのこと。
これに照らせば「有罪」となり得る権力保持者がこの国にでてきました。
大衆の「沈黙」は今後このような必要悪を招きかねません。

 日本で生活する外国人登録者数が昨年、過去最高の約百五十五万六千人とな
り、総人口の一・二三%を占めたことや留学生から国内企業に就職した外国人
も最多の約三千人に増えたことが三十日、法務省のまとめで分かった。在日韓
国・朝鮮人が減少する一方で日系人定住者が多くなったほか、日本で働く人や
留学生などが増えた。
 不況でも「国際化」の動きは止まらず、同省は将来の少子・高齢化社会も視
野に入れ、外国人の人材受け入れや共生社会の実現などを目指す「第二次出入
国管理基本計画」を既に策定している。
(朝日00/05/31)

 報道によると、二十一世紀のドイツ軍のあるべき姿を検討している独政府の
諮問機関「未来委員会」(委員長=ワイツゼッカー元独大統領)の最終報告書
で、冷戦終結後、地域紛争が続発する中、地域紛争に対応するための平和維持
活動が独軍の主要任務になるとし、陸海空三軍の兵員総数を現在の三十二万三
千人から、約25%削減して二十四万人にすることを提言。同時に二つの平和
維持活動を実行できる陣容として、算出した兵員数。
欧州連合(EU)は二〇〇三年までに五〜六万人規模の緊急対応部隊を創設す
るとしているが、独軍は同部隊の五分の一の兵員を提供する意向。
 一方、現行の徴兵制を維持するか否かという問題について、最終報告書は徴
兵制を維持するとしながらも、地域紛争介入には少数精鋭部隊の方が効率的と
の考えに立ち、徴兵制による兵員数を現行の十三万人から三万人に大幅に減ら
すことを提案。
 兵員削減については、社会民主党(SPD)と連立与党を組む90年連合・
緑の党は「二十万人まで削減すべきだ」と主張、最大野党キリスト教民主同盟
(CDU)は「三十万人は必要」と大幅削減には反対を表明。
 徴兵制問題では、社民党に所属するシュレーダー首相とシャーピング国防相
が「軍と市民社会とのきずなを保つ上で徴兵制は重要」などとし、維持を主
張。これに対し、緑の党に所属するトリッティン環境相が「志願兵だけで十
分」と公言し、徴兵制廃止を強く求めている。
(読売5月4日23:22)

クーデターが必ずしも「軍事的」と限らないと思いますが、政情不安を招く要
因の一つとして、憲法の軽視があるのかもしれません。ペルーやフィジーの動
きは、特措法をはじめとするもろもろの憲法違反の法制化を実現させたこの国
と全く無縁でないでしょう。

 フィジー諸島共和国 
住民 フィジー系(51.0%)、インド系(43.2%)、その他(5.8%)(97年
調査)
1970年10月10日 英国より独立(立憲君主制)。国名:フィジー
1987年 軍事クーデター、10月 英連邦脱退、10月7日に共和制へ移行。国名:
フィジー共和国
1990年7月25日 新憲法公布。国名:フィジー共和国
1998年7月27日 修正憲法発効。国名:フィジー諸島共和国
2000年5月 軍事クーデター。フィジーの全権を掌握した国軍は、インド系住
民が首相となる道を開いた現行の憲法を廃止「2000年5月29日をもっ
て、1997年のフィジー憲法修正法は、完全に削除された」

<昭和の日>
祝日法改正案の今国会成立を断念したようですが、破棄したわけではありませ
ん。侵略戦争を美化する動きはいまだあくことを知りません。
28日  自民党上竹茂雄・衆院内閣委員長(栃木県宇都宮市で)
「今日の平和と豊かな日本を築き上げてくださった昭和天皇のお心を忘れない
ためにぜひとも(今国会で)通過させたい」
「日本が占領政策によって解体されようとしたときに、自分の身はいかになろ
うとも日本国民を救ってくださいという昭和天皇のお心が今日の日本を救って
きた」
「日本の伝統である民族の精神を忘れてはならない。昭和天皇に報いる日をご
支援ください」
(朝日00/05/29)

<戦争決別宣言>
30日衆院本会議
「未来志向」のサミットむけ「戦争決別宣言」は、当初案に『歴史を教訓に平
和への決意を新たにする決議』を踏まえ」を加え、与党単独で採択。国会決議
は全会一致が慣例。

 「戦争決別宣言決議」《全文》(産経00/05/31)

 二十世紀を顧みると、人類は二度の大戦はじめ多くの戦争により言語に絶す
る惨禍を被り、冷戦終結後十年を経た今日にあっても続発する武力衝突や核、
ミサイル等の大量破壊兵器の開発、拡散が憂慮されている。

 今、二十一世紀を迎えるに当たり、日本はじめ各国は、過去の戦争の傷跡や
新たな武力の脅威に対し、人類の最大の願いである国際平和の実現への決意を
新たにし、戦争の惨害から将来の世代を救わねばならない。

 歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議を踏まえ、唯一被爆体験を持つ
わが国は、日本国憲法に掲げる恒久平和の理念の下、歴史の教訓に学び、国際
平和への貢献に最大限努力するとともに、九州・沖縄サミット(主要国首脳会
議)を契機に、日本はじめ各国が国家間の対立や紛争を平和的な手段によって
解決し、戦争を絶対に引き起こさないよう誓い合うことについて、世界に向け
強く訴えるものである。右決議する。
---------------------------------------------------

