At 10:30 PM +0900 00.1.10, toshimaru ogura wrote.
> 小倉です。下記のような官報のメール配信サービスがあります。有料(年間
> 10000円)だと全文、必要な法令だけ別途個別に注文することもできます。国
> 会の動きも急ですので、立法関係の運動の方にはもしかして必要かも。
>
> 以下メールマガジン「magmag」からのお知らせを転載
>
> ===========
> ●官報法令ダイジェスト(無料版)
> http://www.mag2.com/m/0000023469.htm
不定期(週2〜3回)
> 日刊で発刊される官報。一般の方々には、なかなか馴染みの無いものですが法
> 律は『知らなかった』では済まされません。無料版では主な法律・政令等をダ
> イジェストで抜粋してお送りします。全文掲載の有料版もあり。
> ==========
ダイジェスト版に登録しました。あくまでダイジェストですので、探しているもの
を見逃すおそれもありますが、メールで毎日送られてくるので便利ではあります。
首相官邸のサイトには、官報の目次が掲載されていることはすでにご存じだと思い
ます。目次としては省略部分がないので、ホームページを気軽に見ることができる方
は、こちらの方がいいかもしれません。掲載基準は不明ですが、時々官報そのものが
画像ファイルとしても入っています。
・官報掲載事項のお知らせ
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/index.html
検索をしていたら、産経新聞に以下のような記事が出ていました。
http://www.sankei.co.jp/advertising/toshin/9911/12newsm_04.html
(一部引用)
======================================
1999.11.12
官報をネットで無料公開
(中略)
大蔵省は十一日、政府の広報紙である「官報」を、インターネットを通じて無料で閲
覧できるようにすると発表した。
(中略)
しかしインターネットで閲覧できるのは過去一週間分に限られ、コンピューターから
の印刷はできないようになっている。官報は従来、首相官邸のホームページで一部閲覧
が可能だった。
同省印刷局は「外国の例から見て、インターネットで公開しても官報の販売部数が減
ることはない。将来はホームページを有料化したい」としている。
(以下略)
======================================
ようやく少し情報公開がされるのかと思ったら、印刷できないようになっていると
のこと。将来は有料化も考えているという、まったくの時代錯誤。在日米軍のために
は湯水のように金を使うのに、官報の販売部数の心配をしているよ。
・大蔵省印刷局 官報
http://kanpou.pb-mof.go.jp/
====================================================
ご利用案内
インターネット版『官報』は、大蔵省印刷局の責任において試験的に配信
しているものです。ここでは、1週間分の官報(本紙、号外、政府調達等)
がご覧になれますが、内容の正確性を問う場合は、紙による官報で再度確認
してください。なお、官報のご購読を希望される方は、各都道府県の官報販
売所にお申し込みください。
(中略)
(3) インターネット版『官報』の各頁は、PDFファイルで作成されてお
り、印刷、テキスト選択機能等に制限を加えてありますので、あらかじ
めご了承ください。
なお、ご利用いただくには、Acrobat
Reader(無料) が必要です。
(4) 当サイトの官報は、原則として発行当日の正午までに掲載されま
す。ただし、ファイル加工の都合で若干遅れる場合があります。また、
掲載期間は掲載日から1週間です。
====================================================
いちいちPDFファイルになっていて、しかも印刷やテキスト選択などができないの
で不便ですが、一歩前進と言うところでしょうか。掲載期間は一週間のみ。
首相官邸で目次をみて、ちょっと気になるところを実際に調べました。
1月14日付(号外第 5号)付けの省令のところで、
○ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム
事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に
行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定
める省令の一部を改正する省令(厚生・農林水産・通産・建設一)
○堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業
に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行う
ための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める
省令の一部を改正する省令(同二)
というのがあります。(これはメールマガジンのダイジェストにも載っていました
が、転載は、官邸のものからです)
要するに、
第一条の二第二項中「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に改める
ということで、例の「地方分権一括法案」がらみの改正です。ちょっとやばそうな
匂いがしますが、詳しくはわかりません。
掲載期間が一週間しかありませんから、頻繁にチェックする必要がありますが、使
いようによっては有用でしょう。「思いやり予算」関連の入札公告などを調べるの
に、官報のお世話になった私としては、これからも目が離せないサイトです。
***************************************************************
MARUYAMA K. kaymaru@jca.apc.org
2GO GREEN (JCA-NET)
http://www.jca.apc.org/~kaymaru/2GG_JCANET.html