丸山です。
At 10:40 AM +0900 00.4.1, 土田 武信 wrote.
> 土田@那覇です。
>
> 今回の県議会決議について、
> 敏感に反応したいし、しないといけない事件と思う。
私個人は当事者として、裁判に訴える必要があると考えています。弁護士らと相談
中。一坪地主は当然当事者ですが、県議会の採決ですから、沖縄県民全てが当事者だ
と思います。
> 「人権侵害陳情案件の政治的悪用事件」とみていいのだろうか?
> それとも?
まだ_政治的に_悪用されてはいないので、「特定の思想・信条を理由とした差別
事件」かな。??
> そして、
> レッドパージとか、赤狩りなどというような現象は、
> こうしてやってくるのだろうか?
この採決をこのまま生かしていたら、
「一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無
く、国の政策を妨害する為のものであるから、憲法第十二条違反である。」
とあるように、「国の政策を妨害する」行為、例えば、ダム(例:徳山ダムでの共
有トラスト)や産廃施設(例:日の出のトラスト)の建設反対する人も排除対象にな
りえます。「国に楯突くやつは排除せよ」「国に逆らう奴は非国民だ」ということを
沖縄県議会が認めたということです。陳情書を書いた人間がどこまで意識していたか
は分かりませんが、「一坪反戦地主など」“「一坪反戦地主」のような人物”と書い
ているように、単に一坪反戦地主を排除するのではなく、「国に楯突く人々全般」の
排除です。新聞は「県機関からの一坪反戦地主排除(タイムス)」と書くので、特定
の人の排除という印象ですが、陳情書を読めば、もっと広い範囲が排除対象であるこ
とが分かります。
>
> どうみていいのか、分からないところもあるのですが、
> ご指摘を期待しながら・・・。
>
> 思うに、とりあえず、私は、
>
> 1)先日の新石垣空港位置選定委員会での結論の決め方
> #WWFJのK委員への、「賛成の表明を強要」(WWFJ)
ちょっと話題はずれるのですが、土田さんの3月16日のメール([keystone
2465] 3/15WWFJの記者会見(新石垣空港建設))を拝見すると、WWFJは『カラ岳陸上
案』が選定されたことを尊重すると言っただけで、賛成したわけではないし、少数意
見を明記すべきだと主張したわけですが、「八重山・白保の海を守る会」の緊急全国
集会への参加を呼びかけるのビラ([keystone 2528])には、“残念ながらWWFJ
は「条件つき容認」という苦渋の決断をしました”と書かれています。変ですね?
>
> 2)今回の沖縄県議会決議
> #議会事務局は、そもそも、このような陳情案件を受理した
> ことそのものについて、疑問視していない(電話にての問い
> 合わせに対する職員の対応から)。
> #昨年の9月議会の時期に陳情されているのに(2度の継続
> 審議扱いを経て)、表面化したのが、この2月議会、しかも、
> 最終局面で、かつ、総務企画委員会では、その案件の取り扱
> いを「休憩中」に行い、議事録上では、一切の審議が行われ
> ていない。
分からないのは、24日に委員会採決があったと言われているのに、表面化したの
は、本会議の直前。総務企画委員会には、社民・護憲(2人)・社大(2人)・共産
(1人)・結の会(1人)の委員がいて、委員長は社民・護憲の伊波永徳氏なんです
よね。委員長を無視して休憩中に採決した?
>
> などは、個人の尊厳(少数意見の尊重)などとという視点から
> みると、同じような現象に思える。
> (確かに、時代や地域によっては、人権の中味も違ってこよう。)
> 丸刈り強制校則(頭髪問題)のときも、つくづく思ったが、
> 個人の尊厳に抵触することは、校則では決められない、なのに、
> 少なくとも現象的には、校長はじめ、圧倒的多数の教員や父母、
> そして、生徒たちは、ルールがある以上、従えと言っていた。
>
> 少なくとも日本社会(沖縄含む)の多数は、おそらく、多数決の
> 原理を分かっていない。
> 多数決でも侵せないのが、個人の尊厳とか、少数意見の尊重など
> 基本的人権であるはずなのに、。
> 今、新石垣空港位置選定委員会のA委員長(学長経験者)や
> 多数は、おそらく、今回の陳情案件賛成議員と同じ位相に立ってい
> るという自覚はあるまい。
私は、今回の問題は、少数意見の尊重云々というよりは、「国の政策」に異議を唱
えることを排除する思想が県議会、それも沖縄で認められたということが大きいと思
います。少数・多数にかかわらず、国の政策は正しいのだと。これは、日本国憲法と
はまったく対立する思想です。
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日本国憲法
1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと
われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由の
もたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは
人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これ
に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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なお、陳情書は、
「一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は、役員から即刻排除するよう強
く要請し」
と言っていますので、転向して一坪反戦地主をやめても排除対象になるようです。
岸本名護市長は、一坪反戦地主会の弾劾決議を受けてもまだ脱会していないようです
が、たとえ脱会したとしても、「県から給与、運営資金など何らかの資金の関わり合
いの有る外郭団体」に引っかかるのではないかな。厳密な定義では、名護市は県の外
郭団体ではないでしょうが、県から補助金などは出ているでしょうから、「何らかの
資金の関わり合い」はあるはずで、さて、どうする。
賛成した、26人(無所属が一人いたようです:[keystone 2533])やその所属す
る政党は岸本一坪反戦地主を市長選で応援はできんだろうな。何考えてんだか。
>
> #そこで、お願いなのですが、このような決議が、他府県議会で
> 行われたことが、これまであったのだろうか?
> お住まいの議会事務局に、お問い合わせしていただけませんで
> しょうか?>all
私もぜひ知りたい。裁判の例なども、あれば。
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MARUYAMA K. kaymaru@jca.apc.org
2GO GREEN (JCA-NET)
http://www.jca.apc.org/~kaymaru/2GG_JCANET.html