 マスコミの世論調査では、「神の国」効果で第四十二回衆院選挙の投票率は
高くなるだろうとのこと。さもしい選挙活動にどこまでつきあえるかは不明で
すが。選挙で取り上げてほしい論点では、「景気回復」や「介護保険など医
療・福祉」を挙げる人が多かったのも各社共通しているようです。露骨な
「レッドパージ」にでて「志気」を鼓舞しているいるマスコミもありますが、
重要課題としている「教育問題」は低迷。
 「神の国」発言を「争点」から外したい自民は、マスコミ攻撃を続けている
ようですが、マスコミがまともな政治報道をしていれば、政府自民党もここま
で思い上がり暴走することもなかった。罪過は一蓮托生。

その結果として数字に表れたのが
総理府による自衛隊・防衛問題に関する世論調査
http://www.sorifu.go.jp/survey/bouei/index.html

この手法は今後「改憲」世論調査にも利用されるのではないかと思います。
日本の「憲法学者」「社会学者」がどう分析するか分かりませんが。

「本概要の内容を引用された場合、その掲載部分の写しを下記あてにご送付く
ださい。」というほど親切な掲載はされていませんが、「国家の利益」にはか
なう結果となっています。
調査票(http://www.sorifu.go.jp/survey/bouei/3.html)を見ると質問の手
口が分かります。

その調査の中で「沖縄県の米軍施設・区域についての周知度」が低下傾向にあ
り、「沖縄県民の負担を軽減し,国民全体で分かち合うため,沖縄県で行われ
ている実弾射撃訓練の本土での分散・実施など,沖縄県における在日米軍の機
能の一部を本土で受け持つことについて賛成か」という「情緒的」な質問で、
沖縄県における在日米軍の機能の一部本土移転について理解が深まったとして
いますが、国土の1%の土地にひしめく実弾射撃訓練と99%の国土に「分
散」しておこなわれるそれと、住民に直接及ぶ「危険度」を同一視するという
こと一つを例に挙げても調査のトリックがうかがえるというもの。
基地周辺でで毎日のように起きている、軍隊による自然と環境の破壊、汚染、
事故、暴行の事実を隠蔽してきた効果を示す数字といってもいいでしょう。

米国の社会学者(Anthony DiFilippoリンカーン大学教授)の分析 
 Japan's national security policy ignores public sentiment (日本の国
家機密政策は一般大衆の動向を無視する)
 (過去5年間の世論調査複数提示)少なからぬ世論が安保条約に心配と不安
を持ち、大衆は米兵と基地の縮小を望み、政府がワシントンに十分に働きかけ
ていないと感じているにもかかわらず、日本政府は世論調査データを無視し、
ワシントンの期待に従っている。
日本政府は民主的な責任を果たしていない。大衆は平和主義者国としての国際
貢献を望んでいる。
そして
Should the recently initiated process on the Constitution lead to an
amendment that legally permits Japan to participate without restraint
in
U.S. military activities in Northeast Asia, Tokyo would be remiss in
fulfilling its democratic responsibility to develop policy that fully
considers and reflects public views.

 Certainly, amending the Constitution
in a way that permits an increase in Japanese military activities with
the U.S. will undermine regional prospects for multilateral security.

これは憲法改正にも言える。大衆は9条の改正を望んではいない。
(The Japan Times: May 25, 2000)
----------------------------------------------

解説書やマニアル・専門書を読まなければ「憲法」をくらしに活かせないとい
うことではなく、
「日本国憲法」を3回以上読んでからのステップとして、また改憲阻止の道具
として

メーリングリスト [kenpo]に「憲法」に関する書籍が紹介されていましたので
書籍名のみ転載

▽ベアテ・シロタ・ゴードン『1945年のクリスマス――日本国憲法に「男
女平等」を書いた女性の自伝』柏書房、1995年、¥1800。
▽鈴木正編・解説『憲法を愛していますか――金森徳次郎憲法論集』農文協、
1997年、¥1470。
▽樋口陽一・大須賀明編『憲法の国会論議』三省堂、1994年、¥2800。
▽清水義範『騙し絵日本国憲法』集英社、1996年、¥1600。
▽樋口陽一『もういちど憲法を読む』岩波書店、1992年、¥1600。
▽内野正幸『人権のオモテとウラ』明石書店、1992年、¥1880。
▽新井章『体験的憲法裁判史』岩波書店(同時代ライブラリー117)、1992
年、¥950。
▽棟居快行他『基本的人権の事件簿』有斐閣選書、1997年、¥1751。
▽樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子『憲法判例を読み直す』日本評論社、1994
年、¥2987。
▽棟居快行・憲法フィールドノート 第2版 日本評論社 1998 \2,400
▽浦部法穂・新版 憲法学教室 I 日本評論社 1994 \3,100
▽浦部法穂・新版 憲法学教室 II 日本評論社 1996 \3,100

−−−−−−−−−−−−−
訂正の訂正
先の「衆院憲法調査会 5月11日」
で、憲法調査会の衆参開催日の日付を勘違いしたため、訂正しましたが、
参院憲法調査会(村上正邦会長)は17日で、15日の「神の国」発言の後
だったので訂正を取り消します。
三度のミス申し訳ありません。
さもない「判断力」が夜中の12時を過ぎるとさらに半減してしまいました。



 
  • 1998年     3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 1999年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 2000年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

  • キーストーンメーリングリスト 目次