比嘉です。
本日のタイムスによりますと:
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<2000年4月5日 夕刊 5面>
県議会に全国から抗議/一坪反戦地主排除陳情採択
県議会が二月定例会最終本会議で採択した「県の外郭団体などあらゆる県の機関か
ら『一坪反戦地主など』を役員から排除するよう求める陳情」に対し、その撤回を求
める文書が全国から相次いで寄せられている。三月三十一日から送られてきた抗議要
請文は、四日現在で四十四通。
(中略 おー、すごいですね。でも足りない。まだ出してない人はぜひ。)
県議会事務局によると、陳情採択に関する外部の抗議としては「最近では経験のな
い異例の数字」。
「米軍基地と日本をどうするローカルNET大分・日出生台」は、四日送付した文
書で「この陳情書に見られる『国のやることに反対する者は排除する』という論理は、
憲法の理念と民主主義を根底から否定するものと言わざるをえない」と指摘。「もし
このような主張が正当化されるのであれば、国の政策に異議を申し立てることは『国
策妨害』行為と見なされ、全国で問題になっているダムや原子力施設の建設に反
対する人たちも同様に排除対象とされかねない危険性がある」と訴えている。
(中略 浦田さん、がんばりましょう)
県議会事務局は文書について「正式な陳情文としての条件を満たしていないため受
理できないが、議長に届けるようにしたい」と話している。
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正式な陳情文としての条件をみたしていれば、「受理」?
「正式な陳情文としての条件」を満たした書式に書き直して、「撤回を要求する陳
情」をすることも可能なんでしょうか。それは、沖縄県に住所がなくてもいいんでし
ょうかね。
ちなみに沖縄県議会ホームページには「請願・陳情」の出し方として以下のような
説明がされています。
「だれでも」と書いてあります。まじで問い合わせてみようかしら。
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【請願・陳情】
県政について、意見・要望があれば、だれでも請願書や陳情書を提出することができ
ます。
県議会では、提出された請願や陳情を慎重に審査し、その内容が適当と認めるときは
採択し、県政に反映されるよう努めています。
請願・陳情の処理の流れは次のとおりです。
請願書・陳情書の提出
↓
受理(議長(議会事務局職員)が受理します。
↓
本会議 所管の委員会に付託します。
↓
委員会 委員会で審査を行い審査結果を本会議に報告します。
↓
本会議 委員長の審査報告を聞いた後、本会議で結論を出します。
↓
採択 採択された請願及び陳情を執行機関に送付します。
(執行機関、知事、教育委員会など)
執行機関はその後の処理や経過や結果を議長に報告します。
●請願書・陳情書の記載例及び提出方法
特に定めた様式はありませんが、下図の様式・記載例を参考に、要旨や理由を簡明に
記載して、日本語で提出してください。
---------(表紙) -----------
○○に関する請願(陳情)
紹介議員 氏 名
印
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---------(内容)-----------
○○に関する請願(陳情)
要旨
………………………………
…………………………………
理由
………………………………
…………………………………
平成 年 月 日
住所
氏名
印
※団体名
代表者名 印
沖縄県議会議長
○○○○ 殿
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※ 請願の場合には紹介議員が ※ 団体の場合は、団体名と
必要です。(陳情の場合は、紹 代表者名を記入してください。
介議員は必要ありません。)
●受 理
議長(議会事務局職員)が受理します。
請願書・陳情書は、開会中、閉会中にかかわらず受理されますが、議会の活動が開会
中に限られているため、会期中に委員会に付託され、審査されることになります。
●委員会
委員会は、付託された請願・陳情について審査し、その結果を議長に報告します。
審査の結果には「採択」及び「不採択」があり、そのほかに次の定例会に引き継がれ
る「継続審議」や結 論が出ない「審議未了」があります。
なお、採択、不採択及び審議未了になった請願・陳情については、その処理結果を提
出者に通知しています